○鹿沼市手数料条例
昭和48年3月22日条例第8号
鹿沼市手数料条例
鹿沼市手数料条例(昭和30年鹿沼市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成11年条例29号〕
(手数料の種類等)
第2条 手数料の種類、金額等は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。
一部改正〔昭和59年条例6号・平成12年6号・13年43号・17年41号〕
(手数料等の徴収方法)
第3条 手数料は、請求及び申請による証明書等を交付したとき徴収する。ただし、閲覧の場合は、当該閲覧を終了したときとする。
2 証明書等の郵送を希望する者は、請求及び申請のときに手数料及び郵送料を前納しなければならない。
3 前2項の規定により徴収した手数料及び郵送料は、請求及び申請に係る事項の変更又は取消しの場合においても還付しない。
一部改正〔昭和59年条例6号・平成11年29号・12年6号〕
(手数料の減免)
第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 法令の規定により市が事務執行の義務を負うもの
(2) 国又は地方公共団体の請求によるもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の請求によるもの
(4) 戸籍に関する事項について、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨の法律の定めがある場合、当該法律に定める者の請求によるもの
(5) その他市長が特別な理由があると認めるもの
一部改正〔昭和59年条例6号・平成11年29号・12年6号〕
(証明及び閲覧の範囲)
第5条 証明及び閲覧は、市長が証明し、及び閲覧させても支障がないと認めるものに限る。
一部改正〔平成12年条例6号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例41号〕
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町使用料及び手数料条例(昭和40年粟野町条例第13号。以下「粟野町条例」という。)又は鹿沼地区広域行政事務組合手数料条例(平成12年鹿沼地区広域行政事務組合条例第1号。以下「広域行政事務組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
追加〔平成17年条例41号〕
3 編入日前に粟野町条例又は広域行政事務組合条例の規定によりなされた請求若しくは申請に係る手数料については、なお粟野町条例又は広域行政事務組合条例の例による。
追加〔平成17年条例41号〕
4 編入日前にした粟野町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお粟野町条例の例による。
追加〔平成17年条例41号〕
附 則(昭和52年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
(印鑑登録証交付手数料の免除)
5 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑について、この条例施行の日から昭和53年6月30日までの間に登録を受けようとする場合は、印鑑登録証交付手数料は免除する。
附 則(昭和59年3月22日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第6号抄)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表に小売業登録事務手数料の項を加える改正規定は、同年9月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第43号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第37号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年6月18日条例第11号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第26号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第41号)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の鹿沼市手数料条例の規定によりなされた請求又は申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月15日条例第30号)
この条例は、平成19年6月20日から施行する。ただし、別表第2の10の項を同表11の項とする改正規定(「第12項ただし書」の次に「又は第13項ただし書」を加える部分に限る。)及び同表23の項を同表24の項とする改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第7項」に、「又は建築物の高さ」を「、建築物の高さ又は建築物の用途」に改める部分に限る。)は、同年11月30日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第26号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日条例第32号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、別表第3の8の部の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第32号)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日条例第39号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第27号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第12号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の43の部の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年8月10日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条並びに附則第3項及び第5項の規定 平成28年1月1日
一部改正〔平成27年条例37号〕
附 則(平成27年12月24日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年7月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月20日条例第28号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされている事務に係る鹿沼市手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「旧登録建築物調査機関」という。)が交付した低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における改正後の別表第2の47の部の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同部(1)の款イの項の規定にかかわらず、同款アの項に規定する金額と同部(2)の款に規定する金額とを合算した金額とする。
4 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した低炭素建築物新築等計画の変更が都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における改正後の別表第2の48の部の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同部(1)の款イの項の規定にかかわらず、同款アの項に規定する金額と同部(2)の款に規定する金額とを合算した金額とする。
5 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における改正後の別表第2の52の部の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同部(1)の款イの項の規定にかかわらず、同款アの項に規定する金額と同部(2)の款に規定する金額とを合算した金額とする。
6 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が建築物省エネ法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における改正後の別表第2の53の部の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同部(1)の款イの項の規定にかかわらず、同款アの項に規定する金額と同部(2)の款に規定する金額とを合算した金額とする。
7 施行日前に旧登録建築物調査機関が交付した建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合における改正後の別表第2の54の部の左欄に掲げる事務に係る手数料については、同部(2)の款の規定にかかわらず、同部(1)の款に規定する金額とする。
附 則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和元年規則第6号で令和元年6月25日から施行)
附 則(令和元年8月13日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の鹿沼市手数料条例別表第2の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第35号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(令和3年10月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第34号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月27日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の53の部の改正規定及び同表54の部の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例中別表第2の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は令和5年5月26日から施行する。
附 則(令和5年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第29号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月21日条例第5号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日条例第10号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第4号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の宅地造成等規制法(次の部において「旧法」という。)第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査の部の改正規定及び同表旧法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査の部を削る改正規定については、規則で定める日から施行する。(令和7年規則第9号で令和7年4月1日から施行)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月25日条例第24号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後になされた動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の5第1項の規定による登録又は同法第39条の6第1項の規定による変更登録(以下「登録等」という。)について適用し、同日前に登録等を行った者の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)

