○鹿沼市水道事業及び下水道事業会計規程
昭和43年4月1日水管規程第1号
鹿沼市水道事業及び下水道事業会計規程
題名改正〔令和4年水管規程3号〕
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票及び総括簿(第6条―第9条)
第2節 特殊簿(第10条・第11条)
第3節 勘定科目(第12条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第13条―第22条)
第2節 支出(第23条―第42条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第43条・第44条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第45条・第46条)
第2節 出納(第47条―第55条)
第3節 たな卸(第56条―第60条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第65条)
第2節 取得(第66条―第74条)
第3節 管理及び処分(第75条―第80条)
第4節 減価償却(第81条―第83条)
第7章 リース会計に係る特例(第84条)
第8章 予算(第85条―第90条)
第9章 決算(第91条―第94条)
第10章 契約(第95条)
第11章 出納取扱金融機関等(第96条―第100条)
第12章 雑則(第101条・第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)の規定に基づき、鹿沼市水道事業及び下水道事業(以下「水道事業及び下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成元年水管規程2号・26年1号・28年6号・令和4年3号〕
(企業出納員)
第2条 水道事業及び下水道事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)の命を受けて水道事業及び下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
全部改正〔平成3年水管規程1号〕、一部改正〔平成26年水管規程1号・28年6号・令和4年3号〕
(企業出納員への委任)
第2条の2 管理者の権限を行う市長の事務のうち次に掲げる事務は、企業出納員に委任する。
(1) 隔地払、口座振替及び公金振替の方法による支払をすること。
(2) 支払のため小切手を振り出すこと。
(3) 釣銭用現金を現金取扱員へ保管転換すること。
(4) 収入のための領収書を発行すること。
追加〔平成3年水管規程1号〕、一部改正〔平成28年水管規程6号〕
(現金取扱員)
第3条 水道事業及び下水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、管理者の権限を行う市長の命を受けて水道事業及び下水道事業の業務に係る金銭の収納に関する事務をつかさどる。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、必要があるときは、これを超えて取り扱わせることができる。
4 現金取扱員の領収印の形式は、別表第4のとおりとする。
全部改正〔平成3年水管規程1号〕、一部改正〔平成26年水管規程1号・28年6号・令和4年3号〕
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 管理者の権限を行う市長は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、出納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鹿沼市水道事業出納取扱金融機関及び鹿沼市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを鹿沼市水道事業収納取扱金融機関及び鹿沼市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号・28年6号・令和4年3号〕
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
一部改正〔平成3年水管規程1号〕
第1節 伝票及び総括簿
一部改正〔平成3年水管規程1号〕
(会計伝票の発行)
第6条 水道事業及び下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項の規定により発行された伝票を分類し、整理することにより、水道事業及び下水道事業に関する取引の総括簿とする。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成28年6号・令和4年3号〕
(会計伝票の種類)
第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
一部改正〔平成3年水管規程1号・令和4年3号〕
(会計伝票の作成)
第8条 伝票は、単純取引を単位として作成し、発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ作成するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号・令和4年3号〕
(総勘定元帳)
第9条 企業出納員は、毎日発行された伝票を基に日ごとに集計した日計票及び月ごとに集計した総勘定元帳を作成しなければならない。
全部改正〔平成3年水管規程1号〕
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第10条 水道事業及び下水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 土地台帳
(3) 建物・構築物台帳
(4) 機械装置・工具備品台帳
(5) 企業債台帳
2 前項の特殊簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成28年6号・令和4年3号〕
(特殊簿の記載)
第11条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号〕
第3節 勘定科目
第12条 水道事業及び下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・令和4年3号〕
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第13条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、決裁票に調定を証する書類を添付して行う。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成3年1号・26年1号・28年6号〕
(納入通知書の送付)
第14条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号〕
(納入通知書の再発行)
第15条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に、「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・令和4年3号〕
(口座振替による納付の方法)
第15条の2 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法により納入することができる。
2 前項の規定により納入するときは、鹿沼市上下水道部又は出納取扱金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。
3 出納取扱金融機関等は、口座振替依頼書の提出があったときは、当該納入義務者の預金口座を確認の上、当該口座振替依頼書を管理者の権限を行う市長に送付しなければならない。
4 管理者の権限を行う市長は、出納取扱金融機関等から口座振替依頼書の送付を受けたときは、内容を審査し、受理するものとする。ただし、審査の結果、不受理とするものについては、当該口座振替依頼書を出納取扱金融機関等に返付するものとする。
追加〔令和4年水管規程3号〕
(領収書の交付)
第16条 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関等並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号・令和4年3号・6年企業管理規程5号〕
(収納金の取扱い)
第17条 企業出納員は、現金を収納した場合は、当該現金を当該収納の日以後、速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 現金取扱員が現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納の日以後、速やかに出納取扱金融機関に払い込み、及び出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により企業出納員に報告しなければならない。
3 収納取扱金融機関は、企業出納員の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の水道事業及び下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々営業日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業及び下水道事業の収入並びに自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・令和4年3号〕
(収入伝票の発行等)
第18条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成3年1号〕
(過誤納金の還付)
第19条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の権限を行う市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
2 第24条及び第39条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成28年6号〕
(小切手の支払地の区域)
第20条 水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地域は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関が加盟している手形交換所の参加地域とする。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・令和4年3号〕
(証券の支払拒絶等)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消される旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成3年1号・26年1号・28年6号〕
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号・28年6号〕
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 上下水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号〕
(支出伝票の発行)
第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に債権者の請求等支払に関する証票類を添付して管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠になるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに、その支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、決裁票に基づいて水道事業及び下水道事業の支出の支払をしなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成3年1号・26年1号・28年6号・令和4年3号〕
(資金前渡、概算払及び前金払)
第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号〕
(繰替払のできる経費)
第25条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の8第3号の規定により、次の各号に掲げる経費の支出については、それぞれ当該各号に掲げる収入金を繰り替えて使用させることができる。
(1) 下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金の一括納付報奨金
(2) 下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金の収入金
追加〔令和4年水管規程3号〕
(隔地払)
第26条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に、隔地払の表示をし、これに送金払要求書及び支払伝票を添えて、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により送金の請求を受けたときは、直ちに送金の手続をし、支払伝票に資金受領済の表示をするとともに出納日付印を押して企業出納員に送付しなければならない。
