○鹿沼市市営住宅条例施行規則
平成9年3月31日規則第10号
鹿沼市市営住宅条例施行規則
鹿沼市市営住宅条例施行規則(昭和37年鹿沼市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市市営住宅条例(平成9年鹿沼市条例第13号。以下「条例」という。)第75条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則37号〕
(入居の申込み)
第2条 条例第9条第1項の規定による入居の申込みは、鹿沼市市営住宅入居申込書(様式第1号)による。
2 市長は、申込者に前項の申込書のほか、必要な書類を提出させることができる。
(住宅の入居許可)
第3条 市長は、入居を決定した者に対し、鹿沼市市営住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。
(優先的入居者)
第4条 条例第10条第4項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 高齢者
(2) 心身障害者
(3) 市長が定める基準の収入以下である低額所得者
(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のない者で18歳未満の子を扶養しているもの
(5) 前号に掲げる者のほか、18歳未満の子を扶養しているもの
(6) 夫婦のみの世帯であって、そのいずれか一方が45歳以下の者である場合
(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する被害者
(8) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった同法第2条第2項に規定する犯罪被害者等
(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等
(10) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずると市長が認める者
追加〔令和6年規則10号〕、一部改正〔令和6年規則40号〕
(住宅の入居手続)
第5条 条例第13条第1項第1号に規定する市営住宅入居請書は、鹿沼市市営住宅入居請書(様式第3号)とする。
一部改正〔令和6年規則10号〕
(連帯保証人の変更)
第6条 条例第14条第3項の規定に該当した場合は、直ちに連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定する場合のほか、入居者は、市長が適当と認める家賃債務保証業者と家賃等に関する保証委託契約を締結した場合は、連帯保証人変更承認申請書に当該保証委託契約を締結したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則37号・令和6年10号〕
(同居の承認)
第7条 条例第15条第1項に規定する同居の承認を受けようとする入居者は、鹿沼市市営住宅同居承認申請書(様式第5号の1)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき入居者から鹿沼市市営住宅同居承認申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営住宅同居承認決定通知書(様式第5号の2)により入居者に通知するものとする。
3 条例第15条第4項の規定により同居者の異動に関する届出をしようとする者は、鹿沼市市営住宅同居者異動届出書(様式第5号の3)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則38号・令和6年10号〕
(入居の承継)
第8条 条例第16条に規定する入居の承継を受けようとする入居者と同居していた者は、鹿沼市市営住宅入居承継申請書(様式第6号の1)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき同居者から鹿沼市市営住宅入居承継申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営住宅入居承継決定通知書(様式第6号の2)により入居者に通知するものとする。
一部改正〔令和6年規則10号〕
(収入に関する申告)
第9条 条例第18条第1項に規定する収入の申告は、収入申告書(様式第7号)により、毎年7月末日までに提出しなければならない。
2 前項の申告書には、所得証明書を添付しなければならない。
一部改正〔令和6年規則10号〕
(収入、家賃等の認定)
第10条 条例第18条第3項の規定による通知は、収入及び家賃等認定通知書(様式第8号)による。
2 前項の通知書は、条例第31条第1項又は第2項に規定する収入超過者又は高額所得者の認定通知書を兼ねるものとする。
3 前2項の認定通知書に対し意見のある入居者は、収入及び家賃等認定に対する意見申出書(様式第9号)を、それぞれ次に掲げる日までに市長に提出しなければならない。
(1) 当該認定通知書に係る決定について異議がある場合にあっては、当該認定通知書を受理した日から20日
(2) 同居する親族の異動、入居者又は同居する親族の失業、退職等(以下この号において「異動等」という。)により収入に変動がある場合にあっては、当該異動等があった日から15日
4 市長は、入居者から前項の意見申出書が提出されたときは、これを審査し、その結果を収入及び家賃等認定更正通知書(様式第10号の1)又は収入及び家賃等認定に対する意見の申出却下通知書(様式第10号の2)により入居者に通知するものとする。
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 条例第19条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、鹿沼市市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和6年規則10号〕
(起居しないときの届出)
第12条 条例第27条の規定による届出は、鹿沼市市営住宅不在届(様式第12号)による。
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
(承認事項)
第13条 条例第29条ただし書の規定により市長の承認を求めるときは、鹿沼市市営住宅用途併用承認申請書(様式第13号)による。
一部改正〔令和6年規則10号〕
第14条 条例第30条第1項ただし書の原状回復又は撤去が容易である場合は、建面積が6.6平方メートル未満であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 模様替え(模様替えその他の工作をいう。以下同じ。)は、住宅を損傷しない程度のもので居住上必要やむを得ないと認められるものであること。
(2) 増築は、物置、風呂場その他居住上必要やむを得ないと認められる物を作る場合であること。
2 入居者は、前項各号のいずれかに該当する場合で市営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、鹿沼市市営住宅増改築(模様替え)承認申請書(様式第14号の1)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づき入居者から鹿沼市市営住宅増改築(模様替え)承認申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営住宅増改築(模様替え)承認決定通知書(様式第14号の2)により入居者に通知するものとする。
一部改正〔平成31年規則9号・令和6年10号〕
(入居者の返還手続)
第15条 入居者は、条例第44条の規定により市営住宅を明け渡そうとするときは、鹿沼市市営住宅返還届(様式第15号)に鹿沼市市営住宅入居許可書を添えて市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
