○鹿沼市企業非常勤職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成28年3月18日条例第15号
鹿沼市企業非常勤職員の給与の種類及び基準に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員で常時勤務を要しない者(以下「非常勤職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 非常勤職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、通勤手当及び時間外勤務手当とする。
(給料の支給)
第3条 給料は、非常勤職員の勤務日数に応じて支給するものとする。ただし、勤務の性質上これにより難いと管理者が認める場合は、勤務時間数に応じて支給することができる。
(給料の額)
第4条 給料の額は、非常勤職員の勤務の種類に応じ、1日当たり又は1時間当たりの額を定めるものとする。
2 給料の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる非常勤職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする非常勤職員
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする非常勤職員
(時間外勤務手当)
第6条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた非常勤職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(給与の減額)
第7条 非常勤職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 非常勤職員が部分休業(当該非常勤職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該非常勤職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定するもので負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に非常勤職員がした勤務に対し支給された給与については、この条例の規定に基づき支給された給与とみなす。
(鹿沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 鹿沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年鹿沼市条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)