○鹿沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則
鹿沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則
第1条 この規則は、
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
2
府令第1条第10号に規定する市町村が認める事由は、親族を常時介護し、又は看護していること(同条第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。)とする。
第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2
府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、市長が適当と認める期間とする。
3
府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、市長が適当と認める期間とする。
第11条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2
法附則第12条の規定により同法の施行前に行った支給認定の手続に係る用紙は、当分の間、使用することができる。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第4条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第4条関係)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第7条関係)
様式第7号
(第8条関係)
様式第8号
(第9条関係)
様式第9号
(第10条関係)