○鹿沼市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日規則第9号
鹿沼市職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鹿沼市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第26条の規定に基づき、育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成11年規則37号・14年14号・20年19号・22年25号・令和4年32号〕
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
一部改正〔平成11年規則37号〕
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則32号・5年17号〕
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
追加〔令和4年規則39号〕
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求のあった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前号に規定する事情に該当した場合
追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則39号〕
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則39号〕
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・令和2年2号・4年39号〕
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
追加〔令和4年規則39号〕
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・22年25号・令和2年2号・4年39号〕
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・22年25号・令和4年39号〕
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(昭和35年鹿沼市規則第4号)第16条第3号、第4号、第8号又は第9号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則第19条第3項の休職者であった期間を除く。)
追加〔平成11年規則37号〕、一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・26年18号・令和4年39号〕
(育児休業をした職員の職務に復帰した場合における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和34年鹿沼市規則第12号)第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
一部改正〔平成18年規則30号・20年19号・28年19号・令和4年39号〕
(育児休業に係る人事に関する発令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・令和4年39号〕
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事に関する発令書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
追加〔平成14年規則14号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和4年39号〕
(育児休業に伴う任期付採用等に係る文書の提出)
第11条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、育児休業条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
追加〔平成14年規則14号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和4年39号〕
(子を養育するための計画の申出)
第12条 育児休業条例第10条第6号に規定する計画の申出は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)により行うものとする。
追加〔令和4年規則39号〕
(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間)
第13条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。
追加〔平成20年規則19号〕
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第14条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号とする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
追加〔平成20年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則39号〕
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第5条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等について準用する。
追加〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成22年規則25号・令和4年39号〕
(育児短時間勤務に係る人事に関する発令書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
追加〔平成20年規則19号〕
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る人事に関する発令書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
追加〔平成20年規則19号〕
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第18条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
追加〔平成20年規則19号〕
(任期付短時間勤務職員の採用等に係る文書の提出)
第19条 第11条の規定は、任期付短時間勤務職員の採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第2項中「第6条」とあるのは「第16条において準用する育児休業条例第6条」と読み替えるものとする。
追加〔平成20年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則39号〕
(育児休業条例第20号第2号の規則で定める職員)
第19条の2 育児休業条例第20号第2号の規則で定める職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則32号〕
(部分休業の承認の請求手続等)
第20条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項及び第5条の規定は、部分休業について準用する。
追加〔平成20年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則39号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則34号〕
(鹿沼市職員の育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)
2 鹿沼市職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和51年鹿沼市規則第13号)は、廃止する。
一部改正〔平成17年規則34号〕
(粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日前に、粟野町職員の育児休業等に関する規則(平成4年粟野町規則第1号)又は鹿沼地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年鹿沼地区広域行政事務組合条例第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
追加〔平成17年規則34号〕
附 則(平成11年12月28日規則第37号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第14号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号)附則第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求する場合における育児休業計画書及び育児休業承認請求書の様式は、改正後の様式第1号及び様式第2号によるものとする。
附 則(平成17年11月22日規則第34号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日規則第18号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月23日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月24日規則第23号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第39号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第17号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(補則)
第6条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
様式第1号(第3条関係)

全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則6号・4年39号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成22年規則25号・29年11号・令和4年39号〕
様式第3号(第12条関係)
追加〔令和4年規則39号〕
様式第4号(第14条関係)
追加〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成21年規則18号・22年25号・29年11号・23号〕
様式第5号(第20条関係)
一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・22年25号・29年11号・23号〕