○鹿沼市水道事業給水条例
平成7年6月21日条例第24号
鹿沼市水道事業給水条例
鹿沼市水道事業給水条例(昭和33年鹿沼市条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第22条)
第4章 水道料金、水道加入金及び手数料(第23条―第37条)
第5章 管理(第38条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 罰則(第44条・第45条)
第8章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、鹿沼市水道事業における水道料金、水道加入金、給水装置工事の費用負担その他の給水条件等について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成9年条例39号〕
(給水区域)
第2条 給水区域は、鹿沼市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年鹿沼市条例第34号)別表に掲げる区域とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、撤去又は修繕のための工事をいう。
(3) 「工事費」とは、工事の費用をいう。
(4) 「水道所有者」とは、給水装置の所有者をいう。
(5) 「水道使用者」とは、給水装置の使用者をいう。
一部改正〔平成8年条例21号・9年39号・28年31号・令和8年18号〕
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置
(2) 私設消火栓
一部改正〔平成9年条例39号・28年31号〕
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第5条 工事をしようとする者は、管理者の権限を行う市長が定めるところにより、あらかじめ管理者の権限を行う市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者の権限を行う市長は、前項の規定による申込み(以下「工事申込み」という。)があった場合であって同項の承認に必要があると認めるときは、当該工事申込みに係る利害関係人に対し、工事の施行に関する承諾書等の提出を求めることができる。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(工事の設計及び施行)
第6条 工事の設計及び施行は、管理者の権限を行う市長又は鹿沼市指定給水装置工事事業者(管理者の権限を行う市長が法第16条の2第1項の指定をした者をいう。以下「指定工事事業者」という。)が行う。ただし、災害その他非常の場合において、管理者の権限を行う市長が他の水道事業者又は他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「他の水道事業者等」という。)が工事の設計及び施行をする必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定工事事業者又は他の水道事業者等が工事の設計及び施行を行う場合は、工事着手前に管理者の権限を行う市長の設計審査を受け、工事完成後に管理者の権限を行う市長の検査を受けなければならない。この場合において、配水管及び給水管から分岐する工事は、管理者の権限を行う市長の立会いを受けなければならない。
3 管理者の権限を行う市長は、前項の設計審査において、給水装置の構造又は材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該設計審査に係る指定工事事業者又は他の水道事業者等に対し、給水装置の構造又は材料の変更を求めることができる。
一部改正〔平成8年条例21号・9年39号・28年31号・令和8年18号〕
第7条 削除
削除〔平成28年条例31号〕
(工事費の負担)
第8条 工事費は、工事申込みをした者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者の権限を行う市長が給水上特に必要があると認めるものについては、市がその費用の一部又は全部を負担することができる。
一部改正〔平成28年条例31号〕
第9条 削除
削除〔平成8年条例21号〕
(工事費の算出方法)
第10条 工事費は、材料費、労力費、道路仮復旧費及び間接経費の合計額とする。
2 前項に定めるもののほか、特別な費用を必要とするときはその費用を加算する。
(予納金の納入)
第11条 工事申込者は、管理者の権限を行う市長が工事を施行する場合は、管理者の権限を行う市長が設計により算出した工事費(以下「予納金」という。)を、あらかじめ管理者の権限を行う市長に納入しなければならない。
2 管理者の権限を行う市長が特に必要と認めるときは、予納金の分納をさせ、又は後納させることができる。
3 分納又は後納に関する規程は、管理者の権限を行う市長が別に定める。
一部改正〔平成8年条例21号・28年31号〕
(工事に係る賠償責任等)
第12条 工事の施行者は、当該工事において、その責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する義務を負う。
2 工事申込者は、工事の施行に必要な許可、承認、届出等に係る事務を行わなければならない。
3 公道の範囲内に位置する給水装置の所有権は、工事の完了後において管理者の権限を行う市長に移転するものとする。
全部改正〔平成28年条例31号〕
(予納金の未納の場合の処置)
第13条 管理者の権限を行う市長は、予納金を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、当該工事の給水装置を撤去することができる。この場合において、既に納入済みの予納金は、還付しない。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(利害関係人の異議についての責任)
第14条 工事の施行に関し利害関係人から異議が申し立てられたときは、工事申込者は、その責任において必要な対応をとらなければならない。
一部改正〔平成28年条例31号〕
第3章 給水
(給水の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の権限を行う市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者の権限を行う市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、給水装置が次の各号のいずれかに該当するときは承認しない。
(1) 政令第6条に定める基準に適合しないとき。
(2) 第5条第1項の承認を受けていないとき。
一部改正〔平成24年条例49号・28年31号・令和7年8号〕
(量水器の設置)
第16条 管理者の権限を行う市長は、使用水量を計量するため、給水装置に量水器を設置する。ただし、管理者の権限を行う市長が私設消火栓の設置その他量水器を設置する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により量水器を設置する位置は、管理者の権限を行う市長が定める。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(管理人の選定)
