○鹿沼市情報の任意的な公開の事務取扱要綱
平成9年6月10日告示第76号
鹿沼市情報の任意的な公開の事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 鹿沼市情報公開条例(平成9年鹿沼市条例第15号。以下「条例」という。)第17条に規定する情報の任意的な公開(以下「任意的公開」という。)についての事務手続は、この告示の定めるところにより行うものとする。
一部改正〔平成19年告示129号〕
(申出)
第2条 条例第17条の規定により任意的公開の申出をしようとする者は、情報任意的公開申出書(様式第1号)により実施機関に対し当該申出をするものとする。
一部改正〔平成19年告示129号〕
(諾否の決定等)
第3条 任意的公開の申出を受けた実施機関は、当該申出に応ずることが次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出に応ずるものとする。
(1) 市政に対する市民参加となるとき。
(2) 市政に対する市民の理解と信頼の確保が得られるとき。
(3) 市政運営のより公正で効率的な推進につながるとき。
2 任意的公開の申出に対する諾否の回答は、情報任意的公開回答書(様式第2号)により行うものとする。
(その他)
第4条 任意的公開の申出に応ずるときの公開方法、費用負担その他任意的公開に係る事務手続に必要な事項について、この告示に定めのない事項は、情報公開の請求の例による。
制定文(抄)
平成9年7月1日から適用する。
改正文(平成19年8月13日告示第129号抄)
平成20年1月1日から適用する。
改正文(平成23年3月23日告示第85号抄)
平成23年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成19年告示129号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成19年告示129号・23年85号〕