○鹿沼市立小中学校児童生徒の就学に関する規則
昭和32年2月21日教委規則第2号
鹿沼市立小中学校児童生徒の就学に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市立小中学校へ就学する児童生徒の学校の区域を定めるとともに就学に関する事務処理に必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔昭和62年教委規則5号〕
(就学区域)
第2条 鹿沼市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童生徒の就学区域は、別表のとおりとする。
全部改正〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔平成16年教委規則6号〕
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条の規定により就学予定者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する者。以下同じ。)に対し、就学すべき小学校又は中学校(以下「指定校」という。)及び入学期日を指定して就学すべき年の1月末日までに、入学通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、政令第6条に規定する場合は、速やかに行うものとする。
2 前項の規定による指定校は、就学予定者の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4条に規定する住所。以下「住所」という。)の属する区域の学校とする。
全部改正〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔昭和47年教委規則17号・53年9号・60年2号・平成16年6号〕
(指定校変更申立て及び決定通知)
第4条 就学予定者の保護者は、政令第8条の規定により指定校の変更を申し立てる場合は、就学すべき年の2月5日までに指定校変更申立書(様式第2号)によりその理由を証する書類を添えて提出しなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定による場合は、通知を受けた日から7日以内にしなければならない。
2 教育委員会は、前項の変更申立の許否を決定したときは、指定校変更申立承認(不承認)通知書(様式第3号)によりその旨を当該保護者に通知する。
全部改正〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔昭和47年教委規則17号・50年1号・60年2号・平成16年6号・21年5号〕
(申立てを相当と認める理由)
第5条 前条第1項の申立てを相当と認める理由は、次の各号のいずれかとする。
(1) 就学予定者が、身体の虚弱又は不自由等により指定校に通学することが、困難であると認められるとき。
(2) 住所と指定校との距離が著しく遠隔で通学に特に支障があると認められるとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
全部改正〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔昭和60年教委規則2号・平成16年6号・21年5号〕
(転校措置)
第6条 保護者は、前条の理由がなくなったとき、又は児童生徒の住所を変更し、指定校の区域が異なったときは、住所地の学校に速やかに転校の措置を執らなければならない。ただし、市の区域内で変更したときは、卒業学年に限り在学することができる。
2 前項の場合において、小学校又は中学校の校長は、児童生徒異動報告書(様式第4号)を教育長に提出するとともに、保護者に対し転校の指導をしなければならない。
全部改正〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔昭和47年教委規則17号・53年9号・60年2号・平成6年5号・16年6号・21年5号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
全部改正〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔平成16年教委規則6号・21年5号〕
附 則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に就学している者については、この規則を適用しないことができる。
附 則(昭和37年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和37年4月1日より施行する。
附 則(昭和37年12月22日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に就学している者については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際石裂小学校以外の学校に現に就学している者については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年12月11日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に就学している者については、なお、従前の例による。
附 則(昭和45年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、西中学校及び東大芦中学校以外の学校に、現に就学している者については、なお、従前の例によることとし、西中学校及び東大芦中学校として行われた就学指定の行為は、この規則により行われたものとみなす。
附 則(昭和46年4月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前、鹿沼市立日向小学校・同引田小学校・同酒野谷小学校・同下沢小学校及び同西大芦中学校として行われた就学指定の行為は、この規則により行われたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に学校の区域を異にして在学する者について、第6条の規定の適用については、保護者の申請に基づきこれを相当と認めたときに限り「当該学期中」とあるのは、「当該学年中」と読み替えて適用することができる。
4 令第8条の規定により、既に指定校変更を相当と認めた者については、第6条の規定は適用しない。ただし、認められた事項に変更を生じたときは、この限りではない。
附 則(昭和46年7月23日教委規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月29日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に学校の区域を異にして在学する者について、既に令第8条の規定により指定校変更を認められたものについては第6条の規定は適用しない。
附 則(昭和47年12月11日教委規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 14号、15号については、附則第1項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年1月22日教委規則第1号の1)
(施行期日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規則施行の際、現に鹿沼市立中央小学校及び同東中学校に就学している者並びに昭和49年度に鹿沼市立東大芦小学校及び同北中学校に就学すべき者については、この規則を適用しないことができる。
附 則(昭和49年5月29日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に鹿沼市立東小学校、同茂呂小学校及び同東中学校に就学している者の就学指定の行為は、この規則により行われたものとみなす。
附 則(昭和49年9月19日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月20日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月7日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月8日教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月1日教委規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月2日教委規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和56年11月28日から適用する。
附 則(昭和60年12月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年11月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月21日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表鹿沼市立津田小学校の項及び鹿沼市立北犬飼中学校の項の改正規定 町又は字の区域の変更及び町の区域の設定について栃木県知事の告示により効力の生ずる日の翌日(平成4年栃木県告示第587号で平成4年10月1日から発効)
(2) 別表鹿沼市立さつきが丘小学校の項の次に1項を加える改正規定及び別表鹿沼市立さつきが丘小学校分離新設校の項を削る改正規定 平成5年4月1日
附 則(平成5年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成13年10月11日教委規則第7号)
この規則は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成16年8月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの改正規定及び別表の改正規定は、平成17年4月1日以降に市立小学校又は中学校に入学する児童生徒について適用する。
附 則(平成17年11月16日教委規則第7号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日教委規則第5号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の鹿沼市立小中学校児童生徒の就学に関する規則の規定により、学校選択によって就学区域外の小中学校に児童生徒が就学している場合は、当該児童生徒の弟又は妹は、なお従前の例により、学校選択によって当該小中学校に当該児童生徒とともに就学することができる。
3 前項の規定の適用を受け、なお従前の例により、学校選択によって当該小中学校に当該児童生徒の弟又は妹が就学している場合は、それ以後の弟又は妹についても、前項の規定の例による。
附 則(平成22年11月18日教委規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月19日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月14日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月30日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月3日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