種類

事項

金額

戸籍事務手数料

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

届出若しくは申請の受理の証明書の交付、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1,400円とする。

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

臨時運行許可申請手数料


1車両につき 750円

狂犬病予防事務手数料

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1枚につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1枚につき 340円

鳥獣飼養登録事務手数料

鳥獣飼養登録票の交付

1件につき 3,400円

鳥獣飼養登録票の更新

1件につき 3,400円

鳥獣飼養登録票の再交付

1件につき 3,400円

林業種苗法(昭和45年法律第89号)の規定に基づく生産事業者登録事務手数料

林業種苗法第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査

1件につき 6,400円

林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付

1件につき 3,500円

林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付

1件につき 3,000円

優良宅地造成認定申請手数料

1,000平方メートル未満

1件につき 86,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

1件につき 130,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

1件につき 190,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

1件につき 260,000円

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満

1件につき 390,000円

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満

1件につき 510,000円

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満

1件につき 660,000円

100,000平方メートル以上

1件につき 870,000円

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積(以下「床面積」という。)の合計が100平方メートル以下

1件につき 6,200円

床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下

1件につき 8,600円

床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

1件につき 13,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

1件につき 35,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

1件につき 43,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。

1件につき 58,000円

栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査

(1) 電柱広告及びのぼり旗

1本につき 310円

(2) 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 面積が1平方メートル未満の場合

1個につき 420円

イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合

1個につき 630円

ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合

1個につき 1,050円

エ 面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合

1個につき 1,580円

オ 面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合

1個につき 2,100円

カ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合

1個につき 3,160円

キ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合

1個につき 4,740円

ク 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合

1個につき 6,320円

ケ 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合

1個につき 7,900円

コ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合

1個につき 9,480円

サ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合

1個につき 11,000円

シ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合

1個につき 12,600円

ス 面積が60平方メートル以上の場合

1個につき12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

(3) アーチ類

1個につき 3,160円

(4) アドバルーン 次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 10日以内

1個につき 1,580円

イ 11日以上

1個につき 3,160円

(5) ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 面積が1平方メートル未満の場合

1個につき 420円

イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合

1個につき 630円

ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合

1個につき 1,260円

エ 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合

1個につき 2,100円

オ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合

1個につき 3,790円

カ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合

1個につき 6,320円

キ 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合

1個につき 7,900円

ク 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合

1個につき 9,480円

ケ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合

1個につき 11,000円

コ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合

1個につき 12,600円

サ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合

1個につき 15,800円

シ 面積が60平方メートル以上の場合

1個につき15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

(6) はり紙

100枚又はその端数ごとに310円

(7) はり札

10枚又はその端数ごとに520円

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 22,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 43,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 86,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

1件につき 130,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

1件につき 170,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

1件につき 220,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

1件につき 300,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 13,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 30,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 65,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 120,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

1件につき 200,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

1件につき 270,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

1件につき 340,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

1件につき 480,000円

(3) その他の開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 86,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 130,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 190,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 260,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

1件につき 390,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

1件につき 510,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

1件につき 660,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

1件につき 870,000円

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる額を合算した金額とする。ただし、その金額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)

開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た金額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項に規定する金額

(3) その他の変更

1件につき 10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可の申請に対する審査


1件につき 46,000円

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査


1件につき 26,000円

都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査

(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 6,900円

(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 18,000円

(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 39,000円

(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 69,000円

(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合

1件につき 97,000円

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

次に掲げる承認の申請をする者が行おうとする開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合

1件につき 1,700円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合

1件につき 2,700円

(3) その他の開発行為の場合

1件につき 17,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付


用紙1枚につき 470円

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第18条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する中間検査又は同法第37条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する中間検査(同法第15条第2項又は第34条第2項の規定により同法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けたものとみなされる宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものに限る。)

