第1条 社会福祉関係法令等に基づく医療扶助、手当等の支給認定等(以下「医療扶助等」という。)の適正を期するため、鹿沼市福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。
2 嘱託医の定数は、一般医及び精神科医をそれぞれ1人とする。
第2条 嘱託医は、医師であって医療扶助等に関する知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
第3条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 嘱託員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 嘱託医は、福祉事務所長の求めに応じ、医療扶助等の決定及び実施に伴う専門的判断並びに指導及び助言を行うため、次に掲げる職務を行う。
(1) 医療扶助に関する申請書及び給付要否意見書等の内容の審査に関すること。
(4) 医療扶助以外の扶助についての医学的判断並びに指導及び助言に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、医療扶助等の適正を図るため、福祉事務所長が必要と認めるもの
第5条 嘱託医の勤務日数及び勤務日の割り振り並びに勤務時間は、福祉事務所長が定める。
2 休暇については、鹿沼市非常勤職員の休暇等に関する要綱(平成4年3月25日市長決定)に定めるところによる。
3 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第6条 嘱託医は、福祉事務所に所属し、福祉事務所長の指揮監督を受けるものとする。
第9条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定にかかわらず、当該嘱託医を解任することができる。
(1) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。
(2) 職務を怠り、又は福祉事務所長の指示に従わなかったとき。
(3) 病気その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。
(4) その他嘱託医として適当でないと市長が認めるとき。
第10条 この規則に定めるもののほか、嘱託医の設置に関し必要な事項は、市長が定める。