第1条 この法人は、公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会(以下「共済会」という。)と称する。
第2条 共済会は、主たる事務所を栃木県鹿沼市に置く。
第3条 共済会は、中小企業勤務者、家族及び市民のための総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤務者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的とする。
第4条 共済会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中小企業勤務者の自己啓発及び余暇活動に係る事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げた事業は栃木県鹿沼市において行うものとする。
第5条 共済会の目的である事業を行うために不可欠な
別表第1の財産は、共済会の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、共済会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条 共済会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 共済会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条 共済会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第10条 共済会に評議員10人以上15人以内を置く。
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1人、監事1人、事務局員1人、次項の定めに基づいて選任された外部委員2人の合計5人で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) 共済会又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(3) 当該候補者と共済会及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1人以上が出席し、かつ、外部委員の1人以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第18条 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選とする。
第19条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席なければ会議を開くことができない。
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会の議事録は議長が作成し書面をもって作成されているときは、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印するものとする。
3 理事長以外の理事のうち、3人を副理事長、1人を常務理事とする。
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、一般法人法第91条第1項第1号で定める代表理事として、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副理事長及び常務理事は、一般法人法第91条第1項第2号で定める業務を執行する理事として、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、共済会を代表し、その業務を執行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、共済会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第27条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
第35条 共済会は、基本財産の滅失による共済会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第36条 共済会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子広告をすることができない場合は、栃木県において発行する下野新聞に掲載する方法による。
別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
(第5条関係)
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財産種別 | 場所・物量等 |
定期預金 | 中央労働金庫 30,000,000円 |