第17条 水道を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理人を選定し、管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 給水装置を共用するとき。
(3) その他管理者の権限を行う市長が必要と認めるとき。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(届出)
第18条 水道使用者又は水道所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) 消防演習に水道を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又はその住所に変更があったとき。
(2) 前条の管理人の氏名又はその住所に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかこれを使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の権限を行う市長の立会いを受けなければならない。
3 私設消火栓を消防のために使用するときは、何人もこれを拒むことができない。
一部改正〔平成9年条例39号・28年31号〕
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、異常があると認めるときは、直ちに管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
2 水道使用者等は、前項の場合において、給水装置の適切な管理上必要があると認めるとき又は管理者の権限を行う市長から指示を受けたときは、給水装置(第12条第3項の規定により所有権が管理者の権限を行う市長に移転されたものを除く。)に適切な修繕を行わなければならない。この場合において、当該修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったため量水器を滅失し、又は毀損したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成9年条例39号・28年31号〕
(給水停止又は使用制限)
第21条 管理者の権限を行う市長は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認める場合は、給水区域の全部又は一部につき給水を停止し、又はその使用を制限することができる。
2 前項の規定による給水停止又は使用制限(以下「給水停止等」という。)についての必要な事項は、その都度管理者の権限を行う市長が予告する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 市は、給水停止等又は断水により水道使用者等に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者の権限を行う市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかにその検査を行い、その結果を水道使用者等に報告するものとする。この場合において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
一部改正〔平成28年条例31号〕
第4章 水道料金、水道加入金及び手数料
(料金の徴収)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 第17条の規定により選定した管理人は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、基本料金及び従量料金の合計額とする。
一部改正〔平成8年条例21号〕
(基本料金)
第25条 基本料金は、量水器の口径に応じ1月当たり次の表のとおりとする。
量水器の口径 | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ | 75㎜ | 100㎜ |
基本料金(単位:円) | 850 | 1,240 | 1,550 | 2,100 | 3,090 | 6,150 | 11,120 | 16,810 |
一部改正〔平成8年条例21号・13年29号・28年31号〕
(従量料金)
第26条 従量料金は、量水器の口径に応じ1月当たり次の表のとおりとする。ただし、量水器の口径が25ミリメートル以下のもので5立方メートル以下の水量に相当する従量料金は、基本料金に含まれる。
量水器の口径 | 水量 | 1立方メートル当たりの従量料金 |
13㎜~25㎜ | 5立方メートルを超え10立方メートルまでの分 | 60円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 110円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 135円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 170円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 200円 |
100立方メートルを超える分 | 245円 |
30㎜~40㎜ | 1立方メートル以上50立方メートルまでの分 | 170円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 200円 |
100立方メートルを超える分 | 245円 |
50㎜~100㎜ | 1立方メートル以上100立方メートルまでの分 | 200円 |
100立方メートルを超える分 | 245円 |
一部改正〔平成8年条例21号・13年29号・28年31号〕
(私設消火栓の料金)
第27条 私設消火栓を演習に使用したときの料金は、次の表のとおりとする。
私設消火栓 | 使用時間 | 使用料金 |
1基1回につき | 使用開始から10分ごとに | 1,500円 |
一部改正〔平成9年条例39号・28年31号〕
第28条 削除
削除〔平成8年条例21号〕
(使用水量の計量)
第29条 管理者の権限を行う市長は、料金算定の基準日として、量水器ごとに管理者の権限を行う市長が定める奇数月の日(以下「定例日」という。)に量水器を検針し、当該定例日の属する月及びその前月に使用された水量を計量する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者の権限を行う市長は、第32条第2項に規定する場合その他特別の事情があると認める場合は、随時量水器を検針し、使用された水量を計量することができる。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(料金の算定)
