○鹿沼市加蘇財産区有財産の管理及び処分に関する条例
昭和29年12月28日条例第22号
鹿沼市加蘇財産区有財産の管理及び処分に関する条例
第1章 総則
第1条 鹿沼市加蘇財産区有財産(以下「財産」という。)の管理及び処分に関しては、別に定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。
第2条 この条例において財産とは、区の所有する不動産、動産及び次に掲げる権利で、第22条の規定により財産区台帳に登録されたものをいう。
(1) 地上権、地役権及びこれに準ずる権利
(2) 株式及び出資による権利
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第3条 削除
削除〔昭和44年条例48号〕
第4条 削除
削除〔昭和44年条例48号〕
第2章 鹿沼市加蘇財産区有財産管理員会
第5条 財産の管理及び処分の適正を図るため、鹿沼市加蘇財産区有財産管理員会(以下「管理員会」という。)を設ける。
第6条 管理員会は、市長の所轄に属し、財産の管理処分に関し、次の事項を調査審議し、必要な事項につき市長に答申し、又は意見を具申する。
(1) 財産の管理及び処分に関する基本方針の樹立
(2) 財産の管理及び処分に関する調査並びに研究
(3) その他必要な事項
第7条 管理員会は、4人の管理員をもつて組織する。
一部改正〔昭和49年条例52号〕
第8条 管理員は、市長が区の議会の同意を得て選任する。
2 管理員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 管理員に欠員を生じた場合の、補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
4 管理員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は管理員に職務上の義務違反、その他管理員たるに適しない非行があると認める場合においては、市長は、区の議会の同意を得てこれを解任することができる。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第9条 管理員会は、管理員の中から管理員長を選挙しなければならない。
2 管理員長は、管理員会に関する事務を処理し、管理員会を代表する。
3 管理員長に事故があるとき、又は管理員長が欠けたるときは、管理員長があらかじめ指定する管理員がその職務を代理する。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第10条 管理員会は、管理員長がこれを招集する。
第11条 管理員会は全管理員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
2 管理員会の議事は、管理員の過半数をもつて決する。可否同数のときは管理員長の決するところによる。
一部改正〔昭和49年条例52号〕
第12条 管理員会に書記を置くことができる。
2 書記は、市長の承認を得て管理員長が任命する。
3 書記は、管理員長の指揮を受け、管理員会に関する事務に従事する。
第3章 財産の管理
第13条 現金は、確実と認める金融機関に預金とし又は確実な有価証券に換えてこれを管理し、厳重なる方法により保管しなければならない。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第14条 国債証券は、国債登録簿に登録し、その他の有価証券は市長において確実と認める銀行に保護預けをし、その預り証書を徴しなければならない。
2 第1項の預り証書、その他財産に関する証書類は、市備付の金庫に格納保管するものとする。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第15条 市長は、毎年度管理員会の意見を聞いて、立竹木の撫育、更新、林道設置又は改修、その他林野の管理に関する計画を樹てなければならない。
第16条 財産は、5か年を超えない期間において、他にこれを貸付けることができる。ただし、特別の事情があるものは、5か年の制限を超えて貸付けることができる。
2 営利を目的としない事業のため貸付る場合、及び市長において特に必要があると認める場合は、区の議会の議決を経て、料金を減免する。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第17条 財産の貸付については、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及び方法の外、次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 貸付期間中においても公用若しくは、公共の用に供するため必要を生じたとき、又は区の都合により必要と認めたときは、契約を解除し、1か年以内にこれを返還させることができること。
(2) 前号の場合において借受人がこれにより生じた損害につき、賠償を求めることができないこと。区は既納の貸付料に過納があるときは、月割又は日割計算で還付しなければならないこと。
(3) 賃貸期間中、借主の都合により返還しても、既納の料金を還付しないこと。
(4) 借受人が市長の認可を得ず、使用の目的外の用途に供し又は他に転貸し、又は故意若しくは過失により荒廃させ、又は毀損しその他契約の趣旨に反する行為をしないこと。若しこれに違反したときは、直ちに契約を解除しこれを返還させることができること。この場合においてその既納の料金は還付せず、かつ損害あるときはこれを賠償させること。
(5) 原状を変更したときは、返還のとき借受人において原状に復させること。
(6) 維持修繕、その他の費用に関すること。
(7) 其の他必要と認める事項
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第18条 財産の貸付については、市長は借主から区の住民で、かつ能力者で弁償の資格がある保証人3人以上連署の契約書を徴しなければならない。ただし、賃貸料を徴しない場合は、保証人の連署を要しない。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第19条 借主は、契約期間の賃貸料に相当する金額の保証金を提供して、保証人に代ることができる。
2 保証金は、公債証書その他有価証券で代納することができる。その種類及び価格は市長の定めるところによる。
3 保証金は、契約解除の際これを還付する。ただし、賃貸料に未納があるときは、保証金をこれに充てる。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第20条 財産を貸し付けるときは、賃借料支払の担保として借主所有の財産に対し、抵当権の設定をすることができる。
第21条 貸付期間が1年を超えない財産の貸付は、前5条の規定にかかわらず、管理員会の意見を聞いて市長において適宜これを行うことができる。
第22条 市長は、財産台帳を調製し、次の事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、この記載事項を省略することができる。
(1) 種目
(2) 所在又は所属
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の月日及び事由
(6) その他必要の事項
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第23条 台帳に登録しなければならない財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評定価格、収用に係るものは補償金額により、其の他のものは次の区分による。
(1) 土地については類地の時価に比準して算定した金額
(2) 立竹木についてはその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定し難い立竹木は見込価格とする。
(3) 建設、其の他の工作物、その他の動産については建築製造費、又は見込価格
(4) 権利については、見込価格、株式又は出資による権利については、払込金額又は出資額
2 土地、及び立竹木の価格は、管理員会の意見を聞いて、2年毎にこれを改訂しなければならない。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第4章 処分
第24条 財産は、法令の定めるところにより、公益上必要の場合に限りこれを出資の目的とすることができる。
第25条 市長は財産の売却をしようとするときは、管理員会の意見を聞いてその価格を評定し、その基礎を明かにした調書を作成しなければならない。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第26条 財産を売却したときは、その引渡し前、又は移転の登記時、若しくは登記前にその代金を完納させなければならない。
2 市長は、特別の事情のあるときは、前項の規定によらないことができる。
3 財産の売却を受けた者が、当該年度内にその代金を完納しないときは、その者に対しては其の後3か年間立竹木の譲渡しないことができる。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第27条 一定の用途に供される目的で、財産の売却をした場合においては、その用途、並びにその用途に供する始期及び期間を指定しなければならない。ただし、市長に於て特にその必要がないと認めるときはこの限りでない。
一部改正〔昭和44年条例48号〕
第28条 用途及び期間を指定して財産の売却をした場合において指定期間内にこれを、その用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除することができる。
第5章 補則
第29条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に市長が管理員会の意見を聞いてこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月5日条例第37号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月31日条例第48号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月5日条例第52号)
(施行期日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。