○公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興財団定款
平成24年3月23日栃木県指令文学第1351号
公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興財団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県鹿沼市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、文化及びスポーツの向上のための各種事業を実施し、文化・スポー
ツ施設の管理運営を能率的かつ合理的に行うとともに、コミュニティの振興を図り、も
って、鹿沼市の文化、スポーツの振興及び市民の健康と福祉の向上に寄与することを目
的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 芸術文化の振興、普及啓発、生涯学習の支援に関する事業
(2) スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業
(3) 鹿沼市から受託する文化、生涯学習、スポーツ、健康増進に関する事業
(4) 芸術文化・スポーツの拠点施設の管理運営に関する事業
(5) 芸術文化・スポーツに関する情報の収集及び提供に関する事業
(6) コミュニティの振興に関する事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、鹿沼市を中心とした栃木県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表に掲げる財産は、この法人
の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しな
ければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようと
するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を
経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様
とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第
1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類につ
いては承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条
の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員5名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めにより選任
された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任
する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。
以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用
人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦す
ることができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合は、次の事項のほか、当該候補者を
評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただ
し、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。
2 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有す
る。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会におい
て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 前各号に定めるもののほか、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で
定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として、毎年度5月に1回開催するほか、必要がある
場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事
長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わ
なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合
には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者
を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければ
ならない。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任され
た議事録署名人の2名以上が記名押印しなければならない。
第6章 役員
(役員の種類及び定数)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とし、1名の副理事長を置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、
副理事長及び常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号
の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を
執行する。
3 副理事長及び常務理事は、理事会が別に定めるところにより、この法人の業務を分担
執行する。
4 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権
利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任
することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会
において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給する
ことができる。
第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) その他法令で定められた事項
(種類及び開催)
第30条 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面を示
し、理事会の招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日
を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事
が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて理事長に対し招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日
を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事
が招集したとき。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条にお
いて準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければな
らない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その
他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の
決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日
又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国
若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行
う。
第11章 補則
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議に
より、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整
備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記
を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日
とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
阿久津精一 井戸道廣 上原昭夫 岸野紘之 小林實 齋藤陽子 篠原真奈美 鈴木
清樹 鈴木幸夫 奈良部実 和久井和一
4 この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 秋山康雄 入江正永 大久保憲治 角田昭夫 中島要三 増渕靖弘
監事 石川道也 駒場一男
5 この法人の最初の理事長及び常務理事は、次に掲げる者とする。
理事長 角田昭夫
常務理事 大久保憲治
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 |
場所・数量等 |
投資有価証券 |
国庫債券 10,000,000円 |