○鹿沼市斎場条例
昭和57年3月25日条例第8号
鹿沼市斎場条例
(設置)
第1条 本市は、公衆衛生その他市民の福祉の見地から、斎場を設置する。
一部改正〔平成2年条例9号〕
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市斎場
位置 鹿沼市富岡100番地1
一部改正〔平成2年条例9号〕
(使用の許可)
第3条 鹿沼市斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の申請が次に掲げる場合(以下「本市住民の場合」という。)に該当するときに限り、これを許可することができる。ただし、市長が斎場の使用及び管理に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 火葬の申請(次号の申請を除く。)であって、当該火葬に係る死亡者が本市の住民である場合又は規則で定めるものである場合
(2) 死産児の火葬の申請であって、当該死産児の父又は母が本市の住民である場合
(3) 手術肢体の焼却の申請であって、当該手術肢体に係る手術を受けた者が本市の住民である場合
3 市長は、第1項の許可をする場合においては、条件を付することができる。
一部改正〔平成2年条例9号・10年13号・25年39号〕
(使用許可の取消し等)
第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は斎場の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 斎場の施設若しくは附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他斎場の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
一部改正〔平成2年条例9号・10年13号・16年17号・24年4号〕
(使用料)
第5条 使用者は、
別表に掲げる使用料を使用許可書受領の際納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設等を使用することができなくなったとき。
(2) 使用しようとする日の前日までにその使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
一部改正〔平成2年条例9号・10年13号〕
(使用料の減免)
第7条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成24年条例4号〕
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成2年条例9号・10年13号・24年4号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(鹿沼市火葬場及び霊柩車使用条例の廃止)
2 鹿沼市火葬場及び霊柩車使用条例(昭和35年鹿沼市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定による鹿沼市火葬場の使用の許可を受けている者は、この条例の規定による火葬場の使用の許可を受けた者とみなす。
附 則(昭和62年3月23日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月17日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第42号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の鹿沼市斎場条例の規定による鹿沼市火葬場の使用の許可を受けている者は、改正後の鹿沼市斎場条例の規定による火葬場の使用の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第39号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿沼市斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
斎場使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
本市住民の場合 | 本市住民の場合以外の場合 |
火葬炉 | 12歳以上の者 | 1体 | 円 1,000 | 円 15,000 |
12歳未満の者 | 1体 | 700 | 10,000 |
死産児 | 1胎 | 400 | 7,000 |
手術肢体 | 1個 | 200 | 1,000 |
汚物炉 (胞衣汚物等) | 1個 | 200 | 1,000 |
待合室(大) | 1室 | 3,000 | 9,000 |
待合室(小) | 1室 | 2,000 | 6,000 |
霊安室 | 1日 | 無料 | 3,000 |
全部改正〔平成12年条例42号〕、一部改正〔平成17年条例28号・25年39号〕