○鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則
平成4年7月21日規則第12号
鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市の職員の給与の口座振込に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則による給与の口座振込の対象となる者は、次に掲げる職員(以下「職員」という。)とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育委員会教育長
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
一部改正〔平成19年規則18号・令和2年2号〕
(振込金融機関の範囲及び振込口座)
第3条 給与を振り込む金融機関(以下「振込金融機関」という。)は、職員から指定された金融機関とし、給与を振り込む口座は、職員名義のものとする。
2 振込金融機関は、鹿沼市指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。
(振込対象給与)
第4条 口座振込の対象となる給与は、報酬、給料及び手当とする。
一部改正〔令和2年規則2号〕
(振込方法)
第5条 給与の口座振込の方法は、全額振込又は一部振込のいずれかとする。
(口座振込の依頼)
第6条 口座振込を依頼しようとする職員は、振り込みを開始する月の前月の10日(鹿沼市の執行機関の休日に当たるときは、その直前の執務日)までに給与口座振込依頼書を給与事務を主管する課(以下「給与担当課」という。)に提出しなければならない。
(口座振込の変更届等)
第7条 給与を口座振込の方法で受領している職員は、次に掲げる事由があるときは、給与口座振込変更届を給与担当課に提出しなければならない。
(1) 給与の口座振込を中止しようとするとき。
(2) 振込金融機関に登録してある住所又は氏名を変更しようとするとき。
(3) 預金種目又は口座番号を変更しようとするとき。
(4) 振込金融機関を変更しようとするとき。
(5) 第5条に規定する口座振込の方法を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか口座振込に関し変更をする必要があるとき。
2 職員が前項第2号、第3号又は第4号に掲げる変更の手続をしようとするときは、あらかじめ別の口座を給与口座振込変更届により給与担当課に届け出て、届出の月の給与振込がすべて終了した後に行うものとする。
3 前条の規定は、給与口座振込変更届について準用する。
(振込日及び払戻時期)
2 給与が職員の口座に振り込まれたときに給与の支払があったものとする。
3 振込金額の口座からの払戻しは、第1項に規定する口座に振り込む日の午前10時以後に行うことができるものとする。
一部改正〔平成17年規則8号・令和2年2号〕
(振込不能時の取扱い)
第9条 給与口座振込依頼書に記載された口座に振り込むことができない場合又は職員の口座に振り込みがされていないことが判明した場合には、職員に対して直ちに給与を支払う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか給与の口座振込に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年8月11日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第10条の規定による改正後の鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月24日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第14条の規定による改正後の鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則第4条の規定は、令和2年5月分の給与の口座振込から適用し、同年4月分までの給与の口座振込については、なお、従前の例による。