○鹿沼市行政財産使用料条例
昭和61年3月22日条例第6号
鹿沼市行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可したときの使用料について定めるものとする。
一部改正〔平成14年条例42号・19年2号〕
(評価額)
第2条 この条例において「評価額」とは、時価をいう。
2 土地又は建物の一部を使用許可する場合の評価額は、当該土地又は建物の時価を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用許可する面積を乗じて得た額とする。
(使用料)
第3条 使用料は年額又は月額により定めるものとし、その額は別表により算定した額とする。ただし、年額により定める場合で使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に、使用許可の日数を乗じて得た額とする。
一部改正〔昭和63年条例23号〕
(加算金)
第4条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、次に掲げる経費(以下「加算金」という。)を前条に定める使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 上水道料金、下水道使用料及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する費用
(5) 清掃に要する費用
(6) その他行政財産の維持・管理に必要な経費
一部改正〔平成14年条例42号〕
(使用料の最低限度額)
第5条 第3条の規定により算定して得た使用料の額が100円未満の場合は、これを100円とする。
(使用料等の納入)
第6条 使用者は、行政財産使用許可書交付の際に市長が指定する期限までに、その使用料及び加算金(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。
(使用料等の減免)
第7条 市長は、行政財産の目的外使用の形態が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業のために使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料等の不還付)
第8条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長が公用又は公共用に供する必要が生じたため使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料に処する。
追加〔平成14年条例42号〕
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成14年条例42号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に行政財産をその目的外に使用している者に係る使用料については、第3条の規定にかかわらず、その使用期間中は、なお従前の例による。
附 則(昭和63年9月24日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第12条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表備考第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日前に行った行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間にした使用許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該使用許可に係る行政財産の使用が行われている場合は、施行日以後に行う当該行政財産の使用に係る使用料については、改正前の別表備考第2号に規定する率による。
附 則(令和元年9月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市行政財産使用料条例別表備考第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日前に行った行政財産の使用に係る使用料については、なお、従前の例による。
別表(第3条関係)

種類

使用区分

算定方法

土地

電柱敷地等

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)で土地等の使用の対価の額の基準として定める額

駐車場

1区画につき月額2,500円

その他の場合

評価額×4/100(営利を目的とするときは5/100)

建物


評価額×7/100(営利を目的とするときは8/100)

建物以外の工作物


当該工作物の種類に応じて市長が定める額

自動販売機置場


1台につき3,000円

備考
(1) 月額の表示のないものは、年額とする。
(2) 土地(使用期間が1月に満たないものに限る。)及び建物の使用料については、この表により算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
一部改正〔昭和63年条例23号・平成14年42号・25年37号・令和元年8号〕