第30条 管理者の権限を行う市長は、前条の規定により計量した水量をもって、月ごとに料金を算定する。この場合において、当該水量は、各月において均等に使用されたものとみなす。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(使用水量の認定)
第31条 第29条の規定にかかわらず、管理者の権限を行う市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用された水量を認定する。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 使用された水量が不明のとき。
2 前項の規定による水量の認定は、前回使用された水量その他の事情を考慮して行う。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(料金算定の特例)
第32条 水道の使用を開始した場合の料金は、次のとおり算定する。
(1) 水道の使用を開始した日から次の定例日までの期間が1か月以内の場合にあっては、1か月分の基本料金及び当該期間に係る従量料金の額の合計額を、当該定例日の属する月分の料金として算定する。
(2) 水道の使用を開始した日から次の定例日までの期間が1か月を超える場合にあっては、2か月分の基本料金及び当該期間に係る従量料金の額の合計額を、当該定例日の属する月及びその前月分の料金として算定する。
2 前項の規定は、水道の使用を中止した場合の料金の算定について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「水道の使用を開始した日」とあるのは「前の定例日」と、「次の定例日」とあるのは「水道の使用を中止した日」と、「当該定例日」とあるのは「当該日」とする。
3 量水器の口径の変更をした場合における料金は、当該変更をした日の属する月分の料金から、当該変更後の量水器の口径により算定する。
全部改正〔平成28年条例31号〕
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により2か月分を徴収する。ただし、前条第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により料金を算定した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(水道加入金)
第34条 管理者の権限を行う市長は、給水装置の新設又は量水器の口径を増加させる改造について工事申込みを受けた場合は、当該工事申込みの際に、量水器の口径に応じ次の表に定める額の水道加入金を工事申込者から徴収する。この場合において、当該改造による水道加入金の額は、同表に定める当該改造後の額から当該改造前の額を控除した額とする。
量水器の口径 | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ | 75㎜ | 100㎜ |
加入金の額(単位:千円) | 60 | 135 | 270 | 470 | 720 | 1,250 | 3,000 | 7,800 |
一部改正〔平成8年条例21号・28年31号〕
(手数料)
第35条 管理者の権限を行う市長は、次の各号に掲げる申込みの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を、申込みの際に当該申込みをした者から徴収する。
(1) 第6条第2項の設計審査の申込み 1件につき700円
(2) 第6条第2項の検査の申込み 1量水器につき1,000円
(3) 指定工事事業者となることの申込み 1件につき12,000円
(4) 各種証明書の交付の申込み 1件につき220円
2 前項各号に定める手数料は、特別な理由がない限り還付しない。
一部改正〔平成9年条例39号・11年6号・28年31号〕
(消費税及び地方消費税の加算)
第36条 工事費、予納金、料金、水道加入金その他の水道を使用するに当たり必要とする費用については、その金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額を徴収する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除く。
一部改正〔平成9年条例14号・24年49号・25年44号・28年31号〕
(料金等の減免)
第37条 管理者の権限を行う市長は、料金、水道加入金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)を納入できないやむを得ない事情があり、又は料金等を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、料金等の徴収を猶予し、又は料金等の一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成24年条例49号・28年31号〕
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者の権限を行う市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な処置を指示することができる。
2 管理者の権限を行う市長は、量水器の管理上又は検査上必要があると認めるときは、受水槽その他の給水装置以外の設備(以下「受水槽等」という。)について調査し、水道使用者等に対し必要な処置を指示することができる。
3 前2項の場合における費用は、水道所有者の負担とする。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(水道管理上の工事等)
第39条 管理者の権限を行う市長は、配水管の移設その他特別の理由によって工事(給水装置に変更を加える工事に限る。次項において同じ。)を必要とするときは、その水道所有者その他の利害関係人の同意がなくても施行することができる。
2 前項の場合において、工事に要する費用は、原因者の負担とする。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(給水の停止)
第40条 管理者の権限を行う市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由が継続する間給水を停止することができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで工事を施行したとき。
(2) 水道使用者が水道の使用をやめたと認められるとき。
(3) 水道使用者が料金を納入しないとき。
(4) 水道使用者が正当な理由がなくて使用水量の計算又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(5) 前各号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規程に違反し、又は管理者の権限を行う市長の指示に従わないとき。
一部改正〔平成28年条例31号〕
(給水装置の撤去義務及び切離し)
第41条 水道所有者は、その所有する給水装置を使用する見込みがなくなったときは、あらかじめ管理者の権限を行う市長に届け出て、当該給水装置を撤去しなければならない。