4 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全、かつ、確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
5 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、支払請求書に振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載して企業出納員に申し出なければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号〕
(口座振替のできる金融機関)
第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
一部改正〔平成26年水管規程1号〕
(口座振替による支出手続)
第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に口座振替の表示をし、これに口座振替通知書及び支出伝票を添えて、出納取扱金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の規定により口座振替の請求を受けたときは、直ちに口座振替の手続をし、支払伝票に口座振替済の表示をするとともに出納日付印を押して、企業出納員に送付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(小切手の振出し)
第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(使用小切手)
第31条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号〕
(振出年月日の記載及び押印等)
第32条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号〕
(記載事項の訂正)
第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号〕
(書損小切手の取扱い)
第34条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、保存しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第35条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、出納金融機関に送付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(小切手の支払済報告)
第36条 出納取扱金融機関は、小切手により支払を行ったときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、速やかに企業出納員に送付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(小切手整理簿)
第37条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(公金の振替)
第38条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成28年6号〕
(領収書の徴収)
第39条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申出た場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(支払小切手の時効)
第40条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(過誤払金の回収)
第41条 水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
2 第14条から第17条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成3年1号・28年6号・令和4年3号〕
(債務免除等)
第42条 上下水道部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号〕
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第43条 企業出納員は、保証金その他水道事業及び下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、これを預り金として、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号・令和4年3号〕
(準用規定)
第44条 第13条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。
第4章 たな卸資産
一部改正〔平成3年水管規程1号・26年1号〕
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・令和4年3号〕
(たな卸資産の貯蔵)
第46条 企業出納員は、常に水道事業及び下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号・令和4年3号〕
第2節 出納
(購入)
第47条 上下水道部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を得て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号〕
(納品の検査)
第48条 上下水道部長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・令和3年5号〕
(受入価額)
第49条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
一部改正〔平成26年水管規程1号〕
(受入れ)
第50条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁票及び入庫伝票により管理者の権限を行う市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成3年1号・26年1号・28年6号〕
(払出価額)
第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第52条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び決裁票により管理者の権限を行う市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成3年1号・26年1号・28年6号〕
(払出材料の戻入れ)
第53条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(発生品)
第54条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品で水道事業及び下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第50条の規定により受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・令和4年3号〕
(不用品の処分)
第55条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の権限を行う市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号〕
第3節 たな卸
一部改正〔平成3年水管規程1号・26年1号〕
(帳簿残高の確認)
第56条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高を、これと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(実地たな卸)
第57条 企業出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(実地たな卸の立会)
第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の権限を行う市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成28年6号〕
(たな卸の結果の報告)
第59条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号・28年6号〕
(たな卸修正)
第60条 上下水道部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行して管理者の権限を行う市長の決裁を受け、これを修正しなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号〕
第5章 たな卸資産以外の物品
一部改正〔平成3年水管規程1号・26年1号〕
(直購入)
第61条 上下水道部長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第45条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の権限を行う市長の決裁を経て直接当該科目の支出として、購入することができる。
2 第49条第2号及び第50条の規定は、前項の規定により購入した材料に残品が生じた場合について準用する。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号〕
(物品の管理)
第62条 企業出納員は、第45条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成12年2号〕
(事故報告)
第63条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成28年6号〕
(不用物品の処分)
第64条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成12年2号〕
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及びその附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械、装置その他附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上であるのものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって事業の用に供するものを建設した場合において、当該建設の目的のために支出した金額及び充当した材料をいう。以下同じ。)
ケ その他の有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからオまでに掲げるものに限る。)
キ その他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
一部改正〔昭和50年水管規程1号・平成3年1号・12年2号・26年1号〕
第2節 取得
(取得価額)
第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
一部改正〔平成26年水管規程1号〕
(購入)
第67条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事由
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする固定資産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他参考となるべき書類
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号〕
(交換)
第68条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする固定資産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号〕
(無償譲受け)
第69条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号〕
(工事の施行)
第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号〕
(取得の報告)
第71条 上下水道部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者の権限を行う市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道部長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号〕
(建設改良工事の精算)
第72条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道部長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・令和3年5号〕
(建設仮勘定)
