○鹿沼市建設工事関連業務委託に係る予定価格の事前公表試行要綱
平成26年12月1日告示第326号
鹿沼市建設工事関連業務委託に係る予定価格の事前公表試行要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、鹿沼市財務規則(昭和39年鹿沼市規則第7号)第69条及び鹿沼市建設工事請負契約に係る予定価格の公表に関する要綱(平成12年鹿沼市告示第21号)に定めるもののほか、建設工事関連業務委託に係る予定価格の事前公表の試行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、鹿沼市建設工事請負契約に係る予定価格の公表に関する要綱において使用する用語の例による。
2 この告示において、建設工事関連業務委託とは、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他積算体系が建設工事と同じものであって、別表に掲げるものをいう。
(適用対象)
第3条 この告示の適用対象は、指名競争入札に付する全ての建設工事関連業務委託とする。
(公表の内容)
第4条 事前公表を行う予定価格は、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を控除した額(以下「入札書比較価格」という。)とする。
(公表の方法)
第5条 事前公表は、指名通知書に入札書比較価格を記載し、併せて別に定める帳票の閲覧により行うものとする。
(公表の期間)
第6条 事前公表を行う期間は、指名通知の後から入札執行日の前日までとする。
(公表の場所)
第7条 第5条に規定する帳票の閲覧は、各部長等の指定した場所において行うものとする。
(事前公表をするときの入札の条件)
第8条 事前公表をするときは、鹿沼市入札制度合理化対策実施要綱(昭和57年鹿沼市告示第110号)第4条の規定にかかわらず、入札の回数は、1回とし、落札者がいない場合は、当該入札を不調又は保留とする。
2 前項の規定により当該入札を保留としたときは、当該入札の積算資料を再点検するものとする。
3 前項の規定による再点検の結果、積算資料に誤りがないと認められる場合には不調とし、誤りがあると認められる場合には再度積算し直した後で、当初の入札者による再入札を行うものとする。
4 前項の不調又は再入札の決定は、文書をもって当初の入札者に通知しなければならない。
5 市長が必要と認める場合は、入札に参加しようとする者から委託費内訳書及び委託費明細書(以下「委託費内訳書等」という。)の提出を求めることができるものとする。
6 前項の規定により委託費内訳書等の提出を求めたにもかかわらず、委託費内訳書等を提出しなかった者の行った入札は、無効とする。
(庶務)
第9条 予定価格の公表に関する庶務は、各部等において処理する。
(試行期間)
第10条 建設工事関連業務委託に係る予定価格の事前公表の試行期間は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文(抄)
平成27年4月1日以降に指名通知をする入札から適用する。
別表(第2条関係)

業種区分

業務の内容

1 測量業務

土地に関する測量及び地図の調整並びに測量写真の請負又は委託を行う業務

2 建築関係建設コンサルタント業務

建築に関する工事の設計若しくは工事監理又は建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言をすることの請負又は委託を行う業務

3 土木関係建設コンサルタント業務

土木に関する工事の設計若しくは工事監理又は土木に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言をすることの請負又は委託を行う業務

4 地質調査業務

地質又は土質について調査、計測及び解析等の請負又は委託を行う業務

5 補償関係コンサルタント業務

公共工事に必要な土地等の取得、使用若しくはこれに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務の受託又は請負を行う業務

6 その他積算体系が建設工事と同じもの

草刈り、樹木管理及び側溝等の清掃の請負又は委託を行う業務並びに市長がこの要綱によることが適当であると認めた業務