○法令による権限移譲事務取扱規程
平成25年3月29日水管規程第1号
改正
平成28年12月20日水道事業管理規程第6号
法令による権限移譲事務取扱規程
(趣旨)
第1条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下「法」という。)の施行に基づき、栃木県から本市に権限が移譲された事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(分掌及び決裁)
第2条 法の規定に基づき移譲された事務の分掌及び決裁区分は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、事務の運用については、鹿沼市水道事業事務執行規程(平成5年鹿沼市水道事業管理規程第2号)及び鹿沼市水道事業事務決裁規程(昭和58年鹿沼市水道事業管理規程第9号)によるものとする。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
別表(第2条関係)

分掌事務

決裁区分

市長

部長

課長等

1 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

      

(1) 法第32条の規定による確認

    

(2) 法第33条第1項の規定による申請の受理

      

(3) 法第33条第3項の規定による届出の受理

    

(4) 法第33条第5項の規定による通知

    

(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項及び第24条の3第2項の規定による届出の受理

  

  

(6) 法第36条第1項の規定による指示

  

  

(7) 法第36条第2項の規定による勧告

  

  

(8) 法第36条第3項の規定による指示

  

  

(9) 法第37条の規定による命令

    

(10)  法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

  

  

備考 この表において「市長」とは、管理者の権限を行う市長をいう。
一部改正〔平成28年水管規程6号〕