○公益財団法人鹿沼市農業公社定款
          平成24年12月27日栃木県指令文学第943号
   公益財団法人鹿沼市農業公社定款
   第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、公益財団法人鹿沼市農業公社と称する。
 (事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を栃木県鹿沼市に置く。
   第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、農地利用集積円滑化団体として、地域農業の振興と地域農用地の維
 持管理に関する事業を行うことにより、国民生活に不可欠な食料の安定供給の確保及び
 国土の利用保全に寄与することを目的とするほか、自然環境の保護のために循環型社会
 の形成に関する事業を行い、地元のよさの再確認の手がかりを得て、地域の健全な発展
 に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 農地利用集積円滑化事業
 (2) 農作業受委託等推進事業
 (3) 耕作放棄地対策事業
 (4) 新規就農者支援事業
 (5) 農業への理解促進と将来の担い手確保促進事業
 (6) 循環型社会形成事業
 (7) 機械施設のリース事業
 (8) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
   第3章 財産及び会計
 (基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本
 財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しな
 ければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようと
 するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
 (事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載
 した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議
 を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
 一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事
 長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出
 し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書
 類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
 とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
  記載した書類
 (公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条
 の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
 定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
   第4章 評議員
 (評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員の定数3名以上10名以内を置く。
 (評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて
 選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任
 する。
 (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。
  以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人でないこと。
 (2) 過去に前号に規定する者となったことがないこと。
 (3) 第1号又は第2号に該当しない者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使
  用人となった者も含む。)でない者
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦す
 ることができる。評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者
 を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
 (1) 当該候補者の経歴
 (2) 当該候補者を候補者とした理由
 (3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
 (4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただ
 し、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補
 欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任すると
  きは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
 (3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2
  人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議
  員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度
 のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事、又は使用人を兼ねることができない。
 (評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時評議員会の終結の時までとする。また再任を妨げない。
2 評議員は第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
 した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有す
 る。
 (評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会におい
 て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができ
 る。
   第5章 評議員会
 (構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 (権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表、正味財産増減計算書、及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承
  認
 (5) 定款の変更
 (6) 事業の全部の譲渡
 (7) 残余財産の帰属の決定
 (8) 基本財産の処分又は除外の承認
 (9) 前各号に定めるもののほか、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で
  定められた事項
 (開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する
 ほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
 (招集)
第17条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が
 招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評
 議員会の招集を請求することができる。
 (議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
 (決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
 過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
 を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行
 わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場
 合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまで
 の者を選任することとする。
 (議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなけれ
 ばならない。
2 議長のほか、出席した評議員の中から、その評議員会において選任された議事録署名
 人の2名以上が前項の議事録に記名押印しなければならない。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければなら
 ない。
   第6章 役員
 (役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上11名以内
 (2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、3名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する法律
 上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条
 第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 (理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
 する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執
 行する。
3 副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務
 を分担執行する。
4 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自
 己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
 成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び
 財産の状況を調査することができる。
 (役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
 時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
 議員会の終結のときまでとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任
 により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまでは、なお
 理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第26条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが
 できる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき。
 (報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会
 において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することがで
 きる。
   第7章 理事会
 (構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
 (4) その他法令で定められた事項
 (種類及び開催)
第30条 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面を示
  し、理事会の招集の請求があったとき。
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日
  を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事
  が招集したとき。
 (4) 監事が必要と認めて理事長に対し招集の請求があったとき。
 (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日
  を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事
  が招集したとき。
 (招集)
第31条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 (議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
 が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条にお
 いて準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第34条 理事会の議事については法令で定めるところにより、議事録を作成しなければな
 らない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければなら
 ない。
   第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条並びに第11条についても適用する。
 (解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その
 他法令で定められた事由によって解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
 場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の
 決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日
 又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
 法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国
 若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
   第9章 公告の方法
 (公告)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行
 う。
   第10章 事務局その他
 (事務局)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長の任免は、理事長が理事会の承認を得て任命する。
3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については理事会が定める。
 (委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の
 決議を経て、理事長が定める。
   附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第
 1項に定める公益法人の設立の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める
 特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にか
 かわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の
 開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は佐藤 信、副理事長は冨久田 耕平、吉原 勝彦、松山 
 裕、常務理事は関口 清とする。
4 この法人の登記の日に就任する評議員は次に掲げる者とする。
  牧島 俊男   鈴木 章由   石原 慎一   大出 巌
  渡邉 宏幸   福田 泰明   寺内 一夫   金子 浩幸
5 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は次に掲げる者とする。
  理事
  佐藤 信   冨久田 耕平   吉原 勝彦   松山  裕
  関口 清   福田 義一   橋本 正男   奈良部 繁雄
  駒場 勝   加藤 広美
  監事
  阿部 和男   佐藤 昭男
別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関
係)
     財産種別 
         場所・物量等 
定期預金 
上都賀農業協同組合 本店 30,000,000円