第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道部長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・令和3年5号〕
(整理勘定)
第74条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれその当該資産科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成26年1号〕
第3節 管理及び処分
(管理)
第75条 上下水道部長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現状等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・令和3年5号〕
(事故報告)
第76条 上下水道部長は、天災その他の事由により水道事業及び下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者の権限を行う市長にその旨を報告しなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成28年6号・令和3年5号・4年3号〕
(資本的支出)
第77条 上下水道部長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・令和3年5号〕
(売却等)
第78条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号〕
(固定資産の用途廃止)
第79条 上下水道部長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の権限を行う市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号〕
(売却等に関する報告)
第80条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号〕
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
一部改正〔昭和54年水管規程7号〕
(取替法による資産)
第82条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
一部改正〔昭和58年水管規程7号〕
(減価償却の特例)
第83条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道部長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号〕
第7章 リース会計に係る特例
全部改正〔令和4年水管規程3号〕
(リース会計に係る特例の適用)
第84条 省令第55条第1号の規定により、リース会計に係る特例を適用する。
全部改正〔令和4年水管規程3号〕
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第85条 上下水道部長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号・4年3号〕
(予算原案等の市長への送付)
第86条 管理者の権限を行う市長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月1日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。
一部改正〔平成26年水管規程1号・28年6号・令和4年3号〕
(予算の執行)
第87条 上下水道部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の権限を行う市長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、科目に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 上下水道部長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月5日までに管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
4 上下水道部長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成28年6号・令和3年5号・4年3号〕
(流用及び予備費使用の手続)
第88条 上下水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号・4年3号〕
(予算超過の支出)
第89条 上下水道部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者の権限を行う市長は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 上下水道部長は、現金支出に伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成28年6号・令和3年5号・4年3号〕
(予算の繰越)
第90条 上下水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者の権限を行う市長は、当該繰越計算書を4月15日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年後に逓次繰越して使用する場合に準用する。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・58年7号・平成26年1号・28年6号・令和3年5号・4年3号〕
第9章 決算
追加〔令和4年水管規程3号〕
(決算の作成)
第91条 水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。
追加〔令和4年水管規程3号〕
(決算整理)
第92条 上下水道部長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に関する整理
追加〔令和4年水管規程3号〕
(帳簿の締切り)
第93条 上下水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
追加〔令和4年水管規程3号〕
(決算報告書等の提出)
第94条 上下水道部長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、第7号に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、第86条後段の予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法で作成するものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金処理計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者の権限を行う市長は、毎事業年度5月15日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
追加〔令和4年水管規程3号〕
第10章 契約
一部改正〔令和4年水管規程3号〕
(準用)
第95条 水道事業及び下水道事業における契約の手続その他契約に関する事項については、鹿沼市財務規則(昭和39年鹿沼市規則第7号)第6章の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成3年水管規程1号〕、一部改正〔平成28年水管規程6号・令和4年3号〕
第11章 出納取扱金融機関等
一部改正〔令和4年水管規程3号〕
(標札の掲示)
第96条 出納取扱金融機関等は、次の各号に定めるところにより標札を掲げるものとする。
(1) 出納取扱金融機関は「鹿沼市水道事業出納取扱金融機関」及び「鹿沼市下水道事業出納取扱金融機関」とする。
(2) 収納取扱金融機関は「鹿沼市水道事業収納取扱金融機関」及び「鹿沼市下水道事業収納取扱金融機関」とする。
一部改正〔平成3年水管規程1号・令和4年3号〕
(印鑑)
第97条 出納取扱金融機関等の取扱印の形式は別表第4のとおりとする。
2 前項の取扱印は、その照合のため企業出納員に届け出なければならない。その変更したときも同様とする。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成3年1号・令和4年3号〕
(現金収支日計表)
第98条 出納取扱金融機関は、毎日、現金収支日計表を作成して翌日午前中に企業出納員に提出しなければならない。
一部改正〔平成3年水管規程1号・令和4年3号〕
(検査)
第99条 管理者の権限を行う市長の行う出納取扱金融機関等の検査は、次のとおりとする。
(1) 定期検査
(2) 臨時検査
2 管理者の権限を行う市長は、前項の検査を行うときは、出納取扱金融機関等に対し及び検査の日時及び検査に関する事項を通知するものとする。
一部改正〔昭和54年水管規程7号・平成3年1号・28年6号・令和4年3号〕
(契約)
第100条 この規程で定めるもののほか、出納取扱金融機関等の事務取扱に関する事項は、契約で定めるものとする。
一部改正〔平成3年水管規程1号・令和4年3号〕
第12章 雑則
一部改正〔令和4年水管規程3号〕
(計理状況の報告)
第101条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者の権限を行う市長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
一部改正〔平成3年水管規程1号・28年6号・令和4年3号〕
(帳票等の様式)
第102条 この規程により作成する帳票等の様式の名称は、別表第5のとおりとする。
一部改正〔昭和58年水管規程7号・平成3年1号・令和4年3号〕
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月17日水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日水管規程第4号)
(施行期日)
この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月10日水管規程第7号)
(施行期日)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日水管規程第7号)
(施行期日)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日水管規程第4号)
(施行期日)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附 則(昭和58年3月31日水管規程第7号)
(施行期日)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月20日水管規程第16号)
(施行期日)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月21日水管規程第4号)
(施行期日)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日水管規程第4号)
(施行期日)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月25日水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日水管規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月7日水管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市水道事業会計規程は、平成11年度の事業年度から適用する。
附 則(平成20年1月8日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日水管規程第1号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の鹿沼市水道事業会計規程の規定(同規程別表第3の規定を除く。)は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度までの事業年度については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月20日水管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年2月14日水管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の鹿沼市水道事業会計規程の規定は、令和3年度の事業年度から適用し、令和2年度までの事業年度については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日水管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月5日企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
水道事業勘定科目表
収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金


