○鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和34年10月1日規則第12号
鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇給及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成4年規則10号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 鹿沼市職員の任用に関する規則(昭和40年鹿沼市規則第10号)第3条の規定による試験をいう。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・令和2年8号〕
第3条 削除
削除〔平成28年規則19号〕
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、市長が別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1の2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
全部改正〔平成4年規則10号〕
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者と認められる者については、前項の規定にかかわらず、試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号〕
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
全部改正〔平成4年規則10号〕
第9条 削除
削除〔平成4年規則10号〕
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して市長が定める期間
(2) 第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して市長が定める期間
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号〕
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成7年規則3号・18年37号〕
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種又は試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の同欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第18条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・28年19号〕
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、職種又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号〕
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号〕
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第6の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の職種又は試験欄の「試験」の区分に応じ、「大学卒」の区分、「短大卒」の区分、「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)
(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)
(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成6年規則9号・18年37号・26年8号・28年19号〕
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号〕
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成7年規則3号・18年37号・26年8号〕
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第18条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有するものをもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成13年規則5号・18年37号〕
(特定の職員についての号給)
第18条の2 第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ市長の承認を得て、その号給を決定することができる。
全部改正〔平成18年規則37号〕
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で市長の定めるときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件
4 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年8号・30年25号〕
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄又は試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成7年規則3号・18年37号〕
(特別の場合の昇格)
第21条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鹿沼市条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・28年19号〕
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成6年規則23号・18年37号・28年19号〕
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則25号〕
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年8号・28年19号〕
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 第19条第4項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・28年19号・30年25号〕
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・28年19号〕
第26条から第29条まで 削除
削除〔平成18年規則37号〕
(昇給日及び評価期間)
第30条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、第33条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、同項の規則で定める期間は、昇給日の属する年度の前2年度とする。
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則8号・30年25号〕
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第31条 給与条例第5条第4項の規定による昇給を行う場合において、前条に規定する期間の末日(以下「評価終了日」という。)の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が懲戒処分を受けたこと又は懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
全部改正〔平成30年条例25号〕、一部改正〔平成31年規則19号〕
(昇給区分及び昇給の号給数)
第32条 評価終了日以前における直近の連続した2回の人事評価の結果(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 昇給評語が最上位の段階である職員 A
(2) 昇給評語が上位の段階である職員 B
(3) 昇給評語が中位の段階である職員 C
(4) 昇給評語が下位の段階である職員 D
(5) 昇給評語が最下位の段階である職員 E
(6) 昇給日の前日までの間に懲戒処分を受けた職員又は懲戒処分を受けることが相当とされる行為をした職員 F又はG
2 前項の場合において、同項第6号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項第4号又は第5号に掲げる昇給区分に決定することができる。
3 職員が民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。ただし、第1号に掲げる職員について、第1項第1号に掲げる昇給区分に該当する場合は、これらの規定にかかわらず、同項第5号に掲げる昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号及び第6号に掲げる職員及び次号に掲げる職員を除く。) F
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 G
5 前項の規定により昇給区分の決定をすることとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して当該昇給区分より上位の昇給区分(Aの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、この昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長の定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 給与条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項、第25条第2項若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
9 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項又は第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定員、第6項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則8号・28年19号・30年25号〕
(研修、表彰等による昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則8号〕
(特別の場合の昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則8号〕
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第35条 第30条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成26年規則8号〕
(降号)
第36条 鹿沼市職員の降給に関する条例(令和2年鹿沼市条例第4号)第4条の規定により職員を降号する場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
追加〔令和2年規則8号〕
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年8号・令和2年8号〕
(復職時等における号給の調整)
第38条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この項において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、外国派遣期間又は休暇の期間を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 外国派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年8号・28年19号・令和2年8号〕
