○鹿沼市職業訓練センター条例
平成23年3月23日条例第14号
改正
平成24年3月19日条例第4号
鹿沼市職業訓練センター条例
(設置)
第1条 地域における技能労働者等の職業教育及び職業訓練の体制を確立することにより、職業に必要な技能の習得及び向上を図り、もって地域経済の発展に寄与するため、鹿沼市職業訓練センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市職業訓練センター
位置 鹿沼市上石川1465番地4
(業務)
第3条 センターは、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 技能労働者等の職業訓練の実施及び職業能力の開発に関すること。
(2) 職業教育、職業訓練等の講座、講習会、研修等に使用するための施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの施設管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付すことができる。
3 第1項の許可に係る事項を変更するときは、市長の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又はセンターの利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(遵守事項)
第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他センターに入場した者は、センターの利用に当たっては規則で定める事項を守らなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第4条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(特別の設備の設置等)
第9条 利用者は、センターの利用に当たって、自己の負担において特別の設備を設置し、又は附属設備以外の器具を搬入する等のセンターの管理運営上支障を及ぼすおそれのある行為を行うときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第11条 利用者は、センターの利用の許可を受けたときは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期間内に利用許可の申請の取下げ又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第14条 利用者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に従前の手続によりセンターの利用の許可を受けている者は、利用者とみなす。ただし、この場合において、第13条ただし書の規定は、適用しない。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 施設使用料

利用時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

全日

施設名

会議室

700円

900円

1,100円

1,400円

1,800円

2,100円

OA研修室

4,000円

5,000円

6,000円

8,000円

10,000円

12,000円

IT室

4,000円

5,000円

6,000円

8,000円

10,000円

12,000円

第1研修室

1,100円

1,400円

1,600円

2,200円

2,600円

3,100円

第2研修室

1,100円

1,400円

1,600円

2,200円

2,600円

3,100円

第3研修室

700円

900円

1,100円

1,400円

1,800円

2,100円

第4研修室

700円

900円

1,100円

1,400円

1,800円

2,100円

第5研修室

900円

1,100円

1,400円

1,800円

2,200円

2,700円

第6研修室

900円

1,100円

1,400円

1,800円

2,200円

2,700円

講堂

2,800円

3,300円

3,900円

5,500円

6,400円

8,000円

実習室

1,700円

2,200円

2,800円

3,500円

4,400円

5,300円


2 附属設備使用料
附属設備の使用料については、規則で定める額とする。