受託工事収益


給水装置の新設、修繕等の工事受託による収益


新増設工事収益


修繕工事収益


繰延運営権対価収益




繰延運営権対価収益


運営権者更新投資収益




運営権者更新投資収益


その他営業収益


給水収益、受託工事収益、繰延運営権対価収益、運営権者更新投資収益以外の収益


材料売却収益

給水装置の新設、修繕等に使用する材料の販売収益

手数料

証明手数料等

他会計負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金


受贈財産評価額


工事負担金


他会計負担金


消費税還付金




消費税還付金


雑収益


上記以外の営業外収益


有価証券売却収益


賃貸料


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経営的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養・期末・勤勉・超過勤務及び特殊勤務等の諸手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労働保険料等の法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

旅費

職員等に支給する旅費

被服費

職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務・工事用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具・備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費

光熱水費

電気料、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運搬料等

委託料

委託業務等に係る費用

手数料

各種手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料、会場借上料その他物件の賃借料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する費用

路面復旧費

導水管の修理等に係る道路復旧費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

保険料

事業用財産に対する損害保険料その他の保険料

公課費

自動車重量税等

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水等の受水に要する費用

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

省令第22条の規定によりその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に属する設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


薬品費


路面復旧費

配水管の修理等に係る道路復旧費

材料費


保険料


公課費


補償金


負担金


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


路面復旧費

受託給水工事に係る道路復旧費

材料費


保険料


公課費


補償金


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


業務費


料金の調定及び集金、検針その他の業務に要する費用


給料


手当


法定福利費


旅費


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料

口座振替手数料等

賃借料


修繕費


研修費


保険料


公課費


賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


総係費


事業活動全般に関連する費用


給料


手当


法定福利費


旅費


報酬


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告・宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


材料費


研修費


交際費

交際に要する費用

食糧費


厚生費

職員の福利厚生に要する費用

保険料


公課費


補償金


負担金

関係団体の会費負担金等

賞与引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

雑費


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械、装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価額

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の器具、材料等の売却原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

リース資産支払利息

リース取引に係る支払利息

消費税


消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により納付すべき消費税及び地方消費税


消費税


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額


有形固定資産売却損


無形固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において、予測することができない損失が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失若しくは認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失


上記以外の特別損失


その他特別損失


資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、装置、工具、器具、備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来、営業の用に供する目的をもって所有する資産。例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等