(外国派遣職員の退職時の号給の調整)
第39条 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・26年8号・令和2年8号〕
(給料の訂正)
第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
全部改正〔平成4年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則37号・令和2年8号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
(在級年数通算の特例)
2 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日以降における在級年数については、その者の切替日に決定された職務の等級に対応する別表第8(標準級号給表)の最低の号給欄(以下「級号給欄」という。)に掲げる級号給を受けた日から、切替日の前日までの在職期間をその職務の等級の在級年数に通算する。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる期間を通算するものとする。
(1) 当該職務の級に昇格した時の給料月額が、その級号給欄の号給より上位となった者については昇格直前の職務の級におけるその級号給欄の号給と同じ額の号給を受けた日から、切替日の前日までの在職期間
(2) 級号給欄の号給より下位の号給から昇給し、昇格した職務の級においてその級号給欄の号給と同じ額の号給を受けた者については、その同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間
(3) 級号給欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格後の号給の額が級号給欄の号給より高い額となった者については、その昇格した日から切替日の前日までの在職期間
(4) 級号給欄の号給より上位の号給を、初任給として受けた者については、その初任給を受けた日から切替日の前日までの期間
附 則(昭和35年5月17日規則第17号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年10月1日規則第26号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月17日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月26日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月26日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則公布の日現に在職する職員について昭和37年10月1日から適用する。
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)
2 鹿沼市―般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年鹿沼市条例第1号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日(以下この項及び次項において「切替日とみなす日」という。)に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第5条第6項又は規則第18条第1項若しくは第19条第1項の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給又は昇格若しくは降格の号給(以下この項及び次項において「特別昇給等後の号給」という。)が昭和38年改正条例附則別表第1の切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄にかかげる額とし、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、特別の昇給等後の号給とする。
一部改正〔昭和41年規則3号〕
3 昭和38年改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の昇給は、切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第5条第6項又はこの規則第18条第1項若しくは第19条第1項の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は当該号給を受ける期間に算入しない。
一部改正〔昭和41年規則3号〕
4 前2項に規定する職員のうち、第18条第1項第1号に規定する昇格(第21条第2号に該当する場合の昇給を除く。)をした職員については、前2項の規定は適用しない。
5 前3項の規定は、昭和38年改正条例附則第6項の規定により、附則第3項の規定による給料月額に相当する給料月額を受ける職員の条例第5条第6項の規定による昇給又は昇格若しくは降格について準用する。
一部改正〔昭和41年規則3号〕
6 附則第2項から前4項に該当する職員のその後における条例第5条第6項の規定による昇給又は昇格若しくは降格については、前4項の例による。
一部改正〔昭和41年規則3号〕
附 則(昭和38年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年12月25日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(初任給基準表の適用の特例)
2 別表第6初任給基準表の適用については、昭和39年9月1日以降この規則施行日までは別表第6中「16,100」を「18,100」に、「13,600」を「15,600」に、「12,400」を「14,000」に、「14,300」を「16,300」に、「13,200」を「15,100」に、「12,000」を「13,600」に、「10,800」を「12,400」に、「24,000」を「26,300」と読み替えて適用するものとする。
附 則(昭和41年3月31日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月26日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、昭和42年1月4日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月31日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月26日規則第34号)
(施行期日)
この規則は、昭和43年1月4日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、別表第6の改正規定は昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6及び別表第8の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月30日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月1日規則第25号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6及び別表第8の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第22条の次に1条を加える改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第13条、別表第6、別表第8の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(経過規定)
3 昭和46年4月1日から引き続き在職する職員に関する第22条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは、「18月」とする。
附 則(昭和46年4月23日規則第37号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月31日規則第44号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月23日規則第59号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月1日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月27日規則第30号)
(施行期日)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日規則第42号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月28日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月24日規則第35号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月29日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月28日規則第43号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月17日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月27日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)前から引き続き在職し、適用日において56歳以上である職員の適用日以後の最初の昇給に関する第22条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第22条第1項に規定するもののほか、適用日前から引き続き在職する職員のうち適用日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、適用日以後の最初の昇給に関しては、給与条例第5条第7項の規則で定める職員とする。
4 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年鹿沼市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する適用日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する適用日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する適用日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する適用日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳に達した日の翌日から適用日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、市長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する適用日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する適用日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する適用日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する適用日における給料月額
