○鹿沼市公民館条例
昭和40年3月26日条例第4号
鹿沼市公民館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和44年条例15号・62年35号〕
(名称、位置及び対象区域)
第2条 公民館の名称、位置及び対象区域は、
別表第1のとおりとする。
2 前項の公民館に分館を置くことができる。
一部改正〔昭和44年条例15号・62年35号〕
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、主事その他の職員を置くことができる。
2 分館に分館長を置き、必要に応じ主事その他の職員を置くことができる。
3 館長及び分館長は、非常勤の職員をもって充てることができる。
4 非常勤の館長及び分館長の任期は、2年とする。
一部改正〔昭和44年条例15号・62年35号〕
第4条 削除
削除〔平成11年条例22号〕
第5条 削除
削除〔平成11年条例27号〕
(公民館の使用)
第6条 公民館を使用しようとする者は、鹿沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は公民館の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
一部改正〔昭和44年条例15号・62年35号・平成11年17号・16年17号・18年64号・24年4号〕
(使用料)
第6条の2 使用者は、前条の規定により使用の許可を受けたときは、
別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
追加〔昭和44年条例15号〕
(使用料の還付)
第6条の3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用取消しの申出があったとき。
追加〔昭和44年条例15号〕、一部改正〔昭和62年条例35号・平成11年17号・18年64号〕
(使用料の減免)
第6条の4 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
追加〔昭和44年条例15号〕、一部改正〔平成11年条例17号・24年4号〕
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が使用の許可後に第6条第2項に定める理由が生じ、又は同条第3項の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その補償の責めを負わない。
一部改正〔昭和44年条例15号・62年35号・平成24年4号〕
(原状回復)
第8条 使用者は、公民館の使用が終わったとき、又は前条前段の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
一部改正〔昭和44年条例15号・62年35号〕
(費用の負担)
第9条 公民館の使用に要する経費は、使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が、公民館の建物又はその附属物を損傷し、若しくは滅失したときは、使用者は市長が定める額により、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。
一部改正〔昭和44年条例15号・平成11年17号・18年64号〕
(補則)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(現に館長、分館長の職にある者の任期の特例等)
2 この条例施行の際、現に非常勤の館長又は分館長の職にある者は、この条例の規定により任命されたものとみなし、その任期は、この条例の施行の日から起算する。
一部改正〔昭和44年条例15号〕
(鹿沼市公民館条例の廃止及び廃止にともなう経過措置)
3 鹿沼市公民館条例(昭和30年鹿沼市条例第11号)は廃止する。ただし、鹿沼市公民館条例の一部を改正する条例(昭和37年鹿沼市条例第39号)附則第2項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
一部改正〔昭和44年条例15号〕
附 則(昭和44年3月31日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月24日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月9日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月22日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、位置及び使用料の改正規定は、昭和48年4月10日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月5日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、坂田山1丁目、坂田山2丁目、坂田山3丁目及び坂田山4丁目に係る改正規定は、鹿沼市坂田山土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、加蘇地区公民館に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月21日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月21日条例第19号)
この条例は、町又は字の区域の変更及び町の区域の設定について栃木県知事の告示により効力の生ずる日の翌日から施行する。(平成4年栃木県告示第587号で平成4年10月1日から発効)
附 則(平成10年3月25日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成10年教委規則第5号で平成10年5月11日から施行)
附 則(平成10年6月22日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成10年教委規則第7号で平成10年8月31日から施行)
附 則(平成11年6月21日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月11日条例第22号)
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成13年教委規則第5号で平成13年8月13日から施行)
附 則(平成13年7月26日条例第30号)
この条例は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(鹿沼市民情報センター条例の一部改正)
3 鹿沼市民情報センター条例(平成11年鹿沼市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市文化活動交流館条例の一部改正)
4 鹿沼市文化活動交流館条例(平成14年鹿沼市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市北部防災コミュニティセンター条例の一部改正)
5 鹿沼市北部防災コミュニティセンター条例(平成13年鹿沼市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第64号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成22年教委規則第3号で平成22年3月14日から施行)
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月10日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第32号で平成27年10月25日から施行)
