○鹿沼市交通指導員等設置規則
平成11年6月21日規則第23号
鹿沼市交通指導員等設置規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市交通安全対策条例(平成11年鹿沼市条例第16号)第13条第2項の規定に基づき、交通指導員及び交通教育指導員(以下「交通指導員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則8号・令和5年40号〕
(任務)
第2条 交通指導員等の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通指導員
ア 児童、生徒、園児等の保護・誘導
イ 歩行者、自転車及び通行者に対する正しい通行の指導
ウ 交通安全に関する広報活動の推進
エ その他市長が特に必要と認めた事項
(2) 交通教育指導員
ア 児童、生徒、園児等に対する交通安全教育の実施
イ 幼児安全クラブ、交通安全母の会、老人クラブ、地域組織、社会教育学級等における交通安全教育の実施
ウ 交通安全に関する広報活動の推進
エ 交通安全思想普及のための民間団体の指導育成
オ その他市長が特に必要と認めた事項
(委嘱等)
第3条 交通指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 人格高潔、身体強健で交通法令に通じている者
(2) 交通安全教育に熱意を有し、かつ、指導力のある者
(3) 本市に住所を有する者
2 交通教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とし、前項第1号及び第2号のいずれにも該当する者のうちから市長が採用する。
一部改正〔令和2年規則2号〕
(交通指導員の任期)
第4条 交通指導員の任期は、2年とする。ただし、中途で委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 交通指導員は、再任されることを妨げない。
一部改正〔平成15年規則9号・令和2年2号〕
(交通指導員の解職)
第5条 市長は、交通指導員に服務違反その他の特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その任期中においても当該交通指導員を解職することができる。
一部改正〔令和2年規則2号〕
(服務)
第6条 交通指導員は、職責を自覚し、市長の指示に従い相互に協力して任務を遂行しなければならない。
2 交通指導員の服務要領については、別に定める。
3 交通教育指導員の勤務日数は、月18日とし、勤務日の割り振りは、あらかじめ定める。
4 交通教育指導員の勤務時間は、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。
一部改正〔令和2年規則2号〕
(物品の貸与)
第7条 市長は、交通指導員にあっては別表第1の物品を、交通教育指導員にあっては別表第2の物品を、それぞれ貸与するものとする。
2 交通指導員等は、貸与を受けた物品が盗難に遭い、破損し、又は紛失したときは、その理由を記入した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、貸与を受けた物品の破損又は紛失が交通指導員等の故意又は重大な過失によるときは、市長は、当該交通指導員等に弁償させることができる。
3 交通指導員等は、その職を失ったときは、貸与を受けた物品を直ちに市長に返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により物品を返納することができないときは、市長の承認を得るものとする。
一部改正〔平成25年規則8号〕
(事故報告)
第8条 交通指導員等は、勤務中の事故については、直ちに市長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則30号〕
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町交通指導員設置運営規則(昭和51年粟野町規則第12号。以下「粟野町規則」という。)の規定により委嘱された交通指導員は、この規則の相当規定により委嘱された交通指導員とみなす。この場合において、当該交通指導員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
追加〔平成17年規則30号〕
3 編入日前に粟野町規則の規定によりなされた物品の貸与は、この規則の相当規定によりなされた物品の貸与とみなす。
追加〔平成17年規則30号〕
附 則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月14日規則第30号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日規則第8号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の鹿沼市交通指導員等設置規則第7条第1項の規定により交通指導員に貸与している物品は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和2年2月10日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年12月21日規則第40号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

種別

ブルゾン

ズボン

ベスト

アポロキャップ

雨衣(上下)

交通腕章

短靴

長靴

警笛

警笛釣りひも

追加〔平成25年規則8号〕
別表第2(第7条関係)

種別

区分

摘要

制服(形状は別図とする)

冬服(男子用)