(1) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が3,000平方メートル以内の場合

1件につき 3,700円

(2) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内の場合

1件につき 5,600円

(3) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内の場合

1件につき 9,400円

(4) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内の場合

1件につき 16,000円

(5) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内の場合

1件につき 28,000円

(6) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が100,000平方メートルを超える場合

1件につき 39,000円

住宅用家屋証明書申請手数料


1件につき 1,000円

証明事務手数料

租税・公課に関する証明(1税目1年度をもって1件とする。不動産公課証明については、土地は5筆、建物は5棟まで又は土地及び建物を合算して5筆(棟)までの証明を1件とし、1筆1棟増すごとに60円を加算する。)

1件につき 300円(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、各種証明書を交付する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)による交付の場合にあっては、200円)

土地及び建物に関する証明(土地は5筆、建物は5棟まで又は土地及び建物を合算して5筆(棟)までの証明を1件とし、1筆1棟増すごとに60円を加算する。)

1件につき 300円

身分、印鑑、営業及び納税額に関する証明

1枚につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円)

住民票及び戸籍の附票の写しに関する証明

1通につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円)

建築台帳、建築計画概要書その他の建築物に関する台帳、書類等の記載事項並びに長期優良住宅及び低炭素建築物の認定に関する証明

1枚につき 300円

その他のもの

1枚につき 300円

閲覧事務手数料

住民基本台帳の写しの閲覧(1人30分以内をもって1回とし、30分を超えるごとに200円を加算する。)

1回につき 200円

公簿及び図面(1人1時間以内をもって1回とし、1時間を超えるごとに200円を加算する。以下次項において同じ。)

1回につき 200円

その他のもの

1回につき 200円

住民基本台帳事務手数料

住民票の写しの広域交付

1通につき 300円

印鑑登録証交付手数料

印鑑登録証の交付

1枚につき 200円

印鑑登録証の再交付

1枚につき 200円

その他の手数料

公簿の写し

1枚につき 300円

図面の写し

日本工業規格A3版以下のもの

1枚につき 300円

日本工業規格A3版を超えるもの

1枚につき 650円

狂犬病予防事務手数料

犬の登録

1頭につき 3,000円(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着された犬を除く。)

狂犬病予防注射済票の交付

1枚につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1枚につき 340円

全部改正〔平成11年条例29号〕、一部改正〔平成12年条例6号・13年14号・43号・15年5号・11号・16年2号・17年41号・19年13号・21年10号・22年12号・24年39号・25年27号・27年28号・28年28号・30年6号・令和2年24号・35号・3年7号・28号・5年4号・29号・6年5号・7年4号〕
全部改正〔平成11年条例29号〕、一部改正〔平成12年条例6号・13年14号・43号・15年5号・11号・16年2号・17年41号・19年13号・21年10号・22年12号・24年39号・25年27号・27年28号・28年28号・30年6号・令和2年24号・35号・3年7号・28号・5年4号・29号・6年5号・7年4号・24号〕
別表第2(第2条関係)

事項

名称及び区分

金額

1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)第6条第1項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知(法第 87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)

(1) 建築物に関する確認申請手数料




申請部分の床面積の合計

申請1件につき

30平方メートル以下

9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以下

16,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以下

28,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

43,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

66,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

94,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

190,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

310,000円

50,000平方メートルを超えるとき。

560,000円

確認を受けた建築物の計画の変更の場合及び建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更の場合は、変更、移転、修繕、模様替等に係る床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とする。

(2) 仕様基準(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項及び62の項において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)であって、市長が指定するものをいう。以下同項において同じ。)を用いた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を前号に掲げる金額に加算した額




ア 一戸建ての住宅



申請部分の床面積の合計

申請1件につき

200平方メートル未満

11,000円

200平方メートル以上

13,000円

イ 長屋又は共同住宅



申請部分の床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

21,000円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

34,000円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

54,000円

5,000平方メートル以上

71,000円

(3) 建築設備及び工作物に関する確認申請手数料



種類

1基につき

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。次項において同じ。)

15,000円

確認を受けた建築設備の計画の変更

8,000円

小荷物専用昇降機

7,000円

確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更

6,000円

工作物

13,000円

確認を受けた工作物の計画の変更

7,000円

2 法第7条第4項又は第18条第21項(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査

建築物に関する完了検査申請手数料




申請部分の床面積の合計

申請1件につき

30平方メートル以下

16,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以下

22,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以下

32,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

50,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

75,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

97,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

180,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

280,000円

50,000平方メートルを超えるとき。

560,000円

建築物の移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の場合は、移転、修繕又は模様替に係る床面積の2分の1を床面積とする。

