○規則で定める様式における宛先の取扱いに関する規則 平成27年4月23日規則第22号 規則で定める様式における宛先の取扱いに関する規則 鹿沼市規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの様式の規定中宛先に「 鹿沼市長 様」とあり、及び「鹿沼市長 殿」とあるのは「鹿沼市長 宛」と、「鹿沼市 福祉事務所長 様」とあるのは「鹿沼市福祉事務所長 宛」と、「鹿沼市消防長 様」と あるのは「鹿沼市消防長 宛」とする。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行前に鹿沼市規則の規定により作成された用紙で、この規則の施行の際 現に残存するものに係る宛先については、本則の規定により読み替えて適用される鹿沼 市規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 (規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の廃止) 3 規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(平成5年鹿沼市規則第18号) は、廃止する。