○鹿沼市税等徴収嘱託員設置規則
平成29年12月19日規則第36号
鹿沼市税等徴収嘱託員設置規則
鹿沼市税等徴収嘱託員設置規則(昭和62年鹿沼市規則第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の徴収並びにこれに付随する事務を円滑に実施するため、市税等徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 嘱託員は、心身ともに健全で、職務を適切に遂行することができる者のうちから市長が委嘱する。
2 嘱託員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第3条 嘱託員の任期は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された嘱託員の任期は、当該年度の末日までとする。
2 嘱託員は、再任されることを妨げない。ただし、再任により嘱託員としての任期が連続して5年を超えることとなる者については、この限りでない。
(身元保証人)
第4条 嘱託員は、第2条第1項の規定による委嘱を受けた後、速やかに、次の各号のいずれにも該当する者を身元保証人として立て、身元保証書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、嘱託員の親族及び市長が認めた者にあっては、この限りでない。
(2) 成人であって身元保証人として十分な資力を有する者であること。
2 身元保証人が損害賠償の責を負う期間は、1年とする。
3 市長は、身元保証人が第1項各号に該当しないと認めるときは、嘱託員に対し身元保証人の変更を求めることができる。
(職務)
第5条 嘱託員は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 市税等の徴収に関すること。
(2) 市税等の納付者との連絡調整に関すること。
(3) 市税等の口座振替による納付の勧奨に関すること。
(4) その他市税等の徴収に付随する事務に関すること。
(服務)
第6条 嘱託員の勤務日数は、月15日とし、勤務日の割り振りは、あらかじめ納税課長が定める。
2 勤務時間は、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、納税課長は、職務の遂行上必要があると認めるときは、勤務時間を午前7時30分から午後8時までの間に割り振ることができる。
3 休暇については、鹿沼市非常勤職員の休暇等に関する要綱(平成4年3月25日市長決定)に定めるところによる。
4 嘱託員は、職務上知り得た事項については、秘密を厳守しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
5 嘱託員は、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(所属)
第7条 嘱託員は、財務部に所属し、納税課長の指揮監督を受けるものとする。
(報酬)
第8条 嘱託員の報酬は、鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年鹿沼市条例第28号。次項において「報酬等条例」という。)に定めるところによる。
2 嘱託員の成果報酬の額(報酬等条例別表第3市税等徴収嘱託員の項に規定する報酬の額をいう。)は、次に掲げる額(以下この項において「基準額」という。)の合算額とする。この場合において、基準額は、嘱託員が勤務した月ごとに算出するものとする。
(1) 市長が市税等を分割して納入することを認めた者及び納税課長が指定した者(以下この項において「指定分納者等」という。)から徴収した市税等の額(以下この号において「徴収額」という。)について、次のアからウまでの規定により算出した額
ア 徴収額(100万円を超える部分を除く。)に100分の3を乗じて得た額
イ 徴収額(100万円を超え300万円以下の部分に限る。)に100分の4を乗じて得た額
ウ 徴収額(300万円を超える部分に限る。)に100分の4.5を乗じて得た額
(2) 指定分納者等以外の者から徴収した市税等の額に1,000分の5を乗じて得た額
(3) 市税等を徴収した件数に200円を乗じて得た額
(4) 嘱託員が受けた市税等の口座振替に係る依頼書の件数(当該依頼書が複数の税目を対象とする場合にあっては、当該依頼書に係る件数は、当該税目の数とする。)に400円を乗じて得た額
(災害補償)
第9条 災害の補償については、鹿沼市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鹿沼市条例第30号)及び鹿沼市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年鹿沼市規則第1号)に定めるところによる。
(解任)
第10条 市長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定にかかわらず、当該嘱託員を解任することができる。
(1) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。
(2) 職務を怠り、又は納税課長の指示に従わなかったとき。
(3) 病気その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。
(4) その他嘱託員として適当でないと市長が認めるとき。
(退職)
第11条 嘱託員は、退職をしようとするときは、その旨を書面により、当該退職をしようとする日前30日までに、市長に申し出なければならない。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第8条の規定は、この規則の施行の日以後にした勤務に係る報酬について適用し、同日前にした勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
様式第2号(第6条関係)
様式第2号