○鹿沼市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成28年9月29日規則第35号
鹿沼市空家等対策の推進に関する条例施行規則
鹿沼市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年鹿沼市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市空家等対策の推進に関する条例(平成28年鹿沼市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び条例の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 条例第4条の規定による情報の提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)により行うものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等への立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。
(審議会の組織)
第4条 鹿沼市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の運営)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
5 審議会の庶務は、市民部において処理する。
6 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(データベース)
第6条 条例第7条第1項に規定するデータベースには、次の事項を登録するものとする。
(1) 空家等の所在地番
(2) 所有者等の住所及び氏名又は名称
(3) 空家等の建築年、構造及び床面積
(4) 空家等の状態及び修繕、除却等の必要性
(5) 特定空家等の認定年月日
(6) 緊急安全措置の実施状況
(7) 所有者等の空家等の売却、賃貸等の意思の内容
(8) 空家等に対する苦情、要望等の内容
(9) その他空家等対策に資する情報として市長が定めるもの
(特定空家等の認定)
第7条 市長は、特定空家等を認定したときは、特定空家等認定通知書(様式第4号)により、当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。
(指導)
第8条 法第14条第1項に規定する指導は、特定空家等に関する指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第9条 法第14条第2項に規定する勧告は、特定空家等に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 市長は、法第14条第2項に規定する勧告をするときは、当該勧告に係る所有者等に対し、あらかじめその旨を通知するとともに、弁明の機会を付与しなければならない。
3 前項の規定による通知及び弁明の機会の付与は、鹿沼市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年鹿沼市規則第15号)第16条の規定の例による。
(命令)
第10条 法第14条第3項の規定による命令は、特定空家等に関する命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 前条第3項の規定は、法第14条第4項の規定による意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会の付与について準用する。
3 法第14条第5項の規定による公開による意見聴取の請求は、特定空家等に関する公開意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。
4 法第14条第6項に規定する公開による意見の聴取の手続(同条第7項の規定による通知を含む。)は、鹿沼市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に規定する聴聞の手続の例により行うものとする。
5 法第14条第11項に規定する標識は、特定空家等に関する命令標識(様式第9号)とする。
6 法第14条第11項の規定による公示は、市のホームページへの掲載により行うものとする。
(行政代執行)
第11条 法第14条第9項又は第10項の規定による代執行(以下「特定空家等代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告(以下「戒告」という。)は、特定空家等に関する戒告書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、所有者等が履行期限までに戒告に係る措置を講じない場合は、必要に応じて再度戒告を行うものとする。
3 特定空家等代執行に係る行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、特定空家等に関する代執行令書(様式第11号)とする。
4 特定空家等代執行に係る行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、特定空家等に関する執行責任者証(様式第12号)とする。
(緊急安全措置)
第12条 市長は、空家等が次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急安全措置を行うことができる。
(1) 台風等により屋根、外壁等が飛散し、周囲の建築物を損傷させ、又は市民に危害を及ぼす可能性が著しく高い場合
(2) 建築物、塀等が倒壊することにより、周囲の建築物を損傷させ、又は市民に危害を及ぼす可能性が著しく高い場合
(3) 空家等に保管されている燃料、ガス、溶剤その他の発火の危険性があるもの又は人体に有害なものにより、市民に危害を及ぼす可能性が著しく高い場合
(4) 内部に侵入をすることが容易な空家等であって、当該侵入をした者が負傷する可能性が著しく高いもの、有害鳥獣等の営巣により周囲の環境に深刻な影響を及ぼしているもの又は放火、不法投棄等を防止する必要性が著しく高いものである場合
(5) 窓等のガラス、塀等の損傷により、隣接する道路を利用する市民に危害を及ぼす可能性が著しく高い場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると市長が認める場合
2 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 緊急安全措置を行った空家等の所在地番
(2) 緊急安全措置を行った空家等と所有者等との関係
(3) 緊急安全措置を行った者の住所及び氏名又は名称
(4) 緊急安全措置の実施年月日並びに具体的内容及び理由
(5) 緊急安全措置に要した費用の額
(6) その他空家等対策に資するものとして、市長が所有者等に求める事項
(緊急安全措置に係る費用の減免)
第13条 条例第11条第4項に規定する特別の理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 条例第11条第4項の規定による徴収の対象となる所有者等(以下「徴収対象者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。
(2) 徴収対象者がり災により著しく困窮していること。
(3) 徴収対象者が相続により緊急安全措置の対象となった家屋等を取得し、かつ、当該相続に係る相続税について当該空家等を物納している場合
(4) 前3号に掲げる理由のほか、経済的困難その他特別の理由があると市長が認める場合
2 条例第11条第4項の規定により、緊急安全措置に係る費用の減免を受けようとする所有者等は、特定空家等に関する減免申請書(様式第13号)に、前項の理由に該当することを証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請について決定をしたときは、特定空家等に関する減免決定(却下)通知書(様式第14号)を当該申請に係る所有者等に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(鹿沼市税規則の一部改正)
2 鹿沼市税規則(平成14年鹿沼市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市税規則の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の鹿沼市税規則第9条第1項第9号の規定は、この規則の施行の日以後に除却をされた空家等について適用し、同日前に除却をされた前項の規定による改正前の鹿沼市税規則第9条第1項第9号に規定する空き家等については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)


様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第13条関係)