○鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例
昭和50年12月24日条例第38号
鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者に福祉手当を支給することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
2 この条例において「保護者等」とは、障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、親権を行う者、後見人その他障害者を現に養育(障害者と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)している者をいう。
一部改正〔昭和53年条例31号・57年24号〕
(受給資格)
第3条 本市に住所を有する障害者は、この条例の規定により福祉手当(以下「手当」という。)を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する障害者は、この限りでない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特児法」という。)第17条の規定により障害児福祉手当の支給を受ける障害者
(2) 特児法第26条の2の規定により特別障害者手当の支給を受ける障害者
(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「改正法」という。)附則第97条の規定により従前の例により支給されることとなる福祉手当の支給を受ける障害者
(4) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の規定により特別障害給付金の支給を受ける障害者
一部改正〔平成18年条例16号〕
(受給資格の認定)
第4条 手当を受けようとする障害者は、その旨を市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 前項の場合において障害者が認定の申請をすることができない事情があるときは、保護者等が代わって申請することができる。
一部改正〔昭和53年条例31号・57年24号〕
(受給資格の喪失)
第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給資格を喪失する。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 別表に掲げる障害の程度に該当しなくなったとき。
一部改正〔昭和57年条例24号〕
(手当の額及び支給方法)
第6条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、改正法による改正前の特児法第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものの受給者については8,000円とし、これに該当しない者については3,000円とする。
2 手当の支給は、第4条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、受給資格を喪失した日の属する月で終わる。
3 手当は、毎年2月、5月、8月、11月の4期に分けそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失した者の手当は、支給月でない月であっても支給することができる。
一部改正〔昭和52年条例10号・29号・53年31号・54年25号・55年23号・56年23号・57年24号・60年6号・23号・61年7号・62年36号・平成18年16号〕
(支給の制限)
第7条 受給者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他これに類する施設で、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条各号に掲げるものに入所している期間は、手当を支給しない。
2 前項に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、手当を支給しない。
一部改正〔平成18年条例16号・19年16号・25年10号〕
(未支給の手当)
第8条 市長は、受給者が死亡し、又は住所不明になった場合において、その者に支給すべき手当で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、当該障害者に代わって受給者の保護者等に対し、その未支給の手当を支給することができる。
一部改正〔昭和53年条例31号・57年24号〕
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕
(調査及び受診命令)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、受給者に対して障害の程度について調査をし、又は診断を受けるよう命ずることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(届出)
第12条 受給者は、住所若しくは氏名を変更したとき、第7条の施設に入所したとき又は資格を喪失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和53年条例31号・平成18年16号・25年10号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(鹿沼市重度心身障害者介護手当支給条例の廃止)
2 鹿沼市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年鹿沼市条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に手当の支給要件に該当している者が、昭和51年1月20日の前日までに第4条の認定を受けたときは、その者に対する手当の支給は、第6条第2項の規定にかかわらず昭和50年10月分から支給する。
4 旧条例の規定に基づく介護手当の支給を受けていた者で、昭和50年9月分までの介護手当未支給分の手当は、昭和50年12月に介護手当として支給するものとする。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
5 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町在宅ねたきり老人等・重度心身障害児(者)介護手当支給要綱(平成7年粟野町告示第74号。以下「粟野町告示」という。)の規定によりなされた認定、認定の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認定、認定の申請その他の行為とみなす。
追加〔平成17年条例28号〕
6 編入日前に粟野町告示の規定によりなされた認定の申請に係る認定及び手当の支給については、なお粟野町告示の例による。
追加〔平成17年条例28号〕
7 編入日前に粟野町告示の規定により認定を受けた受給資格者で既に平成17年度分の手当の支給を受けた者及び前項の規定により平成17年度分の手当の支給を受けることとなる者については、当該年度に限り、この条例の規定による手当の支給を受けないものとする。
追加〔平成17年条例28号〕
附 則(昭和52年3月28日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月16日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。ただし、第6条第3項及び第4項の改正規定については、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月6日条例第31号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例第6条第1項の規定は、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年8月16日条例第25号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例第6条第1項の規定は、昭和54年8月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例の規定に基づき、昭和55年8月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた手当は、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和56年10月5日条例第23号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例第6条第1項の規定は、昭和56年8月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月28日条例第24号)
(施行期日等)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例第6条第1項の規定は、昭和58年9月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例の規定に基づき、昭和59年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和60年9月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例の規定に基づき、昭和60年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和61年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項の規定にかかわらず、改正前の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例の規定に基づき支給される昭和60年12月分から昭和61年3月分までの福祉手当は同年4月に、改正後の条例の規定に基づき支給される昭和61年4月分の福祉手当は同年5月分から7月分までの福祉手当と併せて同年8月に支払うものとする。
附 則(昭和62年12月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市重度心身障害者福祉手当支給条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第10号)
この条例中第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は平成25年4月1日から、第3条、第5条及び第7条の規定は平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)障害の程度

1 両眼の視力の和が0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しく障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両下肢の用を全く廃したもの

6 両大腿を2分の1以上失ったもの

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

8 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各項と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9 精神の障害であって前各項と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各項と同程度以上と認められる程度のもの

11 起立又は歩行不能にして常時寝たきりの状態にある者

12 痴呆症状甚だしく失禁及びはいかいのため常時介護を必要とする者

一部改正〔昭和54年条例25号・57年24号・平成19年16号〕