5 昭和54年改正条例附則第6項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第5条第5項又は第23条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇給し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 昭和54年改正条例附則第6項後段の規定による昇給は、適用日前から引き続き在職する職員が、第25条に規定する年齢に達した日後において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第5条第5項又は第23条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 適用日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は適用日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が適用日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受けている職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 適用日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、適用日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が適用日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は適用日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が適用日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(適用日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(適用日以後の給与条例第5条第5項又は第23条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月
一部改正〔昭和55年規則29号・58年27号〕
7 適用日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第20条第1項に規定する異動をした職員で市長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第6項の規定により昇給させることができる。
附 則(昭和55年12月22日規則第29号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月24日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、昭和56年3月29日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月29日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日規則第6号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日規則第27号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月25日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第6号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(第27条第6号の改正規定を除く。)による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年鹿沼市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を1級から4級まで、6級又は8級に定められた職員 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を5級又は7級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項本文中「現に属する職務の級において、1年以上」とあるのは「鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年鹿沼市条例第34号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を5級又は7級に定められた職員にあっては切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)と5級又は7級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を5級又は7級以外の級に定められた職員にあっては旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同条同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を5級又は7級に定められた職員にあっては2年)」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第18条の規定を適用する。
附 則(昭和61年6月12日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第26条又は第27条の2第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月15日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年鹿沼市条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和34年鹿沼市条例第15号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の附則第3項に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附 則(平成元年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成元年5月22日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第6項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
一部改正〔平成18年規則37号〕
附 則(平成3年12月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月21日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第27条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第21条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第27条の規定)を適用するものとする。
4 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)第5条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第31条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第27条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年鹿沼市規則第号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び一部改正規則附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず |
第27条第2項 | 又は第39条 | 若しくは第39条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定 |
第36条の4第2項 | 又は第39条 | 若しくは第39条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第27条第2項又は第36条の4第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第27条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第27条適用外職員」という。) | | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第31条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第27条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第27条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 | | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成6年3月17日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2及び別表第5の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月22日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
一部改正〔平成18年規則37号〕
附 則(平成11年12月28日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第6の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月16日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日規則第24号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日規則第19号抄)
(施行年月日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鹿沼市条例第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鹿沼市条例第10号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第12条第1項の規定による号給(規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(職務の級が7級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日(特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第30条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
一部改正〔平成23年規則12号・26年8号〕
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における規則第32条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第32条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
一部改正〔平成26年規則8号〕
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(規則第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に規則第22条第3項、第25条第2項若しくは第36条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
一部改正〔平成26年規則8号〕
9 一般職員の基準号給数は、規則第31条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
