○鹿沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
鹿沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
第2条 この条例において使用する用語の意義は、
法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 満3歳に満たない者(
法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。)をいう。
(2) 利用乳幼児 市長の監督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児をいう。
(3) 家庭的保育事業所等 家庭的保育事業等を行う事業所をいう。
(4) 家庭的保育事業者等 市長の監督に属する家庭的保育事業等を行う者をいう。
第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業所等の管理者を含む。以下同じ。)の提供する保育により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
第4条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、家庭的保育事業者等に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。
2 市は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。
第5条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
第6条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、自らその提供する保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第2号、第15条第2項及び第3項、第16条第1項並びに第17条において同じ。)には、
法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第8条第1項、第15条第1項及び第2項、第16条第1項、第2項及び第5項、第17条並びに第18条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(
教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、山間へき地その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第17条第2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な相談及び助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該家庭的保育事業者等から保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業に係る利用乳幼児にあっては、第43条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
第8条 家庭的保育事業者等は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練を行うよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、消火訓練及び避難訓練は、毎月1回以上行わなければならない。
第9条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
第10条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研さんに励み、
法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の設備及び職員の基準)
第11条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置する場合は、必要に応じ、当該社会福祉施設等の設備及び職員の一部を、当該家庭的保育事業所等の設備及び職員に兼ねさせることができる。ただし、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。
第12条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用負担の有無によって、差別的取扱いをしてはならない。
第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、
法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し
法第47条第3項の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採る場合は、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
第15条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業を行う場所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
第16条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供する場合は、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第11条の規定により当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供する場合は、その献立は、できる限り変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項に定めるもののほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び
嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
第17条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存その他の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等に関し業務上必要な注意義務を果たし得る体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該家庭的保育事業所等又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により献立等について栄養の観点からの指導が受けられる等栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等に関し調理業務を適切に遂行できる能力を有する者を調理業務の受託者とすること。
(4) 利用乳幼児の年齢、発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等並びに利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができること。
(5) 食を通じた利用乳幼児の健全な育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じ、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。
(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等
(3)
学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(山間へき地その他の地域であって、前2号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)
第18条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期の健康診断及び臨時の健康診断を、
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等において乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する前項の利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の当該利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。
3 第1項の健康診断を行った医師は、必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ、保育の提供又は
法第24条第6項の規定による措置の解除又は停止その他の必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。
第19条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
第20条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第21条 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第22条 家庭的保育事業者等は、その提供した保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、その提供した保育に関し、当該保育の提供又は
法第24条第6項の規定による措置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
第23条 家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものとして市長が適当と認める場所(第5号及び次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
(2) 前号の専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人当たり3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。
(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
(5) 家庭的保育事業を行う場所と同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(当該家庭的保育事業を行う場所の付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
(6) 前号の庭の面積は、満2歳以上の幼児1人当たり3.3平方メートル以上とすること。
(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
第24条 家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
(2) 第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
2 家庭的保育は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者
(2)
法第18条の5各号及び第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者
3 家庭的保育事業において、家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が家庭的保育補助者(市町村長が行う研修を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。以下同じ。)と共に保育する場合にあっては、5人以下とする。
第25条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。
第27条 家庭的保育事業者は、保育する乳幼児の保護者と常に密接に連絡をとり、保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第28条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
第29条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室並びに調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人当たり3.3平方メートル以上とすること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室並びに屋外遊戯場(当該小規模保育事業所A型の付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)並びに調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人当たり1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は前号の幼児1人当たり3.3平方メートル以上とすること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階以上の階に設ける場合は、規則で定める要件を満たすこと。
第30条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(
法第6条の3第10項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童(
法第6条の3第10項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。