附 則(令和3年6月21日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年規則第35号で令和3年10月4日から施行)
附 則(令和4年12月19日条例第23号)
この条例は、令和5年3月20日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
鹿沼市立東大芦地区公民館 | 鹿沼市上日向375番地 | 下日向・上日向・深岩・笹原田・下沢・引田・酒野谷 |
鹿沼市立菊沢地区公民館 | 鹿沼市御成橋町2丁目2197番地1 | 玉田町・見野・下武子町・武子・下遠部・富岡・仁神堂町・栃窪・千渡・高谷・古賀志町 |
鹿沼市立板荷地区公民館 | 鹿沼市板荷3051番地1 | 板荷 |
鹿沼市立北押原地区公民館 | 鹿沼市樅山町162番地2 | 村井町・上殿町・樅山町・塩山町・奈佐原町・日光奈良部町・下奈良部町・上奈良部町・みなみ町 |
鹿沼市立西大芦地区公民館 | 鹿沼市草久953番地12 | 草久・上大久保・下大久保 |
鹿沼市立加蘇地区公民館 | 鹿沼市加園1364番地 | 加園・上久我・下久我・野尻 |
鹿沼市立北犬飼地区公民館 | 鹿沼市上石川1465番地4 | 上石川・下石川・茂呂・白桑田・深津・池ノ森・さつき町・流通センター・松原1丁目・松原2丁目・松原3丁目・松原4丁目 |
鹿沼市立南摩地区公民館 | 鹿沼市油田町924番地5 | 佐目町・油田町・下南摩町・西沢町・上南摩町・旭が丘 |
鹿沼市立南押原地区公民館 | 鹿沼市楡木町1080番地 | 楡木町・磯町・野沢町・亀和田町・北赤塚町・藤江町・南上野町・大和田町 |
鹿沼市立東部台地区公民館 | 鹿沼市緑町1丁目3番36号 | 晃望台・東町1丁目・東町2丁目・東町3丁目・幸町1丁目・幸町2丁目・緑町1丁目・緑町2丁目・緑町3丁目・西茂呂1丁目・西茂呂2丁目・西茂呂3丁目・西茂呂4丁目・栄町1丁目・栄町2丁目・栄町3丁目 |
鹿沼市立粟野地区公民館 | 鹿沼市口粟野1780番地 | 口粟野・中粟野・入粟野・柏木 |
鹿沼市立粕尾地区公民館 | 鹿沼市中粕尾273番地2 | 下粕尾・中粕尾・上粕尾 |
鹿沼市立永野地区公民館 | 鹿沼市上永野770番地 | 下永野・上永野 |
鹿沼市立清洲地区公民館 | 鹿沼市深程116番地1 | 久野・深程・北半田 |
全部改正〔昭和46年条例13号〕、一部改正〔昭和47年条例10号・31号・48年13号・49年11号・51年22号・53年10号・56年24号・59年7号・62年35号・平成4年19号・10年9号・26号・11年22号・13年15号・30号・15年21号・17年28号・18年64号・27年33号・令和3年19号・4年23号〕
別表第2(第6条の2関係)
その1
鹿沼市立東大芦地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 100円 |
大会議室 | 200円 |
第1和室 | 100円 |
第2和室 | 50円 |
調理室 | 100円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その2
鹿沼市立北押原地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 100円 |
会議室1 | 200円 |
会議室2 | 200円 |
会議室3 | 200円 |
和室 | 250円 |
調理室 | 300円 |
多目的ホール | 700円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その3
鹿沼市立西大芦地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 200円 |
大会議室 | 300円 |
和室付打合せ室 | 150円 |
調理室 | 200円 |
備考 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
その4
鹿沼市立加蘇地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 100円 |
大会議室 | 150円 |
和室 | 50円 |
調理実習室 | 50円 |
多目的室 | 300円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理実習室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その5
鹿沼市立北犬飼地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
会議室1 | 200円 |
会議室2 | 450円 |
和室 | 200円 |
学習室 | 200円 |
調理室 | 350円 |
多目的室 | 500円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その6
鹿沼市立南摩地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
研修室 | 200円 |
会議室 | 100円 |
和室 | 100円 |
調理実習室 | 150円 |
軽スポーツ室 | 500円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理実習室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その7
鹿沼市立南押原地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 150円 |
中会議室 | 200円 |
大会議室 | 450円 |
和室 | 150円 |
調理室 | 250円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その8
鹿沼市立東部台地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
研修室 | 100円 |
視聴覚室 | 150円 |
作法室 | 150円 |
手工芸室 | 100円 |
調理室 | 150円 |
講堂 | 250円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
3 講堂で照明施設を使用する場合は、別に1時間当たり500円を徴収する。
その9
鹿沼市立粕尾地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 50円 |
大会議室 | 100円 |
和室 | 50円 |
調理室 | 50円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その10
鹿沼市立永野地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 50円 |
大会議室 | 150円 |
和室 | 50円 |
調理室 | 50円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
その11
鹿沼市立清洲地区公民館使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
小会議室 | 50円 |
大会議室 | 200円 |
和室 | 100円 |
調理室 | 50円 |
備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
全部改正〔平成16年条例22号〕、一部改正〔平成18年条例64号・21年27号・27年33号・令和3年19号・4年23号〕