13 鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年鹿沼市規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
14 鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年鹿沼市規則第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月7日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(別表第4備考第4項の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」)の全期間にわたり鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
9 第5条の規定による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、施行日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表(鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)第4条第1項に規定する行政職給料表をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった職員又は昇給、降号若しくは復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の職員初任給等基準規則」)の規定による号給が第1条の規定による改正前の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の職員初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の職員初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の職員初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又は降格、昇給、降号若しくは復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動にあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年12月18日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
2 鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(昭和35年鹿沼市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
3 鹿沼市技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年鹿沼市規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年4月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
削除〔平成28年規則19号〕
別表第1の2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
学歴免許等 |
正規の試験 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 |
| 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
短大卒 | | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
高卒 | | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
その他 | 中学卒 | | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
全部改正〔平成18年規則37号〕
別表第2(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成20年規則8号・24年12号・28年19号・31年19号〕
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 技能労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 |
備考
級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
一部改正〔昭和36年規則1号・41年3号・51年43号・60年4号・19号・平成4年10号〕
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) |
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち、医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年数4年のものに限る。)修了したものに対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成28年規則19号〕
別表第5(第12条関係)
初任給基準表
区分 | 学歴免許 | 初任給 |
試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
高卒 | 1級5号給 |
その他 | 高卒 | 1級1号給 |
備考 区分の「試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験の結果によらないで職員となった者に適用する。
全部改正〔平成18年規則37号〕
別表第6(第22条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | | |
94 | | 53 | 55 | | | | |
95 | | 53 | 55 | | | | |
96 | | 53 | 55 | | | | |
97 | | 53 | 55 | | | | |
98 | | 54 | 55 | | | | |
99 | | 54 | 55 | | | | |
100 | | 54 | 56 | | | | |
101 | | 54 | 56 | | | | |
102 | | 54 | 56 | | | | |
103 | | 55 | 56 | | | | |
104 | | 55 | 56 | | | | |
105 | | 55 | 56 | | | | |
106 | | 55 | 56 | | | | |
107 | | 55 | 57 | | | | |
108 | | 56 | 57 | | | | |
109 | | 56 | 57 | | | | |
110 | | 56 | 57 | | | | |
111 | | 56 | 57 | | | | |
112 | | 56 | 57 | | | | |
113 | | 56 | 57 | | | | |
114 | | 56 | | | | | |
115 | | 56 | | | | | |
116 | | 56 | | | | | |
117 | | 57 | | | | | |
118 | | 57 | | | | | |
119 | | 57 | | | | | |
120 | | 57 | | | | | |
121 | | 57 | | | | | |
122 | | 57 | | | | | |
123 | | 57 | | | | | |
124 | | 57 | | | | | |
125 | | 57 | | | | | |
全部改正〔平成18年規則37号〕、一部改正〔平成19年規則39号・24年12号・25年5号・27年13号・29年12号・令和5年24号・6年18号〕
別表第6の2(第23条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
94 | 93 | 125 | | | | | |
95 | 93 | 125 | | | | | |
96 | 93 | 125 | | | | | |
97 | 93 | 125 | | | | | |
98 | 93 | 125 | | | | | |
99 | 93 | 125 | | | | | |
100 | 93 | 125 | | | | | |
101 | 93 | 125 | | | | | |
102 | 93 | 125 | | | | | |
103 | 93 | 125 | | | | | |
104 | 93 | 125 | | | | | |
105 | 93 | 125 | | | | | |
106 | 93 | 125 | | | | | |
107 | 93 | 125 | | | | | |
108 | 93 | 125 | | | | | |
109 | 93 | 125 | | | | | |
110 | 93 | 125 | | | | | |
111 | 93 | 125 | | | | | |
112 | 93 | 125 | | | | | |
113 | 93 | 125 | | | | | |
114 | 93 | | | | | | |
115 | 93 | | | | | | |
116 | 93 | | | | | | |
117 | 93 | | | | | | |
118 | 93 | | | | | | |
119 | 93 | | | | | | |
120 | 93 | | | | | | |
121 | 93 | | | | | | |
122 | 93 | | | | | | |
123 | 93 | | | | | | |
124 | 93 | | | | | | |
125 | 93 | | | | | | |
追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成29年規則12号・令和6年18号〕
別表第6の3(第15条、第32条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E | F | G |
昇給の号給数 | 5以上 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員であって職務の級が6級以下である職員に、中段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員であって職務の級が7級以上である職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に、それぞれ適用する。
全部改正〔平成30年条例25号〕
別表第7(第38条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第18条第1号の休職及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 10割以下 |
給与条例第18条第5号の休職 |
外国派遣職員の派遣 |
休暇等条例第15条に規定する介護休暇 |
給与条例第18条第2号及び第3号の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)並びに私傷病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 3割5分以下 ただし、結核性疾患にあっては5割以下とすることができる。 |
給与条例第18条第4号の休職 | 0 ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により10割以下とすることができる。 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 7割以下 |
全部改正〔昭和37年規則10号〕、一部改正〔昭和41年規則3号・44年9号・51年43号・53年32号・60年4号・63年17号・平成2年17号・4年10号・7年3号・13年44号・26年8号・29年11号・令和2年8号〕