(使用手続)
第16条 条例第47条第1項の市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面は、鹿沼市市営住宅使用申請書(様式第16号の1)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請に対して鹿沼市市営住宅使用決定通知書(様式第16号の2)により通知する。
一部改正〔令和6年規則10号〕
(駐車場の使用)
第17条 条例第61条第1項の駐車場の使用の申込みは、鹿沼市市営住宅駐車場使用申請書(様式第17号の1)による。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を鹿沼市市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第17号の2)により通知する。
一部改正〔令和6年規則10号〕
(立入検査証)
第18条 条例第69条第3項に規定する証票は、鹿沼市市営住宅監理員証(様式第18号)とする。
一部改正〔平成19年規則37号・令和6年10号〕
(指定管理者への申請書の提出等)
第19条 条例第70条の規定により指定管理者が市営住宅の管理を行っている間は、条例及びこの規則の規定により市長に対してすることとされている申請、届出等は、それぞれ指定管理者を経由してするものとする。
2 市長は、条例第70条の規定により市営住宅の管理を指定管理者に行わせるときは、予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
追加〔平成28年規則31号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか市営住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成28年規則31号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第6条から第10条までの規定は適用せず、この規則による改正前の鹿沼市市営住宅条例施行規則第6条、第10条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則第8条及び第9条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。
附 則(平成19年12月19日規則第37号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日規則第38号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市市営住宅条例施行規則第18条第1項、第2条の規定による改正後の鹿沼市市営従業員用住宅条例施行規則第16条第1項及び第3条の規定による改正後の鹿沼市市営若年勤労者用住宅条例施行規則第17条第1項の規定は、それぞれ、この規則の施行の日以後にされる申請、届出等について適用し、同日前にされた申請、届出等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成31年3月15日規則第9号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式は、当分の間、所要を修正して使用することができる。
附 則(令和2年9月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月6日規則第25号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第19号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際、現に使用しているものは、当分の間、所要を修正して使用することができる。
附 則(令和6年3月19日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(鹿沼市市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市市営住宅条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(令和6年12月24日規則第40号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則31号・令和3年25号・4年19号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和2年24号・6年10号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・31年9号・令和4年19号・6年10号〕
様式第5号の1(第7条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第5号の2(第7条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第5号の3(第7条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第6号の1(第8条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第6号の2(第8条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第7号(第9条関係)
全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則31号・令和3年25号・6年10号〕
様式第8号(第10条関係)
全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第10号の1(第10条関係)
全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕
様式第10号の2(第10条関係)
一部改正〔令和6年規則10号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成26年規則11号・28年31号・令和6年10号〕
様式第12号(第12条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第13号(第13条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第14号の1(第14条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第14号の2(第14条関係)
追加〔平成31年規則9号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕
様式第15号(第15条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第16号の1(第16条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第16号の2(第16条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第17号の1(第17条関係)
一部改正〔平成28年規則31号・31年9号・令和6年10号〕
様式第17号の2(第17条関係)
全部改正〔平成21年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則31号・令和6年10号〕
様式第18号(第18条関係)
一部改正〔平成19年規則37号・令和6年10号〕