○かぬま屋台公園条例
平成5年6月22日条例第20号
かぬま屋台公園条例
(設置)
第1条 本市の文化の象徴である彫刻屋台の保存及び活用並びに地域の活性化のため、かぬま屋台公園(以下「屋台公園」という。)を設置する。
一部改正〔平成10年条例17号〕
(屋台公園の名称等)
第2条 屋台公園の名称、位置及び主な施設は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 次に掲げる屋台公園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 屋台公園の利用の許可に関すること。
(2) 屋台公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 前項の規定により指定管理者に屋台公園の管理を行わせる場合において、第4条、第6条(第3項を除く。)及び第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成24年条例46号〕
(行為の制限)
第4条 屋台公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行すること。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために屋台公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火その他火気を使用すること。
2 市長は、前項の許可をするときは、屋台公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
3 前2項の許可の基準及び申請手続については、鹿沼市都市公園の例による。
一部改正〔平成17年条例31号・23年15号〕
(行為の禁止)
第5条 何人も屋台公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 屋台公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 前7号に掲げるもののほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
一部改正〔平成10年条例17号・17年31号〕
(屋台公園有料施設)
第6条 屋台公園施設で有料で利用させるもの(以下「屋台公園有料施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 屋台公園有料施設を利用しようとする者(以下「有料施設利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が指定する施設については、この限りでない。
3 市長は、屋台公園有料施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
全部改正〔平成10年条例17号〕、一部改正〔平成11年条例7号・17年31号〕
(占用の許可)
第7条 屋台公園に公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項にいう公園施設をいう。第11条本文において同じ。)以外の工作物その他の物件又は施設を設けて屋台公園を占用しようとする者に対する許可の基準及び申請手続については、鹿沼市都市公園の例による。
一部改正〔平成10年条例17号・17年31号〕
(占用料及び使用料)
第8条 第4条第1項及び前条の許可を受けた者は、鹿沼市都市公園の例により占用料を納付しなければならない。
2 有料施設利用者は、別表第3及び別表第4に掲げる額の使用料(入館料を含む。)を納付しなければならない。
3 前2項の規定による占用料及び使用料の徴収、還付及び減免については、鹿沼市都市公園の例による。
一部改正〔平成10年条例17号・11年7号・17年31号〕
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、許可を取り消し、又はその行為を中止させ、適当な指示をし、若しくは退去させることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 屋台公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 屋台公園の保全又は公衆の屋台公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
一部改正〔平成10年条例17号・17年31号〕
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 第4条第1項、第6条第2項及び第7条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は占用する物件を貸与し、若しくは利用させてはならない。
一部改正〔平成10年条例17号・17年31号〕
(損害賠償)
第11条 屋台公園を利用する者は、公園施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 市は、駐車場における事故による損害について賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成10年条例17号・17年31号〕
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第7条の許可を受けた者が屋台公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が屋台公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が屋台公園を原状に回復したとき。
(4) 第9条の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
一部改正〔平成10年条例17号・17年31号〕
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に規定する行為をした者
(2) 第5条の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者
(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
(4) 第10条の規定に違反する行為をした者
一部改正〔平成8年条例7号・10年17号・17年31号〕
第14条 偽りその他不正な手段により占用料又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
一部改正〔平成10年条例17号〕
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
一部改正〔平成10年条例17号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成10年条例17号〕
附 則
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第17号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
13 この条例の施行の際、現に改正前のかぬま屋台公園条例第3条、第5条及び第6条の規定により行為、利用及び占用の許可を受けている者は、改正後のかぬま屋台公園条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により指定管理者が管理する場合において、改正後の条例第4条、第6条及び第7条の規定により行為、利用及び占用の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成23年3月23日条例第15号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 主な施設 |
仲町屋台公園 | 鹿沼市仲町地内 | 屋台展示収蔵庫、広場、駐車場 |
屋台のまち中央公園 | 鹿沼市久保町・銀座1丁目・銀座2丁目地内 | 屋台展示館、観光物産館、掬翠園、ぶっつけ広場 |
一部改正〔平成10年条例17号〕
別表第2(第6条関係)
屋台公園有料施設
公園の名称 | 有料施設の種類 |
屋台のまち中央公園 | 屋台展示館、掬翠園 |
全部改正〔平成10年条例17号〕、一部改正〔平成11年条例7号・17年31号〕
別表第3(第8条関係)
区分 | 個人 | 団体 (1人につき) |
一般券による利用の場合 | 共通券による利用の場合 |
小学生・中学生 | 200円 | 150円 | 100円 |
高校生・大学生 | 300円 | 200円 | 200円 |
一般 | 400円 | 300円 | 300円 |
備考
(1) 一般券とは屋台展示館のみ利用できる券をいい、共通券とは市長が指定する他の有料施設も併せて利用できる券をいう。
(2) 団体は、20人以上とする。
全部改正〔平成11年条例7号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕
別表第4(第8条関係)
掬翠園使用料
1 占用利用
区分 | 使用料区分 |
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで |
慶雲郷 (北建屋) | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 3,200円 | 4,000円 |
慶雲郷 (南建屋) | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 3,200円 | 4,000円 |
観濤居 (茶室) | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 | 3,200円 | 4,000円 |
備考
(1) 市外の者が利用する場合は上記使用料に100分の120を乗じて得た額とし、施設内での販売、興行等の営利目的に利用する場合は上記使用料に100分の300を乗じて得た額とする。
(2) 観涛居の利用については、茶道具は使用者が用意し、持ち込むものとする。
2 個人利用
区分 | 使用料(1時間につき) |
慶雲郷(北建屋及び南建屋) | 1席当たり250円 |
備考
(1) 市外の者が利用する場合は、上記使用料に100分の120を乗じて得た額とする。
(2) 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
追加〔平成10年条例17号〕、一部改正〔平成11年条例7号・17年31号・令和5年12号〕