第1浄水場土地


第2浄水場土地


第3浄水場土地


第4浄水場土地


第5浄水場土地


下沢浄水場土地


野尻浄水場土地


口粟野第1浄水場土地


口粟野第2浄水場土地


粕尾第1浄水場土地


粕尾第2浄水場土地


永野浄水場土地


清洲第1浄水場土地


清洲第2浄水場土地


その他土地


建物


事業用建物、公舎建物等の経営附属用建物等

第1浄水場建物


第2浄水場建物


第3浄水場建物


第4浄水場建物


第5浄水場建物


下沢浄水場建物


野尻浄水場建物


口粟野第1浄水場建物


口粟野第2浄水場建物


粕尾第1浄水場建物


粕尾第2浄水場建物


永野浄水場建物


清洲第1浄水場建物


清洲第2浄水場建物


その他建物


建物減価償却累計額



第1浄水場建物減価償却累計額


第2浄水場建物減価償却累計額


第3浄水場建物減価償却累計額


第4浄水場建物減価償却累計額


第5浄水場建物減価償却累計額


下沢浄水場建物減価償却累計額


野尻浄水場建物減価償却累計額


口粟野第1浄水場建物減価償却累計額


口粟野第2浄水場建物減価償却累計額


粕尾第1浄水場建物減価償却累計額


粕尾第2浄水場建物減価償却累計額


永野浄水場建物減価償却累計額


清洲第1浄水場建物減価償却累計額


清洲第2浄水場建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


配水池等土地に定着する土木施設又は工作物

原水・浄水設備

取水から浄水を終わるまでの作業用施設

配水設備

浄水の送配水設備

導・送・配水管


配水管附属設備


舗装


その他構築物


構築物減価償却累計額



原水・浄水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


導・送・配水管減価償却累計額


配水管附属設備減価償却累計額


舗装減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属設備

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具、備品等で耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のもの

工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産


リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


長期にわたる巨額の資産の建設又は改良のために要した費用

建設仮勘定


整理勘定


資産の建設又は改良のために要した費用で建設仮勘定以外のもの

整理勘定


その他有形固定資産



その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償で取得した水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

水利権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

借地権


地上権


民法(明治29年法律第89号)第265条に規定する権利

地上権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

特許権


施設利用権


電気・ガス供給施設利用権等

施設利用権


リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産


投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

投資有価証券


出資金



出資金


長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表作成日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸倒引当金


基金


鹿沼市基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年鹿沼市条例第9号)に基づき特定預金の形態で保有するもの

基金


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

その他投資


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

減価償却累計額


流動資産





現金預金




現金預金



現金預金

現金、小切手等及び貸借対照表作成日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

配給水工事の受託工事に係る収益の未収入額

その他営業未収金

材料売却収益、手数料等の未収入額

営業外未収金


本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収入額

未収消費税還付金

消費税法の規定により還付される消費税額の未収入額

その他営業外未収金


その他未収金


営業及び営業外収益以外の未収入額

未収補助金

建設工事に係る国庫・県補助金の未収入額

未収工事負担金

建設工事に対する資金に充てるための負担金の未収入額

その他未収金


貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸倒引当金


有価証券




有価証券


一時的所有を目的とする有価証券

所有有価証券


貯蔵品



使用に供されていない材料等

材料



材料


量水器



量水器


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表作成日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金



一般短期貸付金


他会計貸付金



他会計貸付金


前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表作成日から起算して1年以内に費用となるもの

前払費用



前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払金



前払金


前払消費税


消費税法の規定により中間納付する消費税額

前払消費税


その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で預かり有価証券の対照勘定となるもの

保管有価証券


仮払消費税


消費税が課税される支払に対して仮払された消費税額

仮払消費税


特定収入仮払消費税



特定収入仮払消費税


その他流動資産



その他流動資産


負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるための企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるための企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

リース債務



リース債務


引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大規模な修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表の作成日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




一時借入金



一時借入金


企業債前借金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債(1年内に償還期限の到来するものに限る。)

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるための企業債(1年内に償還期限の到来するものに限る。)

その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものに限る。)

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものに限る。)

その他の長期借入金


リース債務




リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものに限る。)

リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期債務のうち、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業未払金


その他未払金


固定資産の購入代金の未払額その他上記以外の未払金

その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料その他一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受ける場合で、既に提供を受けた役務の対価の未払額

未払費用



未払費用


前受金



契約等に基づき既に受け取った対価のうち、まだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金その他主たる営業活動に係る収益の前受金

営業前受金


営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受金

営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金その他上記以外の前受金

その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃借料その他一定の契約に基づき継続的に役務の提供を行う場合で、まだ提供していない役務に係る対価の前受金

