○鹿沼市高齢者福祉センター条例施行規則
平成12年3月31日規則第14号
鹿沼市高齢者福祉センター条例施行規則
鹿沼市老人福祉センター設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和51年鹿沼市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市高齢者福祉センター条例(平成12年鹿沼市条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年規則23号〕
(指定管理料)
第2条 市長は、条例第3条の規定により鹿沼市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせるときは、予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
追加〔平成17年規則23号〕
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間等は、次のとおりとする。
項目 | 開館時間等 |
開館時間 | 午前9時から午後8時(入館は、午後7時30分)まで |
入浴時間 | 午前10時から午後8時まで |
休館日 | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に開館時間等を変更することができる。
一部改正〔平成12年規則28号・17年23号・27年6号・29年20号〕
(利用者の遵守事項)
第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくしてセンター内において火気を使用しないこと。
(2) 許可なくしてセンター内において寄附金の募集並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。
(3) センター内において飲酒及び喫煙をしないこと。
(4) センターの職員の指示に従うこと。
一部改正〔平成17年規則23号・令和元年12号〕
(使用許可の申請及びその許可)
第5条 ちゅう房及び売店の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、鹿沼市高齢者福祉センターちゅう房・売店使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施設の使用を許可したときは、申請者に対し鹿沼市高齢者福祉センターちゅう房・売店使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則23号〕
(障害者の範囲)
第6条 条例別表第1の1の備考第2号に規定する障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であって規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳に知的障害者として記載されている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
追加〔平成29年規則20号〕
(附属設備使用料)
第7条 条例別表第1の2の規則で定める額及び規則で定める種類の利用券又は回数券(別表において「利用券等」という。)は、別表のとおりとする。
追加〔平成29年規則20号〕
(使用料の徴収)
第8条 条例第7条第1項に規定する使用料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 条例別表第1に定める使用料は、条例第7条第2項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、口頭又は掲示によって徴収することができる。
(2) 条例別表第2に定める使用料は、鹿沼市高齢者福祉センター使用許可書の交付の際に徴収する。
一部改正〔平成17年規則23号・27年6号・29年20号〕
(使用料の減免申請)
第9条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿沼市高齢者福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免の適否を決定したときは、鹿沼市高齢者福祉センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則23号・29年20号〕
(職員)
第10条 指定管理者は、市長の承認を得て、センターに所長その他必要な職員を置くものとする。
一部改正〔平成17年規則23号・29年20号〕
(書類の整備)
第11条 指定管理者は、センターの管理の状況を明らかにするために、常に書類を整備しておかなければならない。
一部改正〔平成17年規則23号・29年20号〕
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成29年規則20号〕
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月20日規則第28号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(鹿沼市財務規則の一部改正)
2 鹿沼市財務規則(昭和39年鹿沼市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成29年6月28日規則第20号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
設備の区分 | 単位 | 使用料 | 利用券等の種類 |
カラオケ | 1回 | 50円 | 利用券 |
11回 | 500円 | 回数券(11枚綴り) |
マッサージ機 | 1回 | 100円 | なし |
追加〔平成29年規則20号〕
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則23号・令和元年12号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則23号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則23号・令和元年12号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則23号〕