○鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例
平成11年8月11日条例第24号
鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例
題名改正〔令和7年条例6号〕
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 小規模特定事業に関する規制(第7条―第21条)
第3章 雑則(第22条―第24条)
第4章 罰則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等に関する規制を行うことにより、土壌の汚染を防止し、もって市民生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。
一部改正〔令和7年条例6号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等の堆積その他規則で定める堆積を除く。)を行う行為をいう。
(2) 小規模特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域。以下この条において同じ。)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。
(3) 周辺住民等 次に掲げる者をいう。
ア 小規模特定事業を実施する区域の境界から100メートル以内の区域を活動区域に含む自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。)
イ 小規模特定事業により生活環境に著しい影響を受ける者であって、規則で定めるもの
一部改正〔平成18年条例21号・22年18号・24年15号・25年23号・令和5年24号・7年6号〕
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する土壌の汚染の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、土砂等の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、責任をもってその解決に当たらなければならない。
3 建設工事等に伴い発生する土砂等を排出する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。
4 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。
5 事業者は、暴力団員等(鹿沼市暴力団排除条例(平成24年鹿沼市条例第3号)第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。次項において同じ。)又は密接関係者(同条例第6条に規定する密接関係者をいう。)であることを知りながら、これらの者に土砂等の埋立て等に関する業務を行わせてはならない。
6 事業者は、土砂等の埋立て等に関して暴力団員等から不当要求を受けたときは、速やかに、その旨を警察署その他の関係機関に通報しなければならない。
追加〔令和7年条例6号〕
(土地所有者の責務)
第4条 土地所有者は、土壌の汚染のおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供することのないように努めなければならない。
追加〔令和7年条例6号〕
(市の責務)
第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
一部改正〔平成18年条例21号・24年15号・令和7年6号〕
(土砂等の安全基準等)
第6条 市長は、土壌の汚染を防止するため、土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)を規則で定めるものとする。
2 安全基準は、前項の土砂等について、人の健康の保護及び生活環境の保全を阻害する物質の含有量を定めるものとする。
3 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。
追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成24年条例15号・令和5年24号・7年6号〕
第2章 小規模特定事業に関する規制
全部改正〔令和7年条例6号〕
(周辺住民等への周知)
第7条 小規模特定事業を行おうとする者は、あらかじめ、周辺住民等に対し、当該小規模特定事業の計画について規則で定める方法により周知するよう努めなければならない。
追加〔令和7年条例6号〕
(小規模特定事業の届出)
第8条 小規模特定事業を行おうとする者は、小規模特定事業に供する区域(以下「小規模特定事業区域」という。)ごとに、当該小規模特定事業の計画を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる小規模特定事業については、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行うもの
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行うもの
(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行うもの
(4) 土壌汚染対策法第5条第1項、第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行うもの
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行うもの
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行うもので規則で定めるもの
一部改正〔平成18年条例21号・22年18号・24年15号・令和7年6号〕
(変更の届出)
第9条 前条の規定による届出(以下「届出」という。)をした者(以下「届出者」という。)は、届出に係る小規模特定事業の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 届出者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
全部改正〔令和7年条例6号〕
(土砂等の搬入の届出)
第10条 届出者は、届出に係る小規模特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であること及び当該土砂等が安全基準に適合していることを確認するために必要な書面を添付して、市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該書面のうち安全基準への適合に係るものの添付を省略することができる。
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めるとき。
一部改正〔平成18年条例21号・24年15号・令和5年24号・7年6号〕
(土砂等管理台帳の作成等)
第11条 届出者は、届出に係る小規模特定事業に使用された土砂等について、規則で定めるところにより土砂等管理台帳を作成しなければならない。
2 届出者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の土砂等管理台帳(以下「土砂等管理台帳」という。)の写しを添付して、届出に係る小規模特定事業に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。
全部改正〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成24年条例15号・令和5年24号・7年6号〕
(水質検査等)
第12条 届出者は、届出に係る小規模特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る小規模特定事業区域から当該小規模特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査又は当該小規模特定事業区域の土壌の地質検査(以下「水質検査等」という。)を行わなければならない。ただし、市長が水質検査等を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 届出者は、水質検査等を行ったときは、規則に定めるところにより、当該水質検査等の結果を市長に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、届出者は、届出に係る小規模特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、規則で定めるところにより、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年条例15号・令和5年24号・7年6号〕
(関係書類の縦覧)
第13条 届出者は、届出に係る小規模特定事業について、この条例の規定により市長に提出した書類の写し及び土砂等管理台帳を規則で定めるところにより、周辺住民等の縦覧に供しなければならない。
2 市長は、前項の規定により縦覧に供された書類の写しを規則で定めるところにより、一般の縦覧に供することができるものとする。
一部改正〔平成18年条例21号・24年15号・令和5年24号・7年6号〕
(標識の掲示等)
第14条 届出者は、届出に係る小規模特定事業場(小規模特定事業区域及び小規模特定事業に供する施設をいう。)の見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を掲げなければならない。
2 届出者は、届出に係る小規模特定事業区域と小規模特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
一部改正〔平成24年条例15号・令和5年24号・7年6号〕
(土砂等の搬入車両への表示)
第15条 届出者は、車両を使用し、届出に係る小規模特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成24年条例15号・令和5年24号・7年6号〕
(小規模特定事業の完了等)
