○昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例第4条の2第1項の年金たる給付等を定める規則
昭和55年12月22日規則第27号
昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例第4条の2第1項の年金たる給付等を定める規則
(条例第4条の2第1項に規定する規則で定める年金たる給付)
第1条 昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和40年鹿沼市条例第21号。以下「条例」という。)第4条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかったものとして計算した額)が条例第4条の規定により加算する額に満たない給付を除く。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号及び第11号において「法律第115号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の法律第115号に基づく老齢年金及び障害年金
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この号において「法律第141号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の法律第141号に基づく障害年金
(4) 昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金
(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第13条第1項並びに国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第8条及び第9条(これらの規定を同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項(同法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第25条(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第11章を除く。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第28条の4第1項並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項及び第2項(同法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年法律第108号」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
(7) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに私立学校教職員組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項及び第11項(これらの規定を同法附則第18項において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条(同令第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
(8) 削除
(9) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
(10) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
(11) 法律第115号附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(12) 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
(13) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(14) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金
一部改正〔昭和57年規則26号・61年24号〕
(条例第4条の2に規定する規則で定める額)
第2条 条例第4条の2第1項ただし書及び第2項に規定する規則で定める額は、63万円とする。
一部改正〔昭和56年規則22号・57年32号・59年31号・60年17号・61年24号〕
附 則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月31日から適用する。
附 則(昭和56年10月5日規則第22号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例第4条の2第1項の年金たる給付等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に支給事由の生じた鹿沼市職員恩給条例(昭和37年鹿沼市条例第20号)第42条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「1号遺族年金」という。)で、昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和40年鹿沼市条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき条例第4条の2の規定の適用があるものを昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の規則第2条の規定の適用については、同項中「55万円」とあるのは、「1号遺族年金の年額(条例第4条の規定による加算の年額を除く。)を条例第1条の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改訂年額」という。)に、昭和56年3月31日において当該遺族年金の年額に条例第4条及び第4条の2の規定により加算をされている額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては改定年額)」とする。
2 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に支給事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に改正前の昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例第4条の2第1項の年金たる給付等を定める規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定の適用があり又はあるとした場合において、条例第4条各号のいずれかに該当し(当該各号のいずれかに該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号のいずれかに該当することとなる場合を含む。)、若しくは条例第4条の2第1項の規則で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるとき、その者は、同年2月28日において条例第4条各号のいずれかに該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば条例第4条の2の規定により受けるべきであった寡婦加算を同年3月31日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。
第3条 昭和56年3月1日から同年4月30日までの間に支給事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の規則第2条の規定の適用があり又はあるとした場合において、条例第4条各号のいずれかに該当し(当該各号のいずれかに該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号のいずれかに該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け条例第4条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の規則第2条の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「昭和56年2月28日において支給事由が生じていたとしたならば受けるべきであった1号遺族年金の年額(条例第4条の規定による加算の年額を除く。)を、昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年鹿沼市条例第21号)附則第2条の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、同年2月28日において条例第4条各号のいずれかに該当し、第4条の2第1項の規則で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該遺族年金の年額に条例第4条及び第4条の2の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては、改定年額)」とする。
附 則(昭和57年9月29日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日規則第32号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例第4条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月24日規則第31号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例第4条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭和37年11月30日以前に年金受給権の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例第4条の2第1項の年金たる給付等を定める規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月20日規則第24号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和61年4月1日から適用し、改正後の第2条の規定は昭和61年7月1日から適用する。