建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料




種類

1基につき

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

20,000円

小荷物専用昇降機

13,000円

工作物

16,000円

中間検査の合格証交付を受けた建築物に関する完了検査申請手数料




申請部分の床面積の合計

申請1件につき

30平方メートル以下

15,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以下

19,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以下

27,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

42,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

73,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

93,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

160,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

270,000円

50,000平方メートルを超えるとき。

550,000円

3 法第7条の3第1項又は第18条第29項の規定による検査

建築物に関する中間検査申請手数料




申請検査部分の床面積の合計

申請1件につき

30平方メートル以下

14,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以下

16,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以下

21,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

30,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

44,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

63,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

120,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

200,000円

50,000平方メートルを超えるとき。

390,000円

4 法第第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

申請1件につき 120,000円

5 法第42条第1項第5号の指定

道路の位置の指定の申請手数料




種類

申請1件につき

指定の申請

50,000円

指定の変更の申請

50,000円

指定の廃止の申請

25,000円

6 法第43条第2項第1号の規定による認定

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

7 法第43条第2項第2号の規定による許可

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

申請1件につき 33,000円

8 法第44条第1項第2号の規定による許可

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

申請1件につき 33,000円

9 法第44条第1項第3号の規定による認定

道路内における建築認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

10 法第44条第1項第4号の規定による許可

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

11 法第47条ただし書の規定による許可

壁面線外における建築許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

12 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

用途地域における建築等許可申請手数料

申請1件につき 180,000円

13 法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

特例許可を受けた建築物の用途地域における増築等許可申請手数料

申請1件につき 120,000円

14 法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

日常生活に必要な建築物の用途地域における建築等許可申請手数料

申請1件につき 140,000円

15 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

特殊建築物等敷地許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

16 法第52条第6項第3号の規定による認定

建築物の容積率の認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

17 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可

建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

18 法第53条第4項の規定による許可

壁面線等を越えない建築物の建蔽率に関する建築許可申請手数料

申請1件につき 33,000円

19 法第53条第5項の規定による許可

建築物の建蔽率に関する特例の許可申請手数料

申請1件につき 33,000円

20 法第53条第6項第3号の規定による許可

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

申請1件につき 33,000円

21 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可

建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

22 法第55条第2項の規定による認定

建築物の高さの特例認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

23 法第55条第3項又は第4項各号の規定による許可

建築物の高さの許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

24 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

25 法第57条第1項の規定による認定

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

26 法第58条第2項の規定による許可

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

27 法第59条第1項第3号の規定による許可

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

28 法第59条第4項の規定による許可

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

29 法第59条の2第1項の規定による許可

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等又は各部分の高さの特例許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

30 法第68条の3第1項、第2項、第3項又は第7項の規定による認定

再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の高さ又は建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

31 法第68条の3第4項の規定による許可

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

32 法第68条の4の規定による認定

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

33 法第68条の5の2第1項の規定による認定

防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

34 法第68条の5の3第2項の規定による許可

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

35 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による認定

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

36 法第68条の5の6の規定による認定

地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

37 法第68条の7第5項の規定による許可

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

38 法第85条第6項の規定による許可

仮設建築物建築許可申請手数料

申請1件につき 120,000円

39 法第85条第7項の規定による許可

1年を超えて使用する仮設建築物建築許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

40 法第86条第1項の規定による認定

一団地の建築物の特例認定申請手数料




建築物の数が1又は2である場合

申請1件につき 78,000円

建築物の数が3以上である場合

申請1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

41 法第86条第2項の規定による認定

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料




建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

申請1件につき 78,000円

建築物の数が2以上である場合

申請1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

42 法第86条第3項の規定による許可

一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料




建築物の数が1又は2である場合

申請1件につき 238,000円

建築物の数が3以上である場合

申請1件につき 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

43 法第86条第4項の規定による許可

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料




建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

申請1件につき 238,000円

建築物の数が2以上である場合

申請1件につき 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

44 法第86条の2第1項の規定による認定

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料




建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

申請1件につき 78,000円

建築物の数が2以上である場合

申請1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

45 法第86条の2第2項又は第3項の規定による許可

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内認定建築物の増築等又は一敷地内許可建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内許可建築物の増築等に関する特例許可申請手数料




建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物又は増築等を行わない一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

