○選挙管理委員会委員長の専決事項
昭和32年9月5日選管告示第27号
選挙管理委員会委員長の専決事項
第1条 選挙管理委員会の権限に属する事項中次に掲げる事項以外の事項は、委員長において専決処分をすることができるものとする。ただし、法令の制定又は改正により新たに選挙管理委員会の権限に属するに至ったもの及び専決事項であっても委員長において重要異例又は特に必要があると認めるものは、この限りでない。
(1) 地方自治法第184条第1項の規定に基づき委員の選挙権の有無を決定すること
(2) 地方自治法第185条第1項の規定に基づき、委員長の退職を承認すること
(3) 地方自治法第187条第1項の規定に基づき、委員長を選挙すること
(4) 地方自治法第189条第2項但書の規定に基づき、委員長及び委員の一身上に関する事件について当該委員の会議に出席し、発言することについて同意を与えること
(5) 地方自治法第194条の規定に基づき、委員会に関し必要な事項を定めること
(6) 地方自治法第143条第1項の規定に基づき市長の被選挙権の有無を決定すること
(7) 選挙又は投票の事務取扱に関し必要な規程を定めること
(8) 選挙に関する周知及び棄権防止の措置に関し、方針を決定すること
(9) 公職選挙法第17条第2項の規定に基づき、投票区を設けること
(10) 公職選挙法第22条第2項の規定に基づき、同項の規定による選挙人名簿の登録について被資格者の決定の基準となる日及び登録を行う日を定めること。
(11) 公職選挙法第23条第1項の規定に基づき、同法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録について縦覧に供する期間を定めること。
(12) 公職選挙法第24条第2項の規定に基づき、選挙人名簿に関する異議申出に対して決定すること。
(13) 公職選挙法第26条の規定に基づき、補正登録者を決定すること。
(14) 公職選挙法及び同法を準用する規定並びに地方自治法の規定に基づき選挙又は投票の期日を定めること。ただし、天災その他避けることができない事故により投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときの繰延投票の期日を定める場合を除く
(15) 公職選挙法第40条第1項但書の規定に基づき、投票所を開く時刻又は閉じる時刻を繰り上げ又は繰り下げる定めをすること
(16) 選挙長、開票管理者、投票管理者並びにその職務代理者を選任すること
(17) 公職選挙法第45条第2項の規定及び同条を準用する規定に基づき投票用紙の様式を定めること
(18) 公職選挙法施行規則第5条第1項第8条及び第10条並びに同条を準用する規定に基づき、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押す印を定めること
(19) 公職選挙法第141条第2項の規定に基づき、主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶の表示を定めること
(20) 公職選挙法第141条の2第2項の規定に基づき、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章の様式を定めること
(21) 公職選挙法第164条の5第2項の規定に基づき、選挙運動のために使用する街頭演説に関する標旗の様式を定めること
(22) 公職選挙法第164条の8第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者が着用する腕章を定めること
(23) 公職選挙法第172条の2の規定に基づき、任意制選挙広報の発行に関し必要な事項を定めること。ただし、掲載の順位を定めることを除く
(24) 公職選挙法第173条及び最高裁判所裁判官国民審査法第52条の氏名等の掲示に関し必要な事項を定めること。ただし、掲載の順位を定めることを除く
(25) 公職選挙法第175条の2の規定に基づき、氏名等の掲示に関し必要な事項を定めること。ただし、掲載の順位を定めることを除く
(26) 公職選挙法第192条第3項の規定に基づき、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する報告書の閲覧の請求及びその方法を定めること。
(27) 公職選挙法第197条の2第1項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を定めること
(28) 公職選挙法第201条の10第3項の規定に基づき、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示の様式を定めること
(29) 検察審査会法第10条の規定に基づき、検察審査員候補者選定のくじを行うこと。
(30) 選挙又は当選若しくは、投票の効力に関する異議を決定すること。
(31) 訴訟について応訴の方針を決定すること。
一部改正〔昭和45年選管告示10号・59年13号・平成6年7号〕
第2条 前条の規定により委員長が専決した事項については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
附 則
この専決事項は、昭和32年9月5日から適用する。