○鹿沼市こども発達支援センター条例
平成6年6月22日条例第21号
鹿沼市こども発達支援センター条例
(設置)
第1条 障害のある児童(以下「障害児」という。)に対し、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うことによって、その育成を助長し、もって障害児の福祉の増進を図るため、こども発達支援センターを設置する。
一部改正〔平成11年条例11号・18年61号・24年27号・26年23号〕
(名称及び位置)
第2条 こども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市あおば園
位置 鹿沼市日吉町320番地1
一部改正〔平成11年条例11号〕
(事業)
第3条 鹿沼市あおば園(以下「あおば園」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者として行う児童発達支援に関すること(以下「児童発達支援事業」という。)。
(2) 法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者として行う法第6条の2第6項に規定する障害児相談支援に関すること(以下「障害児相談支援事業」という。)。
全部改正〔平成26年条例23号〕
(利用者の範囲)
第4条 あおば園を利用することができる者は、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 児童発達支援事業 次のいずれにも該当する障害児及びその保護者
ア 児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)に係る障害児であること。
イ 就学前の障害児又はあおば園の設置の目的、あおば園を利用しようとする者に係る地域の実情等を考慮し、市長が適当と認める学齢児童(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している障害児をいう。)であること。
(2) 障害児相談支援事業 前号に掲げる者並びに通所給付決定を受けようとする障害児の保護者(以下「通所給付申請者」という。)及び当該障害児
全部改正〔平成26年条例23号〕
(利用の許可)
第5条 あおば園を利用しようとする障害児の保護者は、あらかじめ、規則の定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 通所給付決定を受けた障害児の保護者 あおば園を利用する障害児に係る通所給付決定の有効期間の満了の日までの期間
(2) 通所給付申請者 1年以内で市長が定める期間
3 市長は、あおば園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
全部改正〔平成26年条例23号〕
(許可の取消し)
第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 前条第3項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 通所給付決定が取り消されたとき。
(4) 児童福祉法第21条の5の6第1項の規定による申請に対し、通所給付決定をしない旨の決定がされたとき。
(5) 使用料を納期限までに納付しなかったとき。
追加〔平成26年条例23号〕
(使用料)
第7条 あおば園を利用した障害児の保護者は、次に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(1) 児童発達支援事業にあっては、法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額
(2) 障害児相談支援事業にあっては、法第24条の26第2項に規定する額
2 前項の使用料は、児童発達支援事業にあっては利用した月ごとに、障害児相談支援事業にあっては利用の都度、それぞれ納付しなければならない。
追加〔平成26年条例23号〕
(使用料の徴収猶予又は減免)
第8条 市長は、使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
追加〔平成16年条例5号〕、一部改正〔平成26年条例23号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年条例5号・26年23号〕
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第23号)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた改正前の第4条の規定による許可は、改正後の第5条第1項の規定によりされた許可とみなす。