○鹿沼市西大芦財産区議会議員、鹿沼市加蘇財産区議会議員及び鹿沼市粟野財産区議会議員の選挙候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印規程
昭和49年11月12日選管規程第1号
鹿沼市西大芦財産区議会議員、鹿沼市加蘇財産区議会議員及び鹿沼市粟野財産区議会議員の選挙候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印規程
第1条 鹿沼市西大芦財産区議会議員、鹿沼市加蘇財産区議会議員及び鹿沼市粟野財産区議会議員の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第1項第5号のポスターは、市の選挙管理委員会(以上「委員会」という。)の定める検印(様式第1号)を受けなければ掲示することができない。
一部改正〔平成17年選管規程1号〕
第2条 前条の検印を受けようとする者は、委員会から検印票(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 前項の検印票は、立候補の届出をした後直ちに交付する。
第3条 検印を受けようとする場合は、当該検印票に候補者の氏名を記載し、その印を押すとともに、これに検印すべきポスターの見本2枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は検印票1枚につき、500枚以内のポスターに検印するものとする。
3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達したときは検印票を委員会に返納しなければならない。
4 検印したポスターが500枚に達しないときは、委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月27日選管規程第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号