前受収益



前受収益


引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

賞与引当金



賞与引当金


修繕引当金


毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他流動負債



預り金その他上記以外の流動負債

預り金



預り保証金


預り有価証券


預り諸税


その他預り金


仮受消費税


消費税が課税される収入に対して仮受けされた消費税額

仮受消費税


特定収入仮受消費税



特定収入仮受消費税


その他流動負債



その他流動負債


繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合における当該交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるための企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計若しくは他の特別会計から繰入れを行った場合における当該繰入金に相当する額

長期前受金



長期前受金


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額


繰延運営権対価




繰延運営権対価




繰延運営権対価


繰延運営権対価収益化累計額




繰延運営権対価収益化累計額




繰延運営権対価収益化累計額


運営権者更新投資




運営権者更新投資




運営権者更新投資


運営権者更新投資収益化累計額




運営権者更新投資収益化累計額




運営権者更新投資収益化累計額


資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法の適用が開始された時をいう。)における引継資本金の額

固有資本金


出資金


他会計からの出資金

出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から当該再評価前の帳簿価格を控除した額

再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

寄附金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

工事負担金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


議会の議決により企業債の償還に充てるために積み立てた額

減債積立金


利益積立金


議会の議決により欠損金を埋めるために積み立てた額

利益積立金


建設改良積立金


議会の議決により建設又は改良のために積み立てた額

建設改良積立金


当年度末処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

全部改正〔平成9年水管規程1号〕、一部改正〔平成20年水管規程1号・24年1号・26年1号・28年6号・令和2年8号・3年4号・5号・4年3号〕
別表第2(第12条関係)
下水道事業勘定科目表

説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

使用料




使用料

鹿沼市下水道条例(昭和50年鹿沼市条例第41号)及び鹿沼市農業集落排水処理施設条例(平成9年鹿沼市条例第38号)により徴収する使用料

受託事業収益


工事受託等による収益


受託工事収益


その他受託事業収益




他会計負担金


雨水処理等に要する費用に対する一般会計からの負担金

雨水処理負担金


一般会計負担金


繰延運営権対価収益



繰延運営権対価収益


運営権者更新投資収益



運営権者更新投資収益


その他営業収益



材料売却収益

材料の販売収益

手数料

検査手数料及びその他手数料

雑収益

上記以外の雑収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


有価証券利息


消費税還付金



消費税還付金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計補助金


補助金



国庫補助金


長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

分担金及び負担金


国庫補助金


県補助金


他会計繰入金


受贈財産評価額


寄附金


資本費繰入収益


償却資産の減価償却額と一般会計等繰入金の額との差額が重要でないときに、長期前受金に整理されることなく収益化する額

資本費繰入収益


雑収益


上記以外の営業外収益

有価証券売却収益




賃借料


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額

固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


引当金戻入


年度末日において、引当金が過大となった場合に戻入するもの


引当金戻入


その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動に要する費用

管渠管理費


管渠の維持管理に要する費用

給料

職員等の本給




手当

職員等の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の各種保険料及び労務災害補償費等

報償費

報奨金、謝礼等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

被服費

被服貸与規則に基づいて職員に貸与する被服の購入費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

手数料

各種手数料

使用料

会議室使用料等

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

委託業務等に係る費用

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

工事請負費

有形固定資産等の維持管理に要する工事請負費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の会費負担金、維持管理負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料その他の保険料

公課費

自動車重量税等

処理場管理費


終末処理場の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消品費





材料費


被服費


光熱水費


動力費


燃料費


印刷製本費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


通信運搬費


手数料


使用料


委託料


賃借料


薬品費

汚水の沈殿及び滅菌等に要する薬品費

工事請負費


補償金


負担金


保険料


公課費


ポンプ場管理費


ポンプ場の維持管理に要する費用

材料費


光熱水費





動力費


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


通信運搬費


使用料


委託料


薬品費


工事請負費


保険料


水質規制費


水質の維持、検査及び指導に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


備消品費


材料費


修繕費


修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額


委託料


薬品費


工事請負費


総係費


事業活動の全般に関連する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


報償費


旅費


備消品費


被服費


光熱水費


燃料費


印刷製本費


修繕費


通信運搬費


手数料


使用料


委託料





賃借料


負担金


保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

業務費


下水道使用料等の徴収事務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


報償費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


手数料


使用料


委託料


賃借料


修繕費


保険料





負担金


公課費


貸倒引当金繰入額


受託工事費



受託工事費


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産償却費


無形固定資産償却費


資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価


雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




リース資産支払利息


消費税



消費税

消費税

雑支出



不用品売却原価


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額

固定資産売却損


固定資産譲渡損


固定資産の譲渡価額が当該固定資産の譲渡時の帳簿価額に不足する額

固定資産譲渡損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損の額

減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失

災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



過年度損益修正損


その他特別損失



その他特別損失


予備費




予備費



予備費


資産勘定

説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等

土地


土地の取得に関して要した費用買収費、買収手数料、整地費及び測量費の合計費

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所等の用地を含む。)