上衣

地質

濃紺色の織物

制式

折襟式、下がり襟とする。

肩章

外側の端を両肩の縫目に縫い込み、えり側を金色のボタン1個で留める。

前面

金色のボタン3個を1行に付け、ポケットは左右の胸部及び腰部に各1個とし、ひだ2条を設け、各ポケットに金色のボタン各1個を付ける。

そで

長そでとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

制式

長ズボンとし、両側及び左右後方にポケット各1個を付け、左後方のポケットに紺色ボタンを各1個付ける。

夏服(男子用)

上衣

地質

水色の織物

制式

えり

シャツカラー

肩章

冬服上衣と同様とする。ただし、ボタンは水色、肩章部分の布は青色とする。

前面

ボタンは水色とし、左右胸部にふた付きボタン留めポケット各1個を付ける。

そで

長そでと半そでとし、右上腕部にマジックテープを付ける。

ズボン

地質

濃紺色の織物

制式

冬ズボンと同様とする。ただし、左後方ボタンは、紺色とする。

冬服(女子用)

上衣

地質

濃紺色の織物

制式

折襟式、下がり襟とする。

肩章

外側の端を両肩の縫目に縫い込み、襟側を金色のボタン1個で留める。

前面

金色のボタン3個を1行に付け、ポケットは左右の胸部及び腰部に各1個とし、ひだ2条を設け、各ポケットに金色のボタン各1個を付ける。

そで

長そでとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

制式

長ズボンとし、左右にポケット各1個を付ける。

ベスト

地質

上衣と同様とする。

制式

金色ボタン3個を1行に付け、両腰部に各ポケット1個を付け、肩章の襟側に金色ボタン各1個を付ける。

夏服(女子用)

上衣

地質

水色の織物

制式

シャツカラー

肩章

冬服上衣と同様とする。ただし、ボタンは水色、肩章部分の布は青色とする。

前面

ボタンは水色とし、左右胸部にふた付きボタン留めポケット各1個を付ける。

そで

長そでと半そでとし、右上腕部にマジックテープを付ける。

スカート

地質

濃紺色の織物

制式

ワンボックススロートとし、左脇開きチャックを付け、両腰部に各1個ポケットを付ける。

外とう(形状は別図とする)

地質

合成皮革の黒

制式

テーラード

肩章

冬服同様とする。

前面

胸部は、二重とし、金色の金属製ボタン3個を2行に付ける。

そで

長そでとする。

制帽(形状は別図とする)

制式

男子用帽子

濃紺色の織物で円型とし、黒革製前ひさし、白あごひもを付ける。あごひもの両端は、帽子の両側において銀色ボタンを各1個で留める。中央に金色の記章を付ける。

ヘルメット

外部は白色とし、内部に滑る皮及びあごひもを付ける。前面中央に金色の記章を付ける。

女子用帽子

濃紺色の織物で、後部のつばを折り上げ、銀糸を1本付ける。

雨衣(形状は別図とする)

地質

白色のナイロン、塩化ビニールとする。

制式

立折り兼用とする。

肩章

外側端の肩部に縫い付ける。

前面

前開きでそで口はつぼまりずきんを1個付ける。

そで

長そでとする。

ズボン

制式

長ズボンとする。

シャツ

白ワイシャツ

制式

白色無地の織物とし、左胸部にポケットを1個付け、襟はレギュラーカラーとし、長そでとする。

交通腕章

制式

ナイロン又はビニールの緑地に、白帯2条入り、両端にはと目4個又はマジックテープを付ける。

手袋

制式

白地のもの

ネクタイ

制式

灰色のもの

短靴

制式

黒色のもの

雨靴

制式

白色のもの

防寒靴

制式

黒色のもの

警笛

制式

金属製でコルク玉入りとする。

警笛釣りひも

制式

ナイロン製3本編みとする。

帯革(形状は、別図とする。)

制式

白色革ベルト(男子のみとする。)

一部改正〔平成25年規則8号〕
別図
男子制服(冬服)
男子制服(夏服 長袖・半袖シャツ)
男子帽子
女子制服(冬服)
女子制服(夏服 長袖・半袖シャツ)
女子帽子
外とう

前面

後面

雨衣 上衣

前面

後面

ヘルメット

ズボン

帯革