○鹿沼市工事検査規程
昭和58年7月1日規程第4号
鹿沼市工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本市が執行する工事(以下「工事」という。)の検査に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、材料検査、中間検査、出来高検査、指定部分完成検査及び完成検査とする。
2 材料検査とは、工事の請負者(以下「請負者」という。)が調達する工事材料のうち、工事の検査を行う者が特別なものと認めるもの及び市が支給する工事用材料について、その規格、品質、数量等を確認する検査をいう。
3 中間検査とは、工事の途中において工事の検査を行う者が必要と認めるときに工事の状況を査察し、請負契約の履行を確認する検査をいう。
4 出来高検査とは、工事の完成前において次に掲げる場合に既済部分の工事内容及び数量を確認する検査をいう。
(1) 天災その他不可抗力により損害が発生した場合において、請負者から市長に対してその状況について通知がなされたとき。
(2) 請負契約が解除されたとき。
(3) 請負者から市長に対して部分払に係る既済部分の検査の請求があったとき。
5 指定部分完成検査とは、請負契約において完成に先立ち引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該部分の工事内容及び数量を確認する検査をいう。
6 完成検査は、工事の完成を確認する検査をいう。
一部改正〔平成23年訓令3号〕
(検査の依頼等)
第3条 工事の検査を受けようとする工事主管部長は、請負契約に基づく工事内容を確認のうえ、工事検査依頼書兼執行通知書(様式第1号)に、工事出来高検査願(様式第2号)、工事出来高検査結果調書(様式第3号)、完了届等の検査を受けることを証する書類の写しを添付し、行政経営部長に依頼するものとする。
2 行政経営部長は、前項の規定により工事の検査の依頼を受けたときは、次に掲げる工事の検査の種類に応じ、当該各号に定める期間内に検査の日時を定め、工事検査依頼書兼執行通知書により速やかに工事主管部長に通知するものとする。
(1) 完成検査及び指定部分完成検査 完成通知書を受理した日から起算して14日以内
(2) 出来高検査、中間検査及び材料検査 検査員の任命後、遅滞なく
3 市長は、前項の規定により検査の日時が決定したときは、工事検査通知書(様式第4号)を請負者に通知するものとする。
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・25年1号・令和3年2号〕
(工事写真等の工事記録の提出請求)
第4条 検査員は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、請負者に対して工事写真等の工事記録の提出を求めるものとする。
追加〔平成23年訓令3号〕
(検査の方法)
第5条 検査員は、工事の検査を現地において、請負契約書、設計図書の写し、その他の関係書類と対照し、公平かつ的確に行わなければならない。
2 検査員は、工事の検査において検査箇所が水中、地中等で明視できないときは、写真、その他関係資料により考査認定することができる。
3 検査員は、工事の検査において特に必要があると認めるときは、請負者の負担において一部を破壊、分解等をすることにより検査することができる。
4 検査員は、工事の検査において理化学試験の必要があると認めるときは、請負者の負担において試験機関の試験を受けさせなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、検査員は、工事の内容により必要な検査を行うものとする。
一部改正〔平成23年訓令3号〕
(検査の立会い等)
第6条 工事の検査は、監督員及び請負者が立ち会わなければならない。
2 検査員は、検査を行う際、請負者、現場代理人、主任技術者等が次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 検査の立会いを拒んだとき。
(2) 検査の職務の遂行を妨げたと認められるとき又は検査員の指示に従わなかったとき。
一部改正〔平成23年訓令3号〕
(請負契約に違反する場合の措置)
第7条 行政経営部長は、工事の検査の結果、請負契約に適合しない箇所があると認められるときは、検査指摘事項要請書兼報告書(様式第5号)により工事主管部長に通知するとともに、期日を指定し、工事の是正について、検査指摘事項通知書(様式第6号)により請負者に通知する。ただし、違反の事実が重大なとき又は是正に要する期間が相当に日時を要し、若しくは是正が困難であると認められるときは、検査指摘事項要請書兼報告書により市長に報告しなければならない。
2 工事主管部長は、工事の是正が完了したときは、検査指摘事項完了通知書兼再検査通知書(様式第7号)に請負者の提出する指摘事項完了届(様式第8号)を添付し、速やかに行政経営部長に通知し、再検査を受けなければならない。この場合において、行政経営部長は、是正が軽易であると認めるときは、再検査を省略することができる。
3 市長は、第1項ただし書に規定する報告のあったときは、関係職員に必要な措置をとることを指示するものとする。
4 第1項ただし書及び前項の規定は、工事主管部及び工事主管課の行う工事の検査に準用する。
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
(検査不能等の場合の措置)
第8条 行政経営部長、工事主管部長又は工事主管課長は、工事の検査に当たり次に掲げる事実があると認めるときは、検査不能等報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当するとき。
(2) その他特別な事情があるとき。
2 市長は、前項に規定する報告のあったときは、関係職員に必要な措置をとることを指示するものとする。
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
(請負者への通知)
第9条 市長は、検査完了の報告を受けたときは、その結果について工事検査結果通知書(鹿沼市建設工事執行規則第10条の請負契約書に関する文書の様式等を定める規則(昭和59年鹿沼市規則第11号)に規定する工事検査結果通知書(様式第14号)をいう。)により請負者に通知するものとする。
追加〔平成23年訓令3号〕
(委託検査)
第10条 令第167条の15第4項の規定により委託して行う場合の工事の検査は、行政経営部で行う工事の検査に準じて行うものとする。
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
(公営企業に係る工事の検査)
第11条 公営企業に係る工事の検査について、当該機関からの委託により行う場合の工事の検査は、行政経営部で行う工事の検査に準じて行うものとする。
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、工事の検査について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成23年訓令3号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
(鹿沼市工事検査規程の廃止)
2 鹿沼市工事検査規程(昭和30年鹿沼市規程第2号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月31日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規程第1号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年8月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月7日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日訓令第7号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成8年規程1号・23年訓令3号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成8年規程1号・23年訓令3号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成8年規程1号・23年訓令3号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成8年規程1号・23年訓令3号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔平成元年規程2号・8年1号・21年訓令3号・23年3号・令和3年2号〕