申請1件につき 238,000円

建築物の数が2以上である場合

申請1件につき 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

46 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し

建築物の認定又は許可の取消申請手数料

申請1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

47 法第86条の6第2項の規定による認定

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

48 法第86条の8第1項の規定による認定

既存の1の建築物について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

49 法第86条の8第3項の規定による認定の変更

既存の1の建築物について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定変更申請手数料

申請1件につき 27,000円

50 法第87条の2第1項の規定による認定

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

51 法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定による認定の変更

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定変更申請手数料

申請1件につき 27,000円

52 法第87条の3第6項の規定による許可

建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料

申請1件につき 120,000円

53 法第87条の3第7項の規定による許可

建築物の用途を変更して1年を超えて他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料

申請1件につき 160,000円

54 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定による認定

既存不適格建築物の敷地の接道に関する建築基準法令の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

55 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定による認定

既存不適格建築物の道路内建築制限に関する建築基準法令の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

56 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定による認定

建築物の移転に関する建築基準法令の適用除外に係る認定申請手数料

申請1件につき 27,000円

57 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定による認定

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料

(1) 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




ア 新築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 当該長期優良住宅建築等計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれらの写しの添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




a 一戸建ての住宅の場合

申請1件につき 17,000円

b 共同住宅等の場合




建築物全体の戸数

申請1件につき

5戸以下

28,000円

5戸を超え10戸以下

43,000円

10戸を超え30戸以下

67,000円

30戸を超え50戸以下

106,000円

50戸を超え100戸以下

161,000円

100戸を超え200戸以下

269,000円

200戸を超えるとき。

338,000円

(イ) (ア)以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




a 一戸建ての住宅の場合

申請1件につき 45,000円

b 共同住宅等の場合




建築物全体の戸数

申請1件につき

5戸以下

107,000円

5戸を超え10戸以下

171,000円

10戸を超え30戸以下

337,000円

30戸を超え50戸以下

605,000円

50戸を超え100戸以下

1,041,000円

100戸を超え200戸以下

1,923,000円

200戸を超えるとき。

2,742,000円

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 当該長期優良住宅建築等計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又はその写しの添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




a 一戸建ての住宅の場合

申請1件につき 24,000円

b 共同住宅等の場合




建築物全体の戸数

申請1件につき

5戸以下

39,000円

5戸を超え10戸以下

61,000円

10戸を超え30戸以下

98,000円

30戸を超え50戸以下

156,000円

50戸を超え100戸以下

238,000円

100戸を超え200戸以下

401,000円

200戸を超えるとき。

504,000円

(イ) (ア)以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




a 一戸建ての住宅の場合

申請1件につき 63,000円

b 共同住宅等の場合




建築物全体の戸数

申請1件につき

5戸以下

149,000円

5戸を超え10戸以下

240,000円

10戸を超え30戸以下

472,000円

30戸を超え50戸以下

846,000円

50戸を超え100戸以下

1,455,000円

100戸を超え200戸以下

2,688,000円

200戸を超えるとき。

3,833,000円

(2) 長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




ア 当該長期優良住宅維持保全計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はその写しの添付があった場合

申請1件につき前号イ(ア)に定める金額

イ ア以外の場合

申請1件につき前号イ(イ)に定める金額

(3) 第1号の申請に併せて行う法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額




ア 床面積(建築する建築物の当該建築に係る部分の床面積に限る。)の合計に応じ、1の項に定める金額




申請部分の床面積の合計

申請1件につき

30平方メートル以下

9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以下

15,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以下

23,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

37,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下

66,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

94,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

190,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

310,000円

50,000平方メートルを超えるとき。

560,000円

イ 法第6条の3第1項の規定による審査 次に掲げる構造計算適合性判定の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 建築物の構造方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって確かめられる安全性を有する場合




判定を要する建築物ごとの床面積の合計

申請1件につき

1,000平方メートル以下

120,700円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

150,400円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

164,700円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

208,700円

50,000平方メートルを超えるとき。

353,900円

(イ) (ア)以外の場合




判定を要する建築物ごとの床面積の合計

申請1件につき

1,000平方メートル以下

174,600円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下

232,900円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

267,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

352,800円

50,000平方メートルを超えるとき。

648,700円

ウ 法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物

1の建築設備ごとに15,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円)

58 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料




(1) 長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額






ア 新築の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 当該長期優良住宅建築等計画の変更の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの添付があった場合

申請1件につき前項第1号ア(ア)に定める金額の2分の1に相当する金額

(イ) (ア)以外の場合

申請1件につき前項第1号ア(イ)に定める金額の2分の1に相当する金額

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 当該長期優良住宅建築等計画の変更の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又はその写しの添付があった場合

申請1件につき前項第1号イ(ア)に定める金額の2分の1に相当する金額

(イ) (ア)以外の場合

申請1件につき前項第1号イ(イ)に定める金額の2分の1に相当する金額


(2) 長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




ア 当該長期優良住宅維持保全計画の変更の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しの添付があった場合

