○鹿沼市北部防災コミュニティセンター条例
平成13年3月16日条例第24号
鹿沼市北部防災コミュニティセンター条例
(設置)
第1条 市民の生命及び財産の安全確保を図るため、災害発生時においては災害対策活動の拠点として機能し、平常時においては防災に関する啓発、教育、訓練及びコミュニティ活動の場として機能する鹿沼市北部防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市北部防災コミュニティセンター
位置 鹿沼市御成橋町2丁目2197番地1
(利用の許可)
第3条 防災センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、防災センターの施設管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、防災センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、防災センターの利用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は防災センターの利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他防災センターの管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成16年条例17号・24年4号〕
(遵守事項)
第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他防災センターに入場した者は、防災センターの利用に当たっては市長が別に定める事項を守らなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に防災センターを利用し、又はその利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(設備の変更禁止)
第8条 利用者は、防災センターの利用に当たって、特別な設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第9条 利用者は、防災センターの利用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(使用料)
2 前項の使用料は、利用の前に納付するものとする。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに防災上その他公益上の特別な理由があると認めるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を減免することができる。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期間内に利用許可の申請の取下げ又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第13条 利用者は、防災センターの施設及びその附属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成13年規則第28号で平成13年8月13日から施行)
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)

施設区分

使用料(1時間につき)

防災コミュニティホール(多目的室)

500円

災害対策指令センター(第1会議室)

100円

防災会議室(第2会議室)

150円

防災研修室1(第1研修室)

100円

防災研修室2(第2研修室)

100円

ボランティア待機室1(第1和室)

100円

ボランティア待機室2(第2和室)

100円

防災調理室(調理室)

200円

備考
1 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
2 調理室でガスを使用する場合は、別に実費を徴収する。
一部改正〔平成16年条例22号〕