第31条 第25条から第27条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第31条において準用する次条及び第27条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。
第32条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上を保育士とする。
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(
法第6条の3第10項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童(
法第6条の3第10項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。
第33条 第25条から第27条まで及び第29条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第33条において準用する次条及び第27条において「小規模保育事業者(B型)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。
第34条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室並びに調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人当たり3.3平方メートル以上とすること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室並びに屋外遊戯場(当該小規模保育事業所C型の付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)並びに調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は満2歳以上の幼児1人当たり3.3平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は前号の幼児1人当たり3.3平方メートル以上とすること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第29条第7号の規則で定める要件に該当するものであること。
第35条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。
2 小規模保育事業C型において、家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が家庭的保育補助者と共に保育する場合にあっては、5人以下とする。
第36条 小規模保育事業所C型の利用定員は、6人以上10人以下とする。
第37条 第25条から第27条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第37条において準用する次条及び第27条において「小規模保育事業者(C型)」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。
第38条 居宅訪問型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる保育を提供するものとする。
(1) 障害、疾病等の程度を勘案して、集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
(5) 山間へき地その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市が認めるものにおいて行う保育
第39条 居宅訪問型保育事業者が居宅訪問型保育事業を行う事業所には、事業を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
第40条 居宅訪問型保育事業において、家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。
第41条 居宅訪問型保育事業者は、第38条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児が、その障害、疾病等の状態に応じ、適切かつ専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設その他の市の指定する施設(以下この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、山間へき地その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。
第42条 第25条から第27条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。
第43条 事業所内保育事業を行う者は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める数以上のその他の乳児又は幼児(
法第6条の3第12項第1号イからハまでに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の定員枠を設けなければならない。
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利用定員数 | その他の乳児又は幼児の数 |
1人以上5人以下 | 1人 |
6人又は7人 | 2人 |
8人以上10人以下 | 3人 |
11人以上15人以下 | 4人 |
16人以上20人以下 | 5人 |
21人以上25人以下 | 6人 |
26人以上30人以下 | 7人 |
31人以上40人以下 | 10人 |
41人以上50人以下 | 12人 |
51人以上60人以下 | 15人 |
61人以上 | 20人 |
第44条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。
(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人当たり1.65平方メートル以上とすること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人当たり3.3平方メートル以上とすること。
(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児(
法第6条の3第12項第2号に規定する保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室並びに屋外遊戯場(当該保育所型事業所内保育事業所の付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)並びに調理室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人当たり1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は前号の幼児1人当たり3.3平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(8) 保育室等を2階以上の階に設ける場合は、規則で定める要件を満たすこと。
第45条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(
法第6条の3第12項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童(
法第6条の3第12項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。
第46条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第7条第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。
第47条 第25条から第27条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第47条において準用する次条及び第27条において「保育所型事業所内保育事業者」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。
第48条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上を保育士とする。
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(
法第6条の3第12項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童(
法第6条の3第12項第2号に掲げる事業を行う場合に限る。) おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。
第49条 第25条から第27条まで及び第29条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27条において「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49条において準用する次条及び第28条において「小規模型事業所内保育事業者」と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と、同条第4号中「次号」とあるのは「第49条において準用する第29条第5号」とする。
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に存する
法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者が、施行日以後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第16条、第23条第4号(調理設備に係る部分に限る。)、第24条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第29条第1号(調理設備に係る部分に限る。)(第33条及び第49条において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限り、第33条及び第49条において準用する場合を含む。)、第30条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第32条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第34条第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)、第35条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第44条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)、第45条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第48条第1項本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は、適用しないことができる。
第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、
子ども・子育て支援法第59条第4号に掲げる事業による支援その他の必要な支援を適切に行うことができると市が認める場合は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。
第4条 第32条及び第48条の規定の適用については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第24条第2項に規定する家庭的保育者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は、第32条第1項及び第48条第1項に規定する保育従事者とみなす。
第5条 小規模保育事業C型の利用定員は、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第36条の規定にかかわらず、6人以上15人以下とすることができる。
(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(
子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足している事情に鑑み、当分の間、第30条第2項各号又は第45条第2項各号に定める数の合計数が1となるときは、それぞれ第30条第2項又は第45条第2項に規定する保育士の数は、1人以上とすることができる。この場合において、保育士の数が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。
第7条 前条の事情に鑑み、当分の間、第30条第2項又は第45条第2項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を保育士とみなすことができる。
第8条 附則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第30条第2項又は第45条第2項に規定する保育士の数の算定については、それぞれ附則第6条後段に規定する者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲において、保育士とみなすことができる。
第9条 前2条の規定を適用する場合は、保育士(第30条第3項若しくは第45条第3項又は前2条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前2条の規定の適用がないものとした場合において第30条第2項又は第45条第2項の規定により算定される保育士の数の3分の2以上置かなければならない。