○鹿沼市名誉市民条例
昭和37年3月29日条例第18号
鹿沼市名誉市民条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の市民及び本市に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆にその功績が卓絶しており、世人の尊敬を受けるものを鹿沼市名誉市民(以下「名誉市民」という。)とし、その功績をたたえるとともに市民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和63年条例17号〕
(推挙)
第2条 名誉市民は、鹿沼市名誉市民推薦委員会の推薦に基づき、市長が議会の同意を得てこれを推挙する。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成13年1号〕
(名誉市民推薦委員会)
第3条 名誉市民を推薦するため、鹿沼市名誉市民推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は委員7名をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 市の職員
3 委員は、諮問された候補者の推薦をもって解任されたものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成13年条例1号〕
(顕彰)
第4条 名誉市民には、その称号及び鹿沼市名誉市民章を贈り、事績は市の広報で公示する。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成13年1号〕
(待遇)
第5条 名誉市民に対する待遇は、次のとおりとする。
(1) 功績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 名誉市民としての栄誉をたたえるため、年金又は一時金を支給すること。
(3) その他市長が適当と認める特典を与えること。
追加〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成13年条例1号〕
(称号の取消し等)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、世人の尊敬を受けなくなったと認められるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その取消しの日から、前条の規定により与えられた特典を失うものとする。
追加〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成13年条例1号〕
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成13年1号〕
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月7日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。