○鹿沼市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準
平成13年2月28日告示第25号
鹿沼市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準
(目的)
第1条 この指導基準は、鹿沼市浄化槽指導要綱(平成13年鹿沼市告示第24号。以下「要綱」という。)第6条第2号ただし書の規定により、浄化槽からの放流水を敷地内で処理するための装置(以下「処理装置」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 処理装置を設置する場所は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 原則として日照及び通風が良好で、処理装置に対して雨水等の流入のおそれがない場所であること。
(2) 地下水位が地盤面下(処理装置の底面)から1.5メートル以上の場所で、湿潤でない場所であること。
(3) 処理装置と他の施設等の外周間の距離は、次のとおりであること。
ア 隣地境界まで1メートル以上
イ 建築物まで1メートル以上
ウ 原則として井戸その他の水源まで水平距離30メートル以上とする。ただし、敷地の形状、地形等により、水平距離30メートル以上を確保できない場合は、あらかじめ管理者の権限を行う市長に協議すること。
一部改正〔平成19年告示32号・令和4年56号〕
(構造等)
第3条 処理装置の構造は、次の各号に掲げる基準に適合すること。
(1) 処理装置はトレンチ等により、均等に放流水が散水できる構造であること。
(2) 重力浸透を防止するシート、受皿等を設けることとし、材料は耐久性のあるものとすること。
(3) 処理装置の流入部及び末端部には、原則として水位を点検できる枡等を設ける構造であること。
(4) 処理装置は浄化槽の放流水の水量を適正に処理できる能力を有する構造であること。
(5) 保守点検及び清掃作業が容易にできる構造であること。
(放流水の水質基準)
第4条 浄化槽からの放流水の水質は、次の基準に適合すること。
区分 | BOD |
単独処理浄化槽 | 日間平均値60㎎/リットル以下 |
合併処理浄化槽 | 日間平均値20㎎/リットル以下 |
(その他の留意事項)
第5条 処理装置の設置者及び管理者は、次の各号に掲げる事項に留意すること。
(1) 処理装置の機能が十分に発揮されるよう常に点検を行うこと。
(2) 処理装置を設置した区域の地表には、建築物を設けたり、舗装をしたりしないこと。
(設置に係る手続)
第6条 処理装置を設置し、浄化槽放流水を敷地内処理しようとする者は、浄化槽の設置等に伴う場合には浄化槽設置等の届出書に、建築の確認申請等に伴う場合には浄化槽仕様書に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付して管理者の権限を行う市長又は建築主事若しくは建築副主事に提出しなければならない。
(1) 処理装置概要書(様式第1号)
(2) 処理装置の構造図
(3) 平面図及び断面図(ただし、平面図には処理能力計算、図面作成者及び作成年月日を記載すること。)
(4) 設置場所付近の見取図
(5) 建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示した図
(6) 設置場所付近の状況写真
(7) 維持管理に関する誓約書(様式第2号)
(8) その他管理者の権限を行う市長が必要と認める書類
一部改正〔平成19年告示32号・令和4年56号・6年上下水道事業告示5号〕
改正文(平成19年2月28日告示第32号抄)
平成19年3月1日から適用する。
前 文(抄)(令和4年3月29日告示第56号)
令和4年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和4年6月27日上下水道事業告示第9号)
公布の日から適用する。
前 文(抄)(令和6年3月28日上下水道事業告示第5号)
令和6年4月1日から適用する。
様式第1号
様式第2号
一部改正〔令和4年告示56号・上下水道事業告示9号〕