○鹿沼市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成4年12月18日規則第24号
鹿沼市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
(趣旨)
(受益者等の決定基準日)
第2条 受益者及び各受益者ごとの公共升の数の決定基準日は、農業集落排水事業が完了した年度の翌年度の4月1日とする。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、市長が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告をする場合において、2人以上の受益者が一つの公共升を使用する場合は、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(分担金の決定通知)
第4条 条例第4条第3項の規定による受益者ごとの分担金の額、納付期日等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書兼納入通知書(以下「決定通知書」という。)による。
条例第7条の規定による受益者の変更があった場合は、新たに受益者となった者に、新たに決定通知書を送付するものとする。
(分担金の納期)
第5条 条例第4条第4項に規定する分担金の徴収は、1年を2期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。ただし、受益者が国又は地方公共団体の場合は、この限りでない。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 1月4日から同月31日まで
2 前項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書(以下「納入通知書」という。)によるものとする。
(端数計算)
第6条 条例第3条に規定する分担金を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
(分担金の一括納付)
第7条 条例第4条第5項の規定により分担金を一括して納付するときは、農業集落排水事業受益者分担金一括納入通知書兼領収書によるものとする。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が、
条例第4条第5項の規定により分担金を一括して納付したときは、納期前に納付した分担金の額に納期前に納付した納期数に応じて
別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外に一括して納付したときは、当該納付の日の直後の納期に一括して納付したものとみなす。
2 一括納付報奨金に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3
条例第6条第2項の規定により、減免を受けている受益者については、一括納付報奨金を交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第9条 市長は、受益者に過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る分担金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定による過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書によって通知するものとする。
(還付加算金)
第10条 過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。
(分担金の徴収猶予)
第11条 条例第5条の規定による分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は徴収の猶予の理由が発生した日の翌日から起算して7日以内に、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収の猶予の理由が発生した日以降に到来する納期分に係る分担金について、その適否を審査・決定し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 分担金の徴収の猶予を受けた者は、徴収の猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったとき、又は徴収の猶予の理由が消滅したと認めるときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により、当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第12条 条例第6条第2項に規定する分担金の減免を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日の翌日から起算して7日以内に農業集落排水事業受益者分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、
別表第2の農業集落排水事業受益者分担金減免基準に基づき、その適否を審査・決定し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めるときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消通知書により、当該受益者に通知するものとする。
(分担金の繰上徴収)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金の納期の到来前であっても、その納期を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は分担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(延滞金の減免)
第14条 市長は、
条例第8条の規定による延滞金が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 分担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。
(2) その他市長が延滞金を減免することを適当に認めるとき。
(受益者の変更)
第15条 条例第7条に規定する受益者の変更があったときは、変更のあった日の翌日から起算して7日以内に農業集落排水事業受益者異動申告書を市長に提出しなければならない。
(納付管理人の申告)
第16条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人申告書を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合も、同様とする。
(住所等変更の申告)
第17条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書を市長に提出しなければならない。
(不正申告等に係る認定)
第18条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認める場合には、申告によらないで認定することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
一部改正〔平成21年規則21号〕
(平成21年度第1期の分担金の納期の特例)
2 平成21年度第1期の分担金の納期については、第5条第1項中「7月1日から同月31日まで」とあるのは、「8月1日から同月31日」とする。
追加〔平成21年規則21号〕
附 則(平成12年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
農業集落排水事業受益者分担金一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
報奨金交付率(%) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
別表第2(第12条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
該当する受益者 | 免除又は減額の対象となる主な施設 | 該当する主な建築物 | 減ずる割合 (%) |
国又は地方公共団体 (条例第6条第2項第1号) | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設 | 庁舎 | 50 |
警察官派出所 | 75 |
生活保護法の規定により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事業があると認められる受益者 (条例第6条第2項第2号) | | | 免除 |
その他分担金を減免する必要があると認める施設に設置した公共升を使用する受益者 (条例第6条第2項第3号) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立する施設(管理者、職員等の住居に使用する施設を除く。) | 学校、幼稚園 | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する施設及びこれに類する施設(本来の目的に供しない施設を除く。) | 神社、寺院、教会 | 50 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理人等が住居に使用する施設を除く。) | 保育所 | 75 |
消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る施設 | | 免除 |
自治会所有の集会所 | | 75 |
その他市長が特に減免する必要があると認める施設 | | その状況に応じて市長が定める。 |
一部改正〔平成12年規則37号〕