申請1件につき前項第2号アに定める金額の2分の1に相当する金額

イ ア以外の場合

申請1件につき前項第2号イに定める金額の2分の1に相当する金額

(3) 第1号の申請に併せて行う法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




ア 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、1の項に定める金額

イ 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物

申請1件につき前項第3号イに定める金額

ウ 法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物

申請1件につき当該建築設備の計画を変更した建築設備にあっては当該変更に係る1の建築設備ごとに8,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)、新たに設置する建築設備にあっては前項第3号ウに定める金額

59 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による許可

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の容積率に関する特例許可申請手数料

申請1件につき160,000円

60 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による認定

低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




ア 当該低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準(以下この項において「低炭素建築物誘導基準」という。)に適合している旨を証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。次項において同じ。)の添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(ア) 一戸建ての住宅の場合

申請1件につき 4,000円

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額を合算した金額




a 住宅部分について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




建築物全体の戸数

申請1件につき

1戸

4,000円

1戸を超え5戸以下

9,000円

5戸を超え10戸以下

15,000円

10戸を超え25戸以下

25,000円

25戸を超え50戸以下

43,000円

50戸を超え100戸以下

77,000円

100戸を超え200戸以下

121,000円

200戸を超えるとき。

153,000円

b 共用部分について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額


共用部分の床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル以下

9,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以下

25,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

77,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

121,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下

153,000円

25,000平方メートルを超えるとき。

191,000円

c 非住宅部分について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額


非住宅部分の床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル以下

9,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以下

25,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

77,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

121,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下

153,000円

25,000平方メートルを超えるとき。

191,000円

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(ア) 一戸建ての住宅の場合

申請1件につき 33,000円

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額を合算した金額


a 住宅部分について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額


建築物全体の戸数

申請1件につき

1戸

33,000円

1戸を超え5戸以下

66,000円

5戸を超え10戸以下

93,000円

10戸を超え25戸以下

130,000円

25戸を超え50戸以下

187,000円

50戸を超え100戸以下

268,000円

100戸を超え200戸以下

363,000円

200戸を超えるとき。

476,000円

b 共用部分について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額


共用部分の床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル以下

104,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以下

172,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

267,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

343,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下

410,000円

25,000平方メートルを超えるとき。

478,000円

c 非住宅部分(モデル建物法(低炭素建築物誘導基準であって、市長が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額


非住宅部分の床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル以下

80,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以下

130,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

210,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

280,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下

340,000円

25,000平方メートルを超えるとき。

400,000円

d 非住宅部分(標準入力法・主要室入力法(低炭素建築物誘導基準であって、市長が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額


非住宅部分の床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル以下

229,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以下

366,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

521,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

639,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下

753,000円

25,000平方メートルを超えるとき。

860,000円

(2) 前号の申請に併せて行う法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額


ア 床面積(建築物を建築する場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、1の項に定める金額

イ 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物

申請1件につき57の項第3号イに定める金額

ウ 法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物

1の建築設備ごとに57の項第3号ウに定める金額

61 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による認定

低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料

(1) 低炭素建築物新築等計画(以下この号において「計画」という。)の変更の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




ア 当該計画の変更が都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 一戸建ての住宅の場合

前項第1号ア(ア)に定める金額の2分の1に相当する金額

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額を合算した金額




a 計画の認定を受けた住宅部分

前項第1号ア(イ)aに定める金額の2分の1に相当する金額

b 計画の認定を受けた共用部分

前項第1号ア(イ)bに定める金額の2分の1に相当する金額

c 計画の認定を受けた非住宅部分

前項第1号ア(イ)cに定める金額の2分の1に相当する金額

d 新たに追加する住宅部分、共用部分又は非住宅部分

前項第1号ア(イ)aからcまでに定める金額

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 一戸建ての住宅の場合

前項第1号イ(ア)に定める金額の2分の1に相当する金額

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額を合算した金額




a 計画の認定を受けた住宅部分

前項第1号イ(イ)aに定める金額の2分の1に相当する金額


b 計画の認定を受けた共用部分

前項第1号イ(イ)bに定める金額の2分の1に相当する金額

c 計画の認定を受けた非住宅部分(モデル建物法を用いるものに限る。)

前項第1号イ(イ)cに定める金額の2分の1に相当する金額

d 計画の認定を受けた非住宅部分(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)

