○鹿沼市職員の分限に関する条例
昭和37年6月19日条例第27号
鹿沼市職員の分限に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和53年条例35号・62年32号・63年3号・平成13年37号〕
(休職の事由)
第2条 任命権者は、法第28条第2項各号に規定する場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、当該職員を休職にすることができる。
追加〔平成13年条例37号〕、一部改正〔令和2年条例4号〕
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合には、医師2人を指名して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合には、その内容を官報に掲載し、又は市役所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲載し、又は掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
4 職員は、第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
一部改正〔昭和53年条例35号・62年32号・63年3号・平成13年37号・令和2年4号・25号〕
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
一部改正〔昭和53年条例35号・62年32号・63年13号・平成13年37号・令和元年10号〕
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者には休職の期間中、別に定めるところにより休職給を支給することができる。
一部改正〔昭和62年条例32号・63年3号・平成13年37号〕
(失職の特例)
第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
第6条 任命権者は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
追加〔平成23年条例3号〕
追加〔平成23年条例3号〕、一部改正〔令和6年条例34号〕
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
全部改正〔昭和53年条例35号〕、一部改正〔昭和62年条例32号・63年3号・平成13年37号・23年3号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、従前の条例により休職の処分を受けている職員については、この条例の規定によって処分されたものとみなす。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日前に、粟野町又は鹿沼地区広域行政事務組合の職員に対してされた分限に係る粟野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年粟野町条例第24号)又は鹿沼地区広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年鹿沼地区広域行政事務組合条例第10号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。
追加〔平成17年条例28号〕
附 則(昭和53年12月21日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鹿沼市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 鹿沼市職員の退職手当に関する条例(昭和29年鹿沼市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和63年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年3月17日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日条例第34号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。