○規則で定める様式における宛先の取扱いに関する規則
          平成27年4月23日規則第22号
   規則で定める様式における宛先の取扱いに関する規則
 鹿沼市規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの様式の規定中宛先に「
鹿沼市長 様」とあり、及び「鹿沼市長 殿」とあるのは「鹿沼市長 宛」と、「鹿沼市
福祉事務所長 様」とあるのは「鹿沼市福祉事務所長 宛」と、「鹿沼市消防長 様」と
あるのは「鹿沼市消防長 宛」とする。
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行前に鹿沼市規則の規定により作成された用紙で、この規則の施行の際
 現に残存するものに係る宛先については、本則の規定により読み替えて適用される鹿沼
 市規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
 (規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の廃止)
3 規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(平成5年鹿沼市規則第18号)
 は、廃止する。