前項第1号イ(イ)dに定める金額の2分の1に相当する金額

e 新たに追加する住宅部分、共用部分又は非住宅部分

前項第1号イ(イ)aからdまでに定める金額

(2) 前号の申請に併せて行う法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額




ア 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、1の項に定める金額

イ 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物

申請1件につき57の項第3号イに定める金額

ウ 法第87条の4に規定する建築設備が設置されている建築物

1の建築設備ごとに58の項第3号ウに定める金額

62 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

(1) 一戸建ての住宅に係る建築物の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額



ア 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額



床面積の合計

申請1件につき


200平方メートル未満

32,000円


200平方メートル以上

36,000円

イ 性能基準と仕様基準を併用する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額



床面積の合計

申請1件につき

200平方メートル未満

24,000円

200平方メートル未満

26,000円

(2) 非住宅部分の全部を工場、倉庫、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額



ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

18,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

25,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

35,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

89,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

130,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

160,000円

25,000平方メートル以上

200,000円

イ 標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

21,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

29,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

40,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

95,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

140,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

170,000円

25,000平方メートル以上

210,000円

(3) 第1号及び前号に掲げる建築物以外の建築物の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額




ア 住宅(イに係るものを除く。)の用途に供する部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額



(ア) 性能基準を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積の合計

申請1件につき

200平方メートル未満

32,000円

200平方メートル以上

36,000円



(イ) 性能基準と仕様基準を併用する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積の合計

申請1件につき

200平方メートル未満

24,000円

200平方メートル以上

26,000円

イ 共同住宅等の用途に供する部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額



(ア) 性能基準を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

65,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

100,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

180,000円

5,000平方メートル以上

260,000円


(イ) 性能基準と仕様基準を併用する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

48,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

80,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

140,000円

5,000平方メートル以上

200,000円

ウ 非住宅の用途に供する部分の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額


(ア) モデル建物法を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額



床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

82,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

100,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

130,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

220,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

290,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

340,000円

25,000平方メートル以上

400,000円

(イ) 標準入力法・主要室入力法を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額



床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

210,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

260,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

340,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

490,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

600,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

710,000円

25,000平方メートル以上

810,000円

63 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定又は建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更であることの証明の申請

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は軽微な変更証明手数料 前項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の区分に応じ、それぞれ同項に規定する手数料の金額の2分の1に相当する金額


64 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定による認定

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 1の建築物ごとに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額




ア 当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号に掲げる基準(以下この項及び次項において「建築物エネルギー消費性能誘導基準」という。)に適合している旨を証する書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。次項において同じ。)の添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 一戸建ての住宅の場合

申請1件につき 4,700円

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額を合算した金額




a 住宅部分(bに係るものを除く。)

申請1件につき 4,700円

b 共同住宅等の部分について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積(共用部分を計算しない評価方法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、市長が指定するものをいう。)を用いる場合にあっては、共用部分の床面積を控除した面積。イ(イ)bにおいて同じ。)の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

9,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

18,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

41,000円

5,000平方メートル以上

74,000円

c 非住宅部分について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

9,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

15,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

25,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

74,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

110,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

140,000円

25,000平方メートル以上

180,000円

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 一戸建ての住宅の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額




a 誘導性能基準(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いる場合

申請1件につき62の項第1号アに定める金額

b 誘導仕様基準(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いる場合



床面積の合計

申請1件につき

200平方メートル未満

16,000円

200平方メートル以上

18,000円

c 誘導性能基準と誘導仕様基準を併用する場合

申請1件につき62の項第1号イに定める金額

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を合算した金額




a 住宅部分(共同住宅等に係るものを除く。)




(a) 誘導性能基準を用いる場合

申請1件につき62の項第3号ア(ア)に定める金額

(b) 誘導仕様基準を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額



床面積の合計

申請1件につき

200平方メートル未満

16,000円

200平方メートル以上

18,000円

(c) 誘導性能基準と誘導仕様基準を併用する場合

申請1件につき62の項第3号ア(イ)に定める金額

b 共同住宅等の部分




(a) 誘導性能基準を用いる場合

申請1件につき62の項第3号イ(ア)に定める金額

(b) 誘導仕様基準を用いる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額



床面積の合計

申請1件につき

300平方メートル未満

31,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

53,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

97,000円

5,000平方メートル以上

140,000円

(c) 誘導性能基準と誘導仕様基準を併用する場合

申請1件につき62の項第3号イ(イ)に定める金額

c 非住宅部分




(a) モデル建物法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、市長が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いる場合

申請1件につき62の項第3号ウ(ア)に定める金額

(b) 標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、市長が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いる場合

申請1件につき62の項第3号ウ(イ)に定める金額

(2) 前号の申請に併せて行う法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額




ア 床面積(建築物の建築をする場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、1の項に定める金額

イ 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物

申請1件につき57の項第3号イに定める金額

ウ 法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物

1の建築設備ごとに57の項第3号ウに定める金額

65 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定による認定

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号において「計画」という。)の変更の認定の申請に対する審査 1の建築物ごとに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を算出して得た金額を合算した金額




