○鹿沼市まちの駅新鹿沼宿条例
平成23年3月23日条例第13号
改正
平成24年3月19日条例第4号
平成29年12月19日条例第29号
鹿沼市まちの駅新鹿沼宿条例
(設置)
第1条 本市の地域資源を生かした多様な交流による集客機能の拡充、中心市街地の活性化及び観光情報の発信を図るため、観光交流の拠点として、鹿沼市まちの駅新鹿沼宿(以下「新鹿沼宿」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 新鹿沼宿の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市まちの駅新鹿沼宿
位置 鹿沼市仲町地内
(施設)
第3条 新鹿沼宿には、次の施設を設ける。
(1) 本館
(2) 物産館
(3) 公衆トイレ
(4) 駐車場
(5) 芝生広場
(専用利用の許可)
第4条 新鹿沼宿を専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、新鹿沼宿の施設管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付すことができる。
3 第1項の許可に係る事項を変更するときは、市長の承認を得なければならない。
(専用利用の制限)
第5条 市長は、新鹿沼宿の専用利用が次の各号のいずれかに該当するときは、新鹿沼宿の専用利用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は新鹿沼宿の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他新鹿沼宿の管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(遵守事項)
第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)その他新鹿沼宿に入場した者は、新鹿沼宿の利用に当たっては規則で定める事項を守らなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 専用利用者は、許可を受けた目的以外に新鹿沼宿を利用し、又はその専用利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(専用利用許可の取消し等)
第8条 市長は、専用利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、専用利用の許可を取り消し、又は専用利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第4条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、専用利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(特別の設備の設置等)
第9条 専用利用者は、新鹿沼宿の利用に当たって、自己の負担において特別の設備を設置し、又は附属設備以外の器具を搬入する等の新鹿沼宿の管理運営上支障を及ぼすおそれのある行為を行うときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 専用利用者は、新鹿沼宿の専用利用を終了したとき又は第8条第1項の規定により専用利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第11条 専用利用者は、新鹿沼宿の専用利用の許可を受けたときは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、専用利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は専用利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 専用利用者の責めに帰することができない理由により、新鹿沼宿を専用利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期間内に専用利用許可の申請の取下げ又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第14条 専用利用者その他新鹿沼宿に入場した者は、新鹿沼宿の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月29日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 施設使用料

施設区分

使用料

基本使用料(月額)

利用実績使用料

本館

軽喫茶コーナー

6,000円

売上金額の3パーセント以内で市長が定める額

鹿沼そば店舗

39,000円

物産館

直売施設

65,000円

本館

軽喫茶コーナー

6,000円

売上金額の3パーセント以内で市長が定める額

鹿沼そば店舗

39,000円

物産館

直売施設

65,000円

本館

軽喫茶コーナー

6,000円

売上金額の3パーセント以内で市長が定める額

鹿沼そば店舗

39,000円

物産館

直売施設

65,000円

ウッドユニット

販売店舗(2店舗)

5,400円


備考
(1) 電気、ガス、水道等については、その使用に応じ別に算定する額を徴収する。
(2) 本館又は物産館の専用利用を月の中途から許可する場合の当該月の使用料は、1月の使用料に許可の日から当該月の末日までの日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 附属設備使用料
附属設備の使用料については、規則で定める額とする。
一部改正〔平成29年条例29号〕