○鹿沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和43年10月26日条例第26号
鹿沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、770人とする。
一部改正〔昭和52年条例21号・54年9号・60年11号・平成14年18号・17年28号・20年19号・令和4年11号〕
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 本市の区域内に居住し、又は勤務する者その他消防団の活動を適切に行うことができる者であって特に任命する必要あると団長が認めるもの
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 前項の規定にかかわらず、支援団員の要件は、次の各号のいずれにも該当する者であることとする。
(1) 所属する分団の管轄区域内に居住し、かつ、直ちに出動できる者
(2) 年齢18歳以上65歳以下の者
(3) 団員としての経験を有する者
(4) 前項第3号に掲げる者
一部改正〔昭和44年条例28号・平成14年18号・17年28号・27年20号〕
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
一部改正〔昭和57年条例23号・61年14号・平成12年1号・27年20号・令和元年18号〕
(分限)
第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 団員(支援団員を除く。)にあっては、第3条第1項第1号に該当しないこととなったとき。
(2) 支援団員にあっては、第3条第2項第1号又は第2号に該当しないこととなったとき。
(3) 前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
一部改正〔昭和54年条例9号・平成12年1号・14年18号・27年20号〕
(懲戒)
第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
一部改正〔昭和54年条例9号・61年14号・平成12年1号・14年18号〕
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
一部改正〔昭和54年条例9号〕
(出動)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
一部改正〔令和4年条例11号〕
(服務)
第9条 団長又は団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
一部改正〔昭和54年条例9号・平成20年19号〕
(集団的行動の禁止)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
一部改正〔昭和54年条例9号〕
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 213,000円
副団長 年額 150,000円
分団長 年額 105,000円
副分団長 年額 77,000円
部長 年額 63,000円
班長 年額 50,000円
団員 年額 46,000円
(支援団員 年額 5,000円)
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
7時間45分以上の災害の職務に従事した場合 1日につき 8,000円
7時間45分未満の災害の職務に従事した場合 1日につき 4,000円
警戒、訓練等の職務に従事した場合 1日につき 2,000円
一部改正〔昭和46年条例19号・48年27号・49年21号・50年22号・52年21号・54年9号・56年13号・61年14号・63年13号・平成2年17号・4年15号・6年16号・9年24号・14年18号・18年29号・令和4年11号〕
(費用弁償)
第13条 団長又は団員が公務のため市外に旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。ただし、日当については、栃木県外に旅行した場合に限り支給するものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、栃木県内(本市の区域を除く。)に宿泊を伴う旅行をした場合には、次項の規定による日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
3 第1項本文の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(2) 分団長、副分団長、部長、班長及び団員 旅費条例に定める5級以下の職務にある者相当額
一部改正〔昭和46年条例19号・48年27号・54年9号・56年13号・60年11号・61年14号・平成2年17号・4年15号・6年16号・9年24号・14年18号・17年4号・28号・18年29号・令和4年11号〕
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)による。
一部改正〔昭和57年条例23号・61年14号・平成18年42号〕
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、栃木県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第32号)により、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
一部改正〔昭和57年条例23号・平成18年42号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鹿沼市消防団条例の廃止)
2 鹿沼市消防団条例(昭和29年鹿沼市条例第9号)は、廃止する。
(鹿沼市消防団定員条例の廃止)
3 鹿沼市消防団定員条例(昭和29年鹿沼市条例第8号)は、廃止する。
(鹿沼市消防団給与条例の廃止)
4 鹿沼市消防団給与条例(昭和29年鹿沼市条例第10号)は、廃止する。
附 則(昭和44年3月31日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月24日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和45年6月20日から適用する。
附 則(昭和48年3月22日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月24日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月28日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の第13条第2項の規定は、昭和60年12月24日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第2項の規定は、昭和60年12月24日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月17日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月19日条例第17号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月21日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月17日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条及び第13条第1項の規定は、平成9年6月1日から適用する。
附 則(平成12年3月21日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第4号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条、第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例第3条、第3条の規定による改正後の鹿沼市職員の旅費に関する条例第17条及び第4条の規定による改正後の鹿沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第29号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の鹿沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第11号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に出動を開始する出動報酬について適用する。
附 則(令和6年12月24日条例第34号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。