その他用地


建物


建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属施設を含む。



事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

処理場等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管渠、沈砂池等土地に定着する土木施設又は工作物

管渠施設

管渠、人孔等

処理場施設

処理場における沈砂池、流入管渠等の土地に定着する土木施設又は工作物

ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池、流入管渠等土地に定着する土木施設又は工作物

その他構築物




構築物減価償却累計額



管渠施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置、コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品

処理場機械設備

処理場の汚水処理作業に要する沈殿、 ポンプ、水処理、用水、脱臭、償却設備等

ポンプ場機械設備

ポンプ場の揚泥等の作業に要する沈殿、ポンプ、脱臭設備等

その他機械設備


処理場電気設備

処理場の受変電、自家発電、直流電源、計装、監視制御、情報処理設備等




ポンプ場電気設備

ポンプ場の受変電、自家発電、直流電源、計装、監視制御、情報処理設備等

その他電気設備


機械及び装置減価償却累計額



処理場機械設備減価償却累計額


ポンプ場機械設備減価償却累計額


その他機械設備減価償却累計額


処理場電気設備減価償却累計額


ポンプ場電気設備減価償却累計額





その他電気設備減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具、備品等で耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの

工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンスリース取引におけるリース資産

リース資産


リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


長期にわたる巨額の資産の建設又は改良のために要した費用

建設仮勘定


その他有形固定資産



その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償で取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

借地権


地上権


民法第265条に規定する権利

地上権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

特許権


施設利用権


電気・ガス供給施設及び県汚泥資源化工場施設等利用権

施設利用権


リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産


その他無形固定資産



その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

投資有価証券


出資金



出資金




長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表作成日から起算して1年以上のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸倒引当金


基金


鹿沼市基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年鹿沼市条例第9号)に基づき特定預金の形態で保有するもの

基金


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

その他投資


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

減価償却累計額


流動資産

現金・預金




現金・預金



現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

貸借対照表作成日から起算した1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収使用料

使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事に係る収益の未収入額

未収他会計負担金

他会計負担金の未収入額

その他営業未収金

その他営業収益の未収入額

営業外未収金


営業活動外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により還付される消費税額の未収入額

その他営業外未収金


その他未収金


営業及び営業活動外収益以外の未収入額

その他未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるための引当額

貸倒引当金



貸倒引当金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券


有価証券



有価証券


貯蔵品



使用に供されていない材料等

材料



材料


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表作成日から起算して1年以内のもの

他会計貸付金



他会計貸付金


前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表作成日から起算して1年以内に費用となるもの

前払費用



前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払金



営業前払金


前払消費税


その他前払金



その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

保管有価証券


仮払消費税


消費税が課税される支払に対して仮払いされた消費税

仮払消費税


特定収入仮払消費税



特定収入仮払消費税


その他流動資産



その他流動資産


負債勘定

説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



リース債務



ファイナンスリース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

リース債務



リース債務


引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大規模な修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債


流動負債





一時借入金



借入金等で貸借対照表作成日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



一時借入金




企業債前借金



企業債前借金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものに限る。)

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものに限る。)

その他企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものに限る。)



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものに限る。)

その他の長期借入金


リース債務



ファイナンスリース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものに限る。)

リース債務



リース債務


未払金



特定契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業未払金




その他未払金


固定資産の購入代金の未払額、工事請負額の未払額その他上記以外の未払金

その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料その他一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受ける場合で、既に提供を受けた役務の対価の未払額

未払費用



未払費用


前受金



契約等に基づき既に受け取った対価のうち、まだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

営業前受金


営業外前受金


主たる営業活動以外に係る収益の前受額

営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他前受金


引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金



賞与引当金


修繕引当金


毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他流動負債



預り金その他上記以外の流動負債

預り金



預り保証金


預り有価証券


預り諸税


その他預り金


仮受消費税


消費税が課税される収入に対して仮受けされた消費税額

仮受消費税


特定収入仮受消費税



特定収入仮受消費税




その他流動負債



その他流動負債


繰延収益

長期前受金




長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合における当該交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるための企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合における当該繰入金に相当する額

長期前受金


長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額


繰延運営権対価




繰延運営権対価




繰延運営権対価


繰延運営権対価収益化累計額





繰延運営権対価収益化累計額




繰延運営権対価収益化累計額


運営権者更新投資




運営権者更新投資




運営権者更新投資


運営権者更新投資収益化累計額




運営権者更新投資収益化累計額




運営権者更新投資収益化累計額


資本勘定

説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

固有資本金


出資金


他会計からの出資金の額

出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から当該再評価前の帳簿価額を控除した額

再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

寄附金




工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

工事負担金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


議会の議決により企業債の償還に充てるために積み立てた額

減債積立金


利益積立金


議会の議決により欠損金を埋めるために積み立てた額

利益積立金


建設改良積立金


議会の議決により建設又は改良のために積み立てた額

建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

追加〔令和4年水管規程3号〕、一部改正〔令和5年企業管理規程2号〕
別表第3(第45条関係)
貯蔵品名鑑
(目)材料の表

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄類





直管類



異形管



制水弁



空気弁



継手類



消火栓



きよう類



鉄蓋類


ステンレス鋼類





直管類



異形管



継手類


銅合金類





水栓類



弁類



継手類

コンクリート製品





コンクリート成形品





きよう類



蓋類

窯業製品






セメント

石材類






砕石

立方メートル



砂利

立方メートル



立方メートル

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニール類





直管類



異形管



継手類


ポリエチレン類





直管類



異形管



継手類



きよう類

その他





ゴム製品





ゴム板

平方メートル



ゴムリング類



パッキン類


その他雑品





防寒材



接着剤



消火栓用材料



油類

(目)量水器

品名

単位

流速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

全部改正〔昭和54年水管規程7号〕、一部改正〔平成26年水管規程1号・令和4年3号〕
別表第4(第2条、第3条、第97条関係)

1 企業出納員印

2 現金取扱員印

3 出納取扱金融機関印

4 収納取扱金融機関印

備考
1 印鑑は、ゴム活字のスタンプ印とし、その寸法は、直径27ミリメートルとする。ただし、上下水道部及びコミュニティセンターに備え置く現金取扱員印の寸法は、15ミリメートルとする。
2 出納取扱金融機関印及び収納取扱金融機関印は、それぞれ金融機関所定の印章をもって、これに代えることができるものとする。
全部改正〔平成3年水管規程1号〕、一部改正〔平成26年水管規程1号・令和3年5号・4年3号〕
別表第5(第102条関係)

様式

名称

関係条文

第1号

収入伝票

第7条

第2号

支出伝票

第7条

第3号

振替伝票

第7条

第4号

総勘定元帳

第9条

第5号

日計票

第9条

第6号

貯蔵品出納簿

第10条

第7号

土地台帳

第10条

第8号

建物及び構築物台帳

第10条

第9号

機械装置及び工具備品台帳

第10条

第10号

企業債台帳

第10条

第11号

経過勘定整理簿

第10条

第12号

収入決裁票

第13条

第13号

給水工事金等徴収簿

第14条

第14号

徴収簿

第14条

第15号

徴収簿(料金)甲

第14条

第16号

徴収簿(料金)乙

第14条

第17号

未収整理簿(料金)

第14条

第18号

納入通知書(料金)甲

第14条

第19号

納入通知書乙

第14条

第20号

納入通知書(口座振替)丙

第14条

第21号

修繕料領収書

第16条

第22号

領収書

第16条

第23号

領収書受払簿

第16条

第24号

払込通知書

第17条

第25号

収納済通知書

第17条

第26号

現金収納日報

第17条

第27号

小切手不渡報告書

第21条

第28号

不納欠損調書

第22条

第29号

請求書

第24条

第30号

旅費請求書

第24条

第31号

仕訳書

第24条

第32号

支払証明書

第24条

第33号

資金前渡整理簿

第25条

第34号

資金前渡請求書

第25条

第35号

前渡資金精算書

第25条

第36号

概算払整理簿

第25条

第37号

前金払整理簿

第25条

第38号

送金払要求書

第26条

第39号

送金払整理簿

第26条

第40号

送金通知書

第26条

第41号

口座振替通知書

第29条

第42号

口座振替払整理簿

第29条

第43号

口座振替一覧表

第29条

第44号

小切手

第30条

第45号

小切手振出済通知書

第35条

第46号

小切手振出明細書

第35条

第47号

預り保証金・預り諸税・その他預り金整理簿

第43条

第48号

預り有価証券整理簿

第43条

第49号

入庫伝票

第50条

第50号

出庫伝票

第52条

第51号

たな卸表

第57条

第52号

物品整理簿

第62条

第53号

工事台帳

第70条

第54号

固定資産台帳

第75条

第55号

収入予算執行計画整理簿

第87条

第56号

支出予算執行計画整理簿

第87条

第57号

月次執行実績表

第87条

第58号

予算流用簿

第88条

第59号

予備費充当簿

第88条

第60号

弾力条項適用伺簿

第89条

第61号

未払金一覧表

第92条

第62号

キャッシュ・フロー計算書

第94条

第63号

現金収支日計表

第98条

第64号

月次試算表

第101条

第65号

資金予算表

第101条

全部改正〔平成3年水管規程1号〕、一部改正〔平成26年水管規程1号・令和4年3号〕