2 管理者の権限を行う市長は、給水装置が90日以上使用されていない場合で水道の管理上特に必要があると認めるときは、水道所有者の費用負担により当該給水装置を配水管又は他の給水装置から切り離すことができる。
3 前項の規定により切り離した給水装置を使い再び水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。
一部改正〔平成28年条例31号〕
第6章 貯水槽水道
追加〔平成14年条例43号〕
(管理者の権限を行う市長の責務)
第42条 管理者の権限を行う市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者の権限を行う市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
追加〔平成14年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例31号〕
(設置者の責務)
第43条 法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
全部改正〔平成28年条例31号〕
第7章 罰則
追加〔平成14年条例43号〕、一部改正〔平成24年条例49号・28年31号〕
(過料)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで工事をした者
(2) 正当な理由がなくて給水装置の撤去、使用水量の計算、給水装置若しくは受水槽等の検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者
一部改正〔平成8年条例7号・9年39号・14年43号・24年49号・28年31号〕
(料金等を免れた者の過料)
第45条 市長は、偽りその他の不正な行為により料金等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
一部改正〔平成9年条例39号・14年43号・24年49号・28年31号〕
第8章 雑則
一部改正〔平成14年条例43号・24年49号・28年31号〕
(委任)
第46条 この条例の施行について必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。
一部改正〔平成14年条例43号・24年49号・28年31号〕
附 則
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の鹿沼市水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鹿沼市水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成8年3月15日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第21号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第25条及び第26条の規定は、平成9年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第39号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第6号抄)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月27日条例第29号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の第25条及び第26条の規定は、平成13年11月分として徴収する料金から適用し、同年10月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月26日条例第43号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第49号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道の料金等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市水道事業給水条例第36条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う、水道の使用に係る料金及び給水の申込みに係る水道加入金について適用し、施行日前に行った水道の使用に係る料金及び給水の申込みに係る水道加入金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している場合において、施行日から平成26年4月30日までの間に料金を徴収する権利が確定するもの(施行日以後初めて料金を徴収する権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定継続供給等に係る使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第56号)附則第4条第3項に規定する部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る使用にあっては、当該確定した料金のうち同項に規定する部分に限る。以下「旧来料金」という。)については、第1条の規定による改正前の鹿沼市水道事業給水条例第36条に規定する率による。
附 則(平成28年12月20日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第3項から第5項まで並びに附則第9項、第10項及び第14項から第19項までの規定は、同年10月1日から施行する。
(手数料に係る経過措置)
2 第2条の規定による改正後の鹿沼市水道事業給水条例第35条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた同条例第6条第2項の検査の申込みに係る手数料の徴収から適用し、施行日前にされた第2条の規定による改正前の鹿沼市水道事業給水条例第6条第2項の検査の申込みに係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
(水道料金の額に関する経過措置)
3 第3条の規定による改正後の鹿沼市水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)第25条及び第26条の規定は、平成29年10月分として徴収する水道料金から適用し、同年9月分までの水道料金については、なお従前の例による。
(使用水量の計量及び水道料金の算定に関する経過措置)
4 新給水条例第29条、第30条及び第32条の規定は、平成29年10月分の水道料金に係る使用水量の計量及び水道料金の算定から適用し、同年9月分までの水道料金に係る使用水量の計量及び水道料金の算定については、なお従前の例による。
(水道料金の徴収方法に関する経過措置)
5 新給水条例第33条の規定は、平成29年10月分の水道料金の徴収から適用し、同年9月分までの水道料金の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。