○鹿沼市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月16日条例第2号
鹿沼市議会政務活動費の交付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鹿沼市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成16年条例16号・20年30号・25年2号〕
(交付対象)
第2条 政務活動費は、鹿沼市議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
一部改正〔平成25年条例2号〕
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額25,000円を乗じて得た額を年度で上半期と下半期とに分けて交付する。
2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、各半期の中途において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 各半期の中途において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。
一部改正〔平成21年条例19号・25年2号・27年3号〕
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が各半期の中途において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を当該会派に追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、当該会派は、当該上回る額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が各半期の中途において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
一部改正〔平成25年条例2号〕
(使途基準)
第5条 会派は、政務活動費を
別表に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならない。
2 政務活動費は、交際費に使用してはならない。
一部改正〔平成25年条例2号〕
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
一部改正〔平成25年条例2号〕
(収支報告書等の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費収支報告書(
別記様式)を作成し、領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)を添付して議長に提出しなければならない。
2 政務活動費収支報告書及び領収書等(以下「政務活動費収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、その解散の日から30日以内に政務活動費収支報告書等を提出しなければならない。
一部改正〔平成19年条例34号・25年2号〕
(政務活動費の返還)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、その残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
一部改正〔平成25年条例2号〕
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
一部改正〔平成19年条例34号・25年2号〕
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
追加〔平成25年条例2号〕
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成25年条例2号〕
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月13日条例第34号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鹿沼市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の鹿沼市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。
(鹿沼市議会基本条例の一部改正)
3 鹿沼市議会基本条例(平成23年鹿沼市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年2月16日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に所属議員を派遣するために要する経費(会場費、機材借上費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等) |
調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等) |
資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、原稿料等) |
資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(図書購入費、資料購入費等) |
広報広聴費 | 会派の調査研究活動、議会活動、市の政策等について市民に報告し、若しくは周知するために必要な経費(広報紙、報告書等印刷費、送料、会場費等) 会派が市民から市政、会派の政策等に対する要望若しくは意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費等) |
人件費 | 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費(賃金等) |
事務費 | 会派の行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品購入費、事務機器リース代、通信費等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で、会派の行う調査研究活動に必要な経費 |
(注) 括弧内は、例示とする。
追加〔平成25年条例2号〕
別記様式(第7条関係)
一部改正〔平成25年条例2号〕
(別紙)一部改正〔平成20年条例1号・25年2号〕