○鹿沼市公共下水道事業受益者負担に関する条例
昭和50年12月24日条例第42号
鹿沼市公共下水道事業受益者負担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により受益者負担金及び分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和61年条例12号・平成16年10号〕
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
一部改正〔昭和61年条例12号〕
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(各受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積に、別表に定める当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額とする。
全部改正〔昭和61年条例12号〕、一部改正〔平成28年条例33号〕
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎執行年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の賦課対象区域は、同項の規定による公告の日からおおむね5年以内に事業を施行することを予定している区域とする。
3 賦課対象区域の土地の所有者は、第1項の規定による公告の日以降、規則で定める方法により市長に対し受益者に係る申告をしなければならない。
一部改正〔昭和61年条例12号・平成12年23号・46号〕
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 市長は、第4条の規定に基づき受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の規定による公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては、することができない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額、納付期日その他必要な事項を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
一部改正〔昭和61年条例12号・平成28年33号〕
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の性質、利用状況その他の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
一部改正〔昭和61年条例12号・平成12年23号・28年33号〕
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
一部改正〔昭和61年条例12号・平成25年33号〕
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 第5条第1項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
一部改正〔昭和61年条例12号・平成28年33号〕
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの日数については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数のあるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一部改正〔昭和61年条例12号・平成19年50号・25年33号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和61年条例12号・平成19年50号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例28号〕
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日前に、粟野町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年粟野町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
追加〔平成17年条例28号〕
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
追加〔平成25年条例33号〕
附 則(昭和61年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇都宮都市計画鹿沼下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づき公告された第4負担区を除く負担区に係る受益者負担金の賦課及び徴収については、改正前の条例第13条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月23日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第32号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第108号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第33号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月20日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 |
第4負担区 | 円 333 |
第5負担区 | 333 |
第6負担区 | 333 |
第7負担区 | 300 |
(ただし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の基準によるし尿浄化槽(処理人口51人以上でし尿と家庭雑排水を合併処理するものに限る。)で既に下水を処理している区域については、280円とする。) |
第8負担区 | 346 |
第9負担区 | 378 |
第10負担区 | 381 |
第11負担区 | 388 |
第12負担区 | 381 |
第13負担区 | 370 |
第14負担区 | 677 |
第15負担区 | 110 |
粟野負担区 | 400 |
第16負担区 | 370 |
第17負担区 | 379 |
第18負担区 | 358 |
第19負担区 | 385 |
第20負担区 | 347 |
追加〔昭和61年条例12号〕、一部改正〔昭和62年条例20号・63年11号・平成元年35号・2年23号・4年35号・7年32号・9年34号・12年46号・15年32号・16年10号・25号・17年28号・108号・19年50号・28年33号〕
追加〔昭和61年条例12号〕、一部改正〔昭和62年条例20号・63年11号・平成元年35号・2年23号・4年35号・7年32号・9年34号・12年46号・15年32号・16年10号・25号・17年28号・108号・19年50号・28年33号・30年38号〕