第16条 届出者は、届出に係る小規模特定事業を完了したとき(廃止したときを含む。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 届出者は、前項の規定による届出において、規則で定めるところにより水質検査等を行い、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、市長が水質検査等を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年条例15号・令和5年24号・7年6号〕
(小規模特定事業の承継)
第17条 届出がされた小規模特定事業について、事業の譲渡、相続等により届出者としての地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
全部改正〔令和7年条例6号〕
(措置命令)
第18条 市長は、土砂等の埋立て等において、安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を周辺住民等に提供するとともに、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令(同項の規定による情報の提供に係るものを除く。)を次に掲げる者に対してもすることができる。
(1) 当該土砂等を当該小規模特定事業区域に搬入した者(前項に規定する者を除く。)
(2) 前項に規定する者に対して、当該土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の埋立て等をすることを助けた者
一部改正〔平成18年条例21号・24年15号・令和5年24号・7年6号〕
(公表)
第19条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨、その命令の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該命令を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔令和7年条例6号〕
(関係書類等の保存)
第20条 届出者は、届出に係る小規模特定事業について第16条第1項の規定による完了の届出をした日から5年間、当該小規模特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写しを保存しなければならない。
一部改正〔平成24年条例15号・令和5年24号・7年6号〕
(現場管理責任者の義務等)
第21条 届出に係る小規模特定事業を管理する者(次項において「現場管理責任者」という。)は、小規模特定事業に伴う土壌の汚染の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。
2 前項の小規模特定事業に従事する者は、現場管理責任者がその職務を行うために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成24年条例15号・令和7年6号〕
第3章 雑則
(立入検査等)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者(第18条第2項に掲げる者を含む。)に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成24年条例15号・令和7年6号〕
(他の地方公共団体との連携等)
第23条 市長は、本市における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び本市から排出される土砂等による土壌の汚染を効果的に防止するため、他の地方公共団体と相互に連携して施策を実施するものとする。
2 市長は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に必要な限度において、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は提供を求めることができるものとする。
全部改正〔令和7年条例6号〕
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和7年条例6号〕
第4章 罰則
(罰則)
第25条 第18条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成18年条例21号・24年15号・令和5年24号・7年6号〕
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条又は第9条第1項の規定に違反して、届出をしないで小規模特定事業を行い、又は虚偽の届出をした者
(2) 第10条の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚偽の届出をした者
(3) 第11条第1項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
(4) 第11条第2項又は第12条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第12条第1項の規定による検査を行わず、又は同条第2項若しくは第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
(6) 第22条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(7) 第22条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
一部改正〔平成18年条例21号・令和7年6号〕
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項又は第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第20条の規定に違反した者
一部改正〔平成18年条例21号・令和7年6号〕
(両罰規定)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔令和7年条例6号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例28号〕
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に小規模特定事業を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、第6条の許可を受けないで当該小規模特定事業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
一部改正〔平成17年条例28号〕
(粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成11年粟野町条例第31号。以下「粟野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
追加〔平成17年条例28号〕
4 編入日前に粟野町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、なお粟野町条例の例による。
追加〔平成17年条例28号〕
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中新小規模特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第7条の規定により申請がなされた新小規模特定事業について適用し、施行日前に改正前の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第7条の規定により申請がなされた特定事業について適用し、施行日前に改正前の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(令和5年8月8日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の規定に基づき許可を受けている特定事業については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に係る特定事業について適用し、同日前になされた申請に係る特定事業については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第26条の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)及び第2条中鹿沼市土採取事業規制条例第29条の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。) 令和7年6月1日
(2) 略
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定によりされている許可については、当該許可に係る特定事業が完了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該許可に係る特定事業に関する旧条例第6条の2、第6条の3及び第7条から第22条までの規定の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第7条の規定によりされている許可の申請は、改正後の鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第8条の規定によりされた届出とみなす。
4 この条例の施行前に旧条例第6条の規定に違反して特定事業を行った者については、旧条例第20条第4項の規定は、なおその効力を有する。
5 この条例の施行前にした旧条例第19条第1項又は第20条の規定による命令については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている旧条例第10条第1項の変更の許可の申請及び旧条例第17条の2第1項の譲受けの許可の申請に係る旧条例第23条第2号及び第3号に掲げる手数料については、なお従前の例による。
(罰則の適用等に関する経過措置)
10 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
11 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
12 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。