○鹿沼市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
平成13年3月30日規則第12号
鹿沼市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市浄化槽の清掃業に関する条例(平成13年鹿沼市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第2条の規定による浄化槽清掃業の許可申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出して行わなければならない。
2 許可申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 履歴書(法人の場合は、経歴書)
(3) 印鑑登録証明書
(4) 納税証明書(市がその証明をなし得るものを除く。)
(5) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の写真、明細及び収納する場所の配置図
(6) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和4年規則19号・6年3号〕
(許可証)
第3条 条例第3条第2項に規定する許可証(以下「許可証」という。)は、浄化槽清掃業許可証(様式第3号)とする。
一部改正〔令和6年規則3号〕
(許可証の再交付)
第4条 条例第3条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和6年規則3号〕
(変更の届出)
第5条 許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、変更の生じた日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 既に交付を受けている許可証
(2) 変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類
(3) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和6年規則3号〕
(業務の廃止又は休止届)
第6条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止したときは、廃止し、又は休止した日から30日以内に浄化槽清掃業廃止・休止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和6年規則3号〕
(許可の取消し等)
第7条 市長は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第41条第2項の規定により、許可業者に対しその許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消書(様式第7号)又は浄化槽清掃業業務停止命令書(様式第8号)により行うものとする。
一部改正〔令和6年規則3号〕
(報告)
第8条 許可業者は、毎月10日までに前月の業務実績を浄化槽清掃業務実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和6年規則3号〕
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第19号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際、現に使用しているものは、当分の間、所要を修正して使用することができる。
附 則(令和6年1月31日規則第3号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和4年規則19号〕
様式第2号(第2条関係)
追加〔令和6年規則3号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔令和6年規則3号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔令和6年規則3号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和6年規則3号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔令和6年規則3号〕
様式第7号(第7条関係)
全部改正〔令和6年規則3号〕
様式第8号(第7条関係)
追加〔令和6年規則3号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔令和6年規則3号〕