○鹿沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例
鹿沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例
第2条 この条例において使用する用語の意義は、
法及び
鹿沼市個人情報保護条例(平成10年鹿沼市条例第28号。以下「個人情報保護条例」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「情報提供等記録」とは、
法第23条第1項及び
第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、
別表第1の左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同欄に掲げる事務とする。
2 市の機関は、当該機関が
法別表第1の下欄に掲げる事務又は
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載し、又は記録された
法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報を、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で利用することができる。ただし、情報提供ネットワークシステムを使用して個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
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別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。
第4条 法第18条第1号の条例で定める事務は、
鹿沼市印鑑条例(昭和52年鹿沼市条例第3号)による印鑑の登録及び証明に関する事務であって規則で定めるものとする。
第5条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
第6条 実施機関は、
法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を他の実施機関又は実施機関以外の者に提供してはならない。
第7条 本人の委任による代理人は、本人に代わって特定個人情報の開示請求又は訂正請求をすることができる。
第8条 市民は、自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を保有する実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該特定個人情報の消去請求又は中止請求(他の実施機関への提供又は外部提供の中止に係る請求を除く。以下この項において同じ。)をすることができる。
(3) 第5条第1項又は第2項の規定に違反して自己に関する特定個人情報を自ら利用しているとき。
(4)
法第20条の規定に違反して自己に関する特定個人情報を収集し、又は保管しているとき。
(5)
法第29条の規定に違反して作成した特定個人情報ファイルに自己に関する特定個人情報を記録しているとき。
2 市民は、自己に関する特定個人情報を保有する実施機関が
法第19条の規定に違反して自己に関する特定個人情報を他の実施機関に提供し、又は外部提供をしていると認めるときは、当該行為の中止請求をすることができる。
3 実施機関は、消去請求又は中止請求があった場合において、これらの請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、これらの請求に係る特定個人情報を消去し、又は当該特定個人情報の利用若しくは他の実施機関への提供若しくは外部提供を中止しなければならない。ただし、当該特定個人情報を消去し、又は当該特定個人情報の利用若しくは他の実施機関への提供若しくは外部提供を中止することにより、当該特定個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって第1項又は第2項の規定による消去請求又は中止請求をすることができる。
第9条 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、特定個人情報の開示に係る写しの作成及び送付に要する費用の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
第11条 実施機関が情報提供等記録の訂正をした場合において必要があると認めるときにおけるその旨の通知先は、総務大臣及び情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)とする。
第12条 この条例に定めるもののほか、
法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条並びに附則第3項及び第5項の規定 平成28年1月1日
(2) 第10条第1項及び第11条の規定
法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
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法附則第1条第5号に定める日の前日までの間における第5条第2項及び第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「特定個人情報(情報提供等記録を除く。)」とあり、及び「特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは、「特定個人情報」とする。
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機関 | 事務 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「準用生活保護事務」という。) |
2 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する事務であって規則で定めるもの(以下「利用者負担額算定事務」という。) |
3 市長 | 鹿沼市こども医療費助成に関する条例(昭和47年鹿沼市条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「こども医療費助成事務」という。) |
4 市長 | 鹿沼市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年鹿沼市条例第16号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「重度心身障害者医療費助成事務」という。) |
5 市長 | 鹿沼市妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年鹿沼市条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「妊産婦医療費助成事務」という。) |
6 市長 | 鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和50年鹿沼市条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「ひとり親家庭医療費助成事務」という。) |
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機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 準用生活保護事務 | 法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報(市長が情報提供者となるものに限る。)又は住民基本台帳法第7条各号に規定する事項若しくはこれらに類する事項(以下「住民票記載事項関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 利用者負担額算定事務 | 地方税関係情報又は住民票記載事項関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | こども医療費助成事務 | 住民票記載事項関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 重度心身障害者医療費助成事務 | 地方税関係情報、住民票記載事項関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 妊産婦医療費助成事務 | 住民票記載事項関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | ひとり親家庭医療費助成事務 | 地方税関係情報、住民票記載事項関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |