○鹿沼市消防団の組織等に関する規則
昭和44年11月1日規則第34号
鹿沼市消防団の組織等に関する規則
(趣旨)
一部改正〔昭和54年規則7号・平成18年66号〕
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 本部に、必要に応じて部を置くことができる。
3 分団に部及び班を置く。
4 本部及び分団の名称並びに部班の名称、位置及び管轄区域は、
別表第1のとおりとする。
5 団員の定員の配置は、
別表第2のとおりとする。ただし、市長が定める複数の分団における団員の定数に係る総数の範囲内において、団員の定数を増減させることができるものとする。
一部改正〔平成17年規則17号・18年13号・26年13号・令和4年13号〕
(階級)
第3条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(支援団員を含む。第6条及び第8条において同じ。)とする。
一部改正〔平成14年規則10号〕
(本部)
第4条 本部に団長、副団長及び分団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を総括し、団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によりその職務を行うことができない場合を除いては、団員の任免を行うことができない。
4 分団長は、上司の命を受けて職務に従事する。
5 第6条第1項(部に係る部分に限る。)、第4項及び第5項の規定は、第2条第2項の規定により本部に置かれた部について準用する。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成3年14号・26年13号〕
(本部の事務)
第5条 本部は、次の事務を処理する。
(1) 団員の身分に関すること。
(2) 団員の公務災害補償に関すること。
(3) 団員の退職報償金に関すること。
(4) 団員の表彰に関すること。
(5) 消防団の諸計画に関すること。
(6) 会計及び経理に関すること。
(7) 設備、資材その他物品の管理に関すること。
(8) 教養訓練に関すること。
(9) 報告、通報及び連絡に関すること。
(10) その他必要事項に関すること。
一部改正〔平成14年規則10号〕
(分団及び部)
第6条 分団に分団長、副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮する。
5 団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。
一部改正〔平成20年規則14号〕
(団長等の任命方法)
第7条 団長は、副団長、分団長及び副分団長の総意によって推薦された者を、市長が任命する。
全部改正〔昭和54年規則7号〕、一部改正〔平成28年規則12号〕
第8条 副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員は、次の各号の推薦に基づき、市長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 副団長及び本部分団長は、分団長及び副分団長が推薦した者
(2) 分団長及び副分団長は、部長及び班長が推薦した者
(3) 部長は、班長及び団員が推薦した者
(4) 班長は、団員が推薦した者
(5) 団員は、部長以上の者が推薦した者
2 団員を推薦する場合は、
様式第1号による内申書を分団長を経て、団長に提出しなければならない。
3 分団長は、前項の内申書の提出を受けたときは、その欠格条項を審査し、意見を付して、団長に提出しなければならない。
全部改正〔昭和54年規則7号〕、一部改正〔平成11年規則14号〕
(団長等の任期)
第9条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 前項の階級にある者に欠員を生じた場合、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成20年規則14号・28年12号〕
第10条 削除
削除〔昭和54年規則7号〕
第11条 削除
削除〔昭和54年規則7号〕
(宣誓)
第12条 団員は、その任命後、
様式第2号による宣誓書に署名しなければならない。
一部改正〔平成28年規則12号〕
(辞職)
第13条 団員が辞職しようとするときは、
様式第3号による辞職願を任命権者に提出しなければならない。この場合において、辞職願を提出する団員の階級が副分団長以下であるときは、分団長を経由しなければならない。
2 分団長は、前項の辞職願の提出を受けたときは、実情を調査し意見を付して団長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則14号〕
(任免辞令)
第14条 任命権者が団員を任免するときは
様式第4号の辞令を、団員を免職し、停職し、又は戒告するときは
様式第5号の辞令を交付する。
一部改正〔平成14年規則10号・20年14号〕
(遵守事項)
第15条 団員は、消防業務を遂行する場合には、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に上下一体事に当たること。
(3) 上下同僚間は、互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言動を慎しむこと。
(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又は請求しないこと。
(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用しないこと。
(7) 貸与品その他の備品は、大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与しないこと。
(8) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
一部改正〔昭和46年規則12号・54年7号・平成14年10号・20年14号〕
(災害等への出動)
第16条 消防団は、災害等の現場に出動するとき、又は引き返すときは、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 出動は、別に定める出動計画に基づくほか、特に命ぜられた場合以外は原則として出動しないこと。
(2) 消防車が出動するときは、交通法規の定めに従い正当な交通を維持するため、サイレンを用いること。
(3) 後続車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行し、みだりに先行車を追い越さないこと。
(4) 消防車には、団員及び消防職員以外は乗車させないこと。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成14年10号〕
(管轄区域外出動)
第17条 消防団は、消防長の命令を受けないで管轄区域外の水火災現場に出動してはならない。ただし、管轄区域を確認できない場合の出動については、この限りでない。
一部改正〔平成20年規則14号・令和4年13号〕
(消火及び水防活動)
第18条 消防団が水火災その他の災害現場に出動したときは、団長は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。
一部改正〔平成14年規則10号〕
第19条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、各分団相互に連絡協調し、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命身体及び財産の保護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
一部改正〔昭和54年規則7号〕
(現場指揮)
第20条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
一部改正〔平成20年規則14号〕
(指揮者の報告義務)
第21条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに火勢の状況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
一部改正〔昭和54年規則7号〕
(指揮者の遵守事項)
第22条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成20年14号〕
(死体発見の場合の措置)
第23条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
一部改正〔平成20年規則14号〕
(放火の疑いのある場合の措置)
第24条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成20年14号〕
(教養訓練及び礼式)
第25条 団長は、団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。ただし、支援団員については、この限りでない。
2 団員の教養訓練及び礼式は、消防庁の定める基準による。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成14年10号〕
(表彰)
第26条 市長は、消防団又は団員がその任務の遂行に当たって功績特に抜群である場合又はその他必要のある場合、表彰することができる。
一部改正〔平成20年規則14号〕
(表彰の区分)
第27条 前条の表彰区分は、次のとおりとする。
(1) 功績表彰
(2) 勤続表彰
(3) 感謝状
2 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
一部改正〔昭和54年規則7号〕
(功績表彰)
第28条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する団員又は分団、部に対し、市長が行う。
(1) 水火災時の人命救助に功績があったもの
(2) 水火災の予防、警戒、防御及び現場活動並びに火災の早期発見に功績があったもの
一部改正〔昭和54年規則7号・平成20年14号〕
(勤続表彰)
第29条 勤続表彰は、10年以上勤続した者(支援団員を除く。)に対し、5年ごとに市長が行う。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成14年10号・20年14号〕
(感謝状)
第30条 市長又は団長は、永年勤続して退職した団員又は分団若しくは部の統廃合、定数の改廃等によって退職した団員に対し、感謝状を授与することができる。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成20年14号・28年12号〕
(一般協力者等の感謝状)
第31条 市長は、次に掲げる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 次の事項について功労があると認められる者又は団体
ア 災害等の予防又は鎮圧
イ 消防施設の強化拡充
ウ 災害等の現場における人命救助又は警戒防御救助
(2) 前号に規定するもののほか、消防団の活動に対して特別の協力をしたと認められる者又は団体
一部改正〔平成20年規則14号・28年12号〕
(表彰の内申)
第32条 第26条の表彰は、団長又は分団長が内申する。ただし、これにより難いときは、消防長が行う。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成14年10号・20年14号〕
(表彰期日)
第33条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和54年規則7号〕
(設備資材)
第34条 消防団に、次の設備資材を備えるものとする。
(1) 消防団旗、分団旗、火災警報旗
(2) 消防機械器具
(3) 望楼及び警鐘台
(4) 消防通信施設
(5) その他消防上必要と認めるもの
一部改正〔平成28年規則12号・令和4年13号〕
第35条 消防団の設備資材は、消防長の管理の下に団長が保管する。
2 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、団長は、その事由を消防長に届け出なければならない。
3 故意又は重大な過失によって、設備資材を損傷し、又は亡失した者に対しては、消防長は、賠償させることができる。
一部改正〔昭和54年規則7号・平成20年14号・令和4年13号〕
(文書簿冊)
第36条 消防団に、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 給貸与品台帳
(5) 区域全図
(6) 諸令達つづり
(7) 消防団関係つづり
(8) 金銭出納簿
(9) その他必要と認めるもの
一部改正〔平成20年規則14号・令和4年13号〕
(公印)
第37条 消防団の公印の名称、寸法、書体及び保管責任者は、次の表のとおりとする。
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 保管責任者 |
消防団印 | 方29 | てん書 | 消防団名をもってする文書用 | 消防長 |
消防団長印 | 方21 | 同 | 消防団長名をもってする文書用 | 同 |
分団長印 | 方17 | 同 | 分団長名をもってする文書用 | 分団長 |
追加〔昭和47年規則23号〕、一部改正〔昭和58年規則6号・平成18年70号・20年14号・28年12号・令和4年13号・33号〕
(服制)
第38条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるとおりとする。ただし、支援団員にあっては、災害現場における活動に適した服装であることとする。
一部改正〔平成14年規則10号・28年12号・30年2号〕
(報酬の支給)
第39条 条例第12条第2項に規定する年額報酬は、10月及び4月にそれぞれ年額の2分の1を支給する。ただし、任免によって在職期間が1年に満たないときは、月割計算による。
2 前項ただし書の場合において1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3
条例第12条第3項に規定する出動報酬は、4月から9月までの間に発生する災害に係るものは10月末日までに、10月から3月までの間に発生する災害に係るものは4月末日までに支給する。
全部改正〔昭和61年規則8号〕、一部改正〔平成20年規則14号・令和4年13号〕
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和4年規則13号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鹿沼市消防団規則の廃止)
2 鹿沼市消防団規則(昭和29年鹿沼市規則第6号)は、廃止する。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日以後当分の間、市長が必要と認めるときは、本部又は各分団の団員の定員を増減することができる。
追加〔平成18年規則13号〕
附 則(昭和46年3月31日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月10日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月6日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和51年10月1日に任命された団長等の任期は、第9条の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までとする。
附 則(昭和54年3月24日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月11日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、鹿沼市坂田山土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日規則第6号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月21日規則第19号)
この規則は、町又は字の区域の変更及び町の区域の設定について栃木県知事の告示により効力の生ずる日の翌日から施行する。ただし、別表第1第9分団の部第2部の項の改正規定は、公布の日から施行する。(平成4年栃木県告示第587号で平成4年10月1日から発効)
附 則(平成6年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月25日規則第23号の2)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年8月10日規則第32号)
この規則は、平成13年8月13日から施行する。ただし、別表第1第4分団の部第6部の項の改正規定は、宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「664番地1」を「660番地4」に改める部分は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月9日規則第29号)
この規則は、平成25年10月13日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月5日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 部班名 | 位置 | 管轄区域 |
本部 | | | 鹿沼市全域 |
第1分団 | 第1部 | 戸張町1803番地2 | 御成橋町1丁目 御成橋町2丁目 泉町 睦町 戸張町 千手町 上材木町 天神町 文化橋町 上田町 坂田山1丁目 坂田山2丁目 坂田山3丁目 坂田山4丁目 |
第2部 | 上野町342番地1 | 上野町 府所町 府中町 府所本町 貝島町 |
第3部 | 西鹿沼町160番地8 | 久保町 銀座1丁目 銀座2丁目 今宮町仲町 麻苧町 石橋町 下材木町 寺町 蓬莱町 三幸町 鳥居跡町 万町 朝日町 末広町 東末広町 中田町 下横町 下田町1丁目 下田町2丁目 西鹿沼町 日吉町 花岡町 |
第2分団 | 第1部 | 玉田町455番地6 | 玉田町 |
第2部 | 見野1027番地2 | 見野 下遠部 富岡 |
第3部 | 仁神堂町519番地2 | 武子 下武子町 古賀志町 高谷 仁神堂町 栃窪 |
第4部 | 千渡868番地1 | 千渡 |
第3分団 | 第1部 | 下奈良部町209番地 | 下奈良部町 上奈良部町 みなみ町 |
第2部 | 村井町179番地14 | 村井町 上殿町 |
第3部 | 樅山町443番地 | 樅山町 日光奈良部町 |
第4部 | 塩山町438番地1 | 塩山町 奈佐原町 |
第4分団 | 第1部 | 上石川1461番地2 | 上石川 流通センター 下石川 |
第2部 | 池ノ森374番地2 | 池ノ森 |
第3部 | 深津1842番地1 | 白桑田 深津 さつき町 松原1丁目 松原2丁目 松原3丁目 松原4丁目 |
第4部 | 上石川1461番地2 | 茂呂 |
第5部 | 栄町1丁目14番地7 | 東町1丁目 東町2丁目 東町3丁目 晃望台 幸町1丁目 幸町2丁目 緑町1丁目 緑町2丁目 緑町3丁目 西茂呂1丁目 西茂呂2丁目 西茂呂3丁目 西茂呂4丁目 栄町1丁目 栄町2丁目 栄町3丁目 |
第5分団 | 第1部 | 酒野谷919番地 | 酒野谷 下日向 |
第2部 | 上日向275番地 | 上日向 深岩 |
第3部 | 引田1789番地1 | 笹原田 下沢 引田 |
第6分団 | 第1部 | 加園660番地7 | 野尻 加園の一部 |
第2部 | 加園1884番地1 | 加園の一部 |
第3部 | 上久我99番地1 | 下久我 上久我 |
第7分団 | 第1部 | 上大久保32番地 | 下大久保 上大久保 草久の一部 |
第2部 | 草久1015番地 | 下大久保 上大久保 草久の一部 |
第3部 | 草久1352番地2 | 草久の一部 |
第8分団 | 第1部 | 板荷124番地3 | 板荷の一部 |
第2部 | 板荷2382番地 | 板荷の一部 |
第3部 | 板荷3051番地1 | 板荷の一部 |
第9分団 | 第1部 | 油田町612番地4 | 佐目町 油田町 下南摩町 |
第2部 | 西沢町1610番地1 | 西沢町 |
第3部 | 上南摩町422番地1 | 上南摩町 旭が丘 |
第10分団 | 第1部 | 楡木町1079番地1 | 楡木町 |
第2部 | 磯町717番地6 | 磯町 野沢町 |
第3部 | 北赤塚町453番地2 | 亀和田町 北赤塚町 |
第4部 | 藤江町1338番地3 | 藤江町 南上野町 大和田町 |
第11分団 | 第1部 | 口粟野855番地1 | 口粟野 柏木 |
第2部 | 口粟野855番地1 | 口粟野 柏木 |
第3部 | 中粟野648番地1 | 中粟野 |
第4部 | 入粟野267番地1 | 入粟野 |
第12分団 | 第1部 | 下粕尾1247番地1 | 下粕尾 |
第2部 | 中粕尾603番地1 | 中粕尾の一部 |
第3部 | 中粕尾1231番地3 | 中粕尾の一部 |
第4部 | 上粕尾364番地1 | 中粕尾 上粕尾 |
第13分団 | 第1部 | 下永野898番地4 | 下永野 |
第2部第1班 | 上永野509番地4 | 上永野の一部 |
第2部第2班 | 上永野1191番地7 | 上永野の一部 |
第14分団 | 第1部 | 深程422番地2 | 深程 |
第2部 | 久野836番地6 | 久野 |
第3部 | 北半田1511番地3 | 北半田 |
第15分団 | 女性部 | 上殿町520番地1 | 鹿沼市全域 |
全部改正〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔昭和63年規則7号・平成3年7号・4年19号・6年4号・7年14号・23号の2・8年4号・9年16号・10年16号・11年14号・13年22号・32号・16年15号・18年13号・20年14号・21年7号・22年2号・23年2号・25年29号・26年13号・28年12号・30年2号・31年4号・令和2年5号・4年13号・7年18号〕
別表第2(第2条関係)
(単位:人)
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
所属 |
本部 | 1 | 3 | 7 | | | | | 11 |
|
第1分団 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 37 (10) | 48 |
第2分団 | | | 1 | 1 | 4 | 8 | 46 (10) | 60 |
第3分団 | | | 1 | 1 | 4 | 8 | 47 (10) | 61 |
第4分団 | | | 1 | 1 | 5 | 10 | 48 (10) | 65 |
第5分団 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 37 (10) | 48 |
第6分団 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 35 (10) | 46 |
第7分団 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 35 (10) | 46 |
第8分団 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 40 (10) | 51 |
第9分団 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 37 (10) | 48 |
第10分団 | | | 1 | 1 | 4 | 8 | 38 (10) | 52 |
第11分団 | | | 1 | 1 | 4 | 8 | 46 (10) | 60 |
第12分団 | | | 1 | 1 | 4 | 8 | 44 (10) | 58 |
第13分団 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 (10) | 43 |
第14分団 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 37 (10) | 48 |
第15分団 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 (10) | 25 |
計 | 1 | 3 | 22 | 15 | 49 | 98 | 582 (150) | 770 |
(注) 団員の人数のうち括弧内の人数は、支援団員の人数とする。
全部改正〔平成14年規則10号〕、一部改正〔平成16年規則15号・18年13号・20年14号・26年13号・28年12号・30年2号・31年4号・令和2年5号・4年13号・7年18号〕
様式第1号(第8条関係)
一部改正〔昭和52年規則8号・54年7号・平成27年8号〕
様式第2号(第12条関係)
一部改正〔昭和52年規則8号〕
様式第3号(第13条関係)
一部改正〔昭和52年規則8号・56年23号・平成27年8号〕
様式第4号(第14条関係)
一部改正〔昭和52年規則8号〕
様式第5号(第14条関係)
一部改正〔昭和52年規則8号〕