小学校の部

学校名

就学区域

鹿沼市立中央小学校

久保町・銀座1丁目・銀座2丁目・今宮町・仲町・麻苧町・石橋町・下材木町・寺町・蓬莱町・三幸町・鳥居跡町・下横町・西鹿沼町・日吉町(西小学校の区域を除く。)・花岡町・村井町の一部(字繁石・字久保山・字段ノ浦・字下並木・字道目鬼)・上殿町の一部(字百目鬼(942番を除く。))

鹿沼市立東小学校

万町・朝日町・末広町・東末広町・中田町・下田町1丁目・下田町2丁目・貝島町・上野町・府所町・府所本町・府中町・上殿町の一部(字龍池・字古畑(1261番から1278番まで)・字片貝(1260番・1261番及び1303番から1403番まで)・字鳩胸)・東町1丁目・東町2丁目・東町3丁目

鹿沼市立西小学校

酒野谷・下日向・上日向・深岩・笹原田・下沢・引田・日吉町の一部(字火打沢(624番1から630番までを除く。)・字金山・字三夜山(670番7を除く。))・下大久保・上大久保・草久

鹿沼市立北小学校

御成橋町1丁目・御成橋町2丁目・泉町・睦町・戸張町・上材木町・千手町・上田町・文化橋町・天神町・坂田山1丁目・坂田山2丁目・坂田山3丁目・坂田山4丁目・玉田町の一部(字谷地・字平田内・字熊野内・字逆川東・字榎下(317番から323番までを除く。)・字清水川・字朝日内・字中ノ内・字砂弥内・字寺前(756番から758番まで及び760番から766番までを除く。)・字金田・字笛吹川原(345番から351番まで)・字山ノ下)

鹿沼市立菊沢東小学校

武子・下武子町・仁神堂町・栃窪・千渡の一部(県道鹿沼宇都宮線の南側を除く。)・高谷・古賀志町

鹿沼市立菊沢西小学校

玉田町(北小学校の区域を除く。)・見野・富岡・下遠部

鹿沼市立石川小学校

上石川・下石川・さつき町・流通センター

鹿沼市立津田小学校

深津・白桑田・松原1丁目・松原2丁目・松原3丁目・松原4丁目

鹿沼市立池ノ森小学校

池ノ森

鹿沼市立さつきが丘小学校

千渡(菊沢東小学校の区域を除く。)・茂呂・幸町2丁目・緑町2丁目・緑町3丁目・栄町1丁目・栄町2丁目・栄町3丁目

鹿沼市立みどりが丘小学校

晃望台・幸町1丁目・緑町1丁目・西茂呂1丁目・西茂呂2丁目・西茂呂3丁目・西茂呂4丁目

鹿沼市立北押原小学校

樅山町・塩山町・奈佐原町・日光奈良部町・村井町(中央小学校の区域を除く。)・上殿町(東小学校及び中央小学校の区域を除く。)

