○鹿沼市準用河川管理規則
昭和61年12月25日規則第30号
鹿沼市準用河川管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)及び鹿沼市準用河川占用料条例(平成12年鹿沼市条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項の規定に基づく準用河川(その河川管理施設を含む。以下「河川」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成12年規則10号・14年42号〕
(許可の期間)
第2条 法第23条、第24条及び第26条の規定による流水の占用、土地の占用及び工作物の新築等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認める場合には、30年以内とすることができる。
2 法第25条の規定による土砂等の採取及び法第27条に規定する土地の掘削等の許可の期間は、1年以内とする。
一部改正〔平成12年規則10号〕
(許可を受けた者の義務)
第3条 法第23条、第24条、第26条第1項又は第27条第1項の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 土砂等を採取する場合は、昼間のみとし、その作業中は責任者を置き、作業終了後は跡地を河川管理上支障のないように整地すること。
(2) 許可を受けた者の責めに帰すべき事由により河川区域又は河川管理施設をき損する等、河川の管理に支障が生じたときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その指示に従い原状の回復その他河川管理上必要な措置をとること。
(3) 許可期間中許可に係る場所の見やすいところに標札又は標杭(様式第1号)を設置すること。
(4) 許可を受けた行為を廃止し、又は完了したときは、廃止(完了)届(様式第2号)により市長に届け出ること。
(5) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日の翌日から起算して15日以内に変更届(様式第3号)により市長に届け出ること。
一部改正〔平成12年規則10号・14年42号〕
(流水占用料等の減免申請)
第4条 条例第4条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成12年規則10号〕
(流水占用料等の還付申請)
第5条 条例第5条の規定により流水占用料等の還付を受けようとする者は、流水占用料等還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成12年規則10号〕
(書類の提出部数)
第6条 施行規則別表第1から別表第3までに定める書類の提出部数は、各1部とする。
一部改正〔平成12年規則10号〕
(河川台帳の保管)
第7条 施行規則第7条第3号に規定する河川台帳は、都市建設部において保管する。
一部改正〔平成9年規則11号・12年10号・14年19号〕
(工事等の承認申請)
第8条 法第20条の規定により河川管理者以外の者が河川の工事又は維持を行おうとするときは、準用河川工事等施行承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
追加〔平成14年規則42号〕
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成14年規則42号〕
附 則
(施行期日)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成12年規則10号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成12年規則10号〕
様式第4号(第4条関係)
追加〔平成14年規則42号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成12年規則10号・14年42号〕
様式第6号(第8条関係)
追加〔平成14年規則42号〕