ア 当該計画の変更が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合している旨を証する書類の添付があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合

前項第1号ア(ア)に定める金額の2分の1に相当する金額

(イ) 新たに追加する一戸建ての住宅の場合

前項第1号ア(ア)に定める金額

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額を合算した金額




a 計画の認定を受けた住宅部分(bに係るものを除く。)

前項第1号ア(イ)aに定める金額の2分の1に相当する金額

b 計画の認定を受けた共同住宅等の部分

前項第1号ア(イ)bに定める金額の2分の1に相当する金額

c 計画の認定を受けた非住宅部分

前項第1号ア(イ)cに定める金額の2分の1に相当する金額

d 新たに追加する住宅部分、共同住宅等の部分又は非住宅部分

前項第1号ア(イ)aからcまでに定める金額

イ ア以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額




(ア) 計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合

前項第1号イ(ア)に定める金額の2分の1に相当する金額

(イ) 新たに追加する一戸建ての住宅の場合

前項第1号イ(ア)に定める金額

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額を合算した金額




a 計画の認定を受けた住宅部分(共同住宅等を除く。)

前項第1号イ(イ)aに定める場合の区分に応じ、それぞれに定める手数料の2分の1に相当する金額

b 計画の認定を受けた共同住宅等の部分

前項第1号イ(イ)bに定める場合の区分に応じ、それぞれに定める手数料の2分の1に相当する金額

c 計画の認定を受けた非住宅部分

前項第1号イ(イ)cに定める場合の区分に応じ、それぞれに定める手数料の2分の1に相当する金額

d 新たに追加する住宅部分、共同住宅等の部分又は非住宅部分

前項第1号イ(イ)に定める場合の区分に応じ、それぞれに定める手数料に相当する金額

(2) 前号の申請に併せて行う法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 次に掲げる金額を合算した金額




ア 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、1の項に定める金額

イ 構造計算適合判定に要する建築物に該当する建築物については、57の項第3号イに定める金額

ウ 法第87条の4に規定する建築設備が設置されている建築物については、58の項第3号ウに定める金額

66 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項の規定に基づく特定建築物の建築等の計画の認定に伴う適合通知の申出

特定建築物の建築等の計画の認定に伴う適合通知の申出に対する審査手数料 次に掲げる金額を合算した金額


(1) 床面積(建築物を建築する場合にあっては当該建築に係る部分の床面積、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、1の項に定める金額

(2) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物

申請1件につき57の項第3号イに定める金額

(3) 法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物

1の建築設備ごとに57の項第3号ウに定める金額

67 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第2項において準用する同法第17条第4項の規定に基づく特定建築物の建築等の計画の変更の認定に伴う適合通知の申出

特定建築物の建築等の計画の変更の認定に伴う適合通知の申出に対する審査手数料 次に掲げる金額を合算した金額




(1) 床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、1の項に定める金額

(2) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物

申請1件につき57の項第3号イに定める金額

(3) 法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物

1の建築設備ごとに58の項第3号ウに定める金額

追加〔平成13年条例43号〕、一部改正〔平成14年条例37号・17年26号・19年30号・42号・21年24号・34号・22年26号・23年32号・25年9号・26年6号・27年12号・27号・28年21号・29年9号・30年6号・31号・令和元年2号・8号・12号・2年24号・3年7号・34号・4年18号・5年4号・21号・6年10号・7年4号〕
別表第3(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

金額(1件につき)

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項のオにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項のオにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア)指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(イ)指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この部から4の部まで及び7の部において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(イ)指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(ウ)指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(エ)指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(オ)指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の部の(1)の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の部の(2)の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条各号に規定する場合には、2の部2の項の右欄のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の部の(3)の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

(1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の部の(1)の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の部の(2)の項の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、2の部の(2)の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の部の(3)の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の部の(1)の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の部の(2)の項の右欄イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、2の部の(2)の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の部の(3)の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

(1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 この部の(1)の項の右欄のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この部の(1)の項の右欄のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 この部の(1)の項の右欄のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この部の(1)の項の右欄のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この部の(1)の項の右欄のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

8 消防法第9条の3に規定する指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査に関する事務

鹿沼市火災予防条例(平成17年鹿沼市条例第75号)第78条第1項の規定に基づく指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの設置に係る申請による検査

ア 水張検査 4,000円

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの容量の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量600リットル以下のタンク 4,000円

(イ) 容量600リットルを超えるタンク 7,000円

9 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可に関する事務

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

7,900円

追加〔平成17年条例41号〕、一部改正〔平成19年条例13号・22年32号・24年32号・26年6号・30年31号・令和元年5号・6年10号〕