鹿沼市立加園小学校

野尻・加園・下久我・上久我

鹿沼市立板荷小学校

板荷

鹿沼市立南摩小学校

佐目町・油田町・下南摩町・西沢町

鹿沼市立上南摩小学校

上南摩町・旭が丘

鹿沼市立南押原小学校

磯町・野沢町・亀和田町・北赤塚町

鹿沼市立楡木小学校

楡木町・大和田町・藤江町

鹿沼市立みなみ小学校

上奈良部町・下奈良部町・みなみ町・南上野町

鹿沼市立粟野小学校

口粟野・中粟野・入粟野・柏木

鹿沼市立清洲第1小学校

久野・深程の一部(清洲橋の西側の地域)

鹿沼市立清洲第2小学校

北半田・深程(清洲第1小学校の区域を除く。)

鹿沼市立永野小学校

下永野・上永野

鹿沼市立粕尾小学校

下粕尾・中粕尾・上粕尾


中学校の部

学校名

就学区域

鹿沼市立東中学校

万町・朝日町・末広町・東末広町・中田町・下田町1丁目・下田町2丁目・貝島町・上野町・府所町・府所本町・府中町・晃望台・東町1丁目・東町2丁目・東町3丁目・幸町1丁目・幸町2丁目・緑町1丁目・緑町2丁目・緑町3丁目・西茂呂1丁目・西茂呂2丁目・西茂呂3丁目・西茂呂4丁目・栄町1丁目・栄町2丁目・栄町3丁目・茂呂の一部(1865番地先の2109番1地先とを結ぶ市道0022号線の北側の地域・字上野原のうち住居表示に該当しなかった区域・字山崎・字北原・字篠・字角・字堀の内)・上殿町の一部(字龍池・字古畑(1262番から1278番まで)・字片貝(1260番・1261番及び1303番から1403番まで)・字鳩胸)

鹿沼市立西中学校

久保町・銀座1丁目・銀座2丁目・今宮町・仲町・麻苧町・石橋町・下材木町・寺町・蓬莱町・三幸町・鳥居跡町・下横町・西鹿沼町・日吉町・花岡町・天神町・戸張町・上材木町・千手町・坂田山1丁目・坂田山2丁目・坂田山3丁目・坂田山4丁目・下日向・上日向・深岩・引田・酒野谷・下沢・笹原田・村井町の一部(字繁石・字久保山・字段の浦・字下並木・字道目鬼)・上殿町の一部(字百目鬼)・下大久保・上大久保・草久

鹿沼市立北中学校

御成橋町1丁目・御成橋町2丁目・泉町・睦町・文化橋町・上田町・武子・下武子町・仁神堂町・栃窪・千渡・高谷・玉田町・見野・富岡・下遠部・古賀志町

鹿沼市立北犬飼中学校

上石川・下石川・深津・白桑田・池ノ森・さつき町・茂呂(東中学校の区域を除く。)・流通センター・松原1丁目・松原2丁目・松原3丁目・松原4丁目

鹿沼市立北押原中学校

樅山町・塩山町・奈佐原町・日光奈良部町・上殿町(東中学校及び西中学校の区域を除く。)・村井町(西中学校の区域を除く。)・上奈良部町・下奈良部町・みなみ町

鹿沼市立加蘇中学校

野尻・加園・下久我・上久我

鹿沼市立板荷中学校

板荷

鹿沼市立南摩中学校

佐目町・油田町・西沢町・下南摩町・上南摩町・旭が丘

鹿沼市立南押原中学校

磯町・野沢町・亀和田町・北赤塚町・楡木町・南上野町・大和田町・藤江町

鹿沼市立粟野中学校

口粟野・中粟野・入粟野・柏木・下粕尾・中粕尾・上粕尾・下永野・上永野・久野・深程・北半田

一部改正〔昭和37年教委規則1号・5号・39年1号・40年5号・45年1号・46年5号・11号・47年2号・17号・49年1号の1・5号・6号・51年1号・7号・53年9号・55年4号・56年11号・60年2号・62年5号・平成3年1号・4年11号・6年9号・13年7号・16年6号・17年7号・22年8号・27年4号・28年2号・29年4号・30年3号〕
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔昭和60年教委規則2号〕、一部改正〔平成16年教委規則6号・18年5号・28年2号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成5年教委規則5号〕、一部改正〔平成16年教委規則6号・21年5号・28年2号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成5年教委規則5号〕、一部改正〔平成16年教委規則6号・21年5号・28年2号〕
様式第4号(第6条関係)
追加〔昭和46年教委規則5号〕、一部改正〔昭和47年教委規則17号・53年9号・56年11号・60年2号・平成16年6号・21年5号〕