○鹿沼市徽章条例
昭和23年10月1日告示第64号
鹿沼市徽章条例
本市の徽章を次の通り定める。
この市章は、三角形の鋭角が市勢の飛躍伸展の意を表し、また仮名の「カ」を図案化し、更に細分すれば「カ」「ヌ」「マ」の三文字を表わしている。
附 則
本条例は、昭和23年10月10日からこれを施行する。
市徽章作図
一辺を1とする合同正三角形2こを同一中心において正反対に相交わしめ中央白線は長さ7/15、太さ1/20とする。
左上方白線は、長さ1/10、太さは中央白線の2/3とする。
右下方白線は、太さ中央白線の2/3として、いずれも白線の上方半円、下方は30度の鋭角で切る。
A=B=C=D
adは、正三角形の一辺の長さの7/15
bcは、正三角形の一辺の長さの1/20
a’d’は、正三角形の一辺の長さの1/10
b’c’及びb’’c’’は、bcの長さの2/3
∠cbdは、30度
市旗作図
ア 市旗は、地色を紺色とし、市章図案を白色で中央に配する。
イ 市旗の寸法比率は、縦7に対し横10の割合とし、大きさは自由とする。
ウ